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離婚した場合の住宅について

walkingdicの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1)離婚の際に、家を夫から私の名義に変えることは可能でしょうか? 住宅の名義の変更自体は現在の所有者である夫と妻との間で合意があれば可能です。 合意がない場合は裁判などで判決を得なければなりません。 問題なのは現在のローンであり、この名義を変更できるかどうかはそのローンの債権者次第です。 強制的に変えさせる方法はありません。また気をつけて欲しいのは住宅ローンの契約では所有者の変更がある場合には事前に銀行の承諾を得ることという条文が入っていることがあり、それがある場合には銀行の承諾も必要です。もちろん承諾なしに名義変更することも出来ますが、その場合には期限の利益を失う可能性があります。平たく言えば一括返済しろと言えるようになるということです。まあ実態としてはあまりそこまでは要求しないと思いますが、ローンの名義人変更は御質問者がローンの債務者として適当であるかどうかですね。 ただ現状はおそらく義父の土地の上に立てたということなので義父が物上保証人になっているはずです。 なので銀行の承認と義父の協力の両方が必要になると思われます。 >その場合はどのような手続きが必要ですか? 家の名義変更自体は司法書士に依頼し、司法書士が法務局で所有権移転登記します。 なお登記の原因としては離婚による財産分与とするのがよいでしょう。 >(2)父名義の土地に、夫名義の家が建っていますので、もし、夫が離婚してもこの家は自分のものだと主張したら、どう対応したらいいのでしょうか? (1)が終われば名実ともに御質問者のものであり、夫の主張は意味をなしません。 そのような主張をするのであれば(1)の手続きでは裁判しなければ手続きできないのでは? あと義父の協力がないとなると名義も変更できないので結構ややこしくなります。。。 更に言うと、義父に万一があると夫が相続しますからね。 土地所有者(義父が存命であれば義父、なくなれば夫と他の相続人)は現在は無償で土地を提供していることになるので、その状態を続けるのは困難です。つまり土地所有者からの立ち退き要求が出る可能性を考えねばなりません。現在は借地権のような強い権利を持っていないので、厄介なのです。 現在義父の協力が得られるのであれば、家の名義がご質問者になった後、義父との間で借地契約を結んで登記してしまえば、たとえそのあと夫や他の相続人が相続して立ちのきを要求しても対抗できます。 まあ大体の権利関係はそんなところです。家の話が絡むと結構複雑で難しい話が関係するので、弁護士などに相談して進めた方がよいのではと思いますよ。

ranranran22
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 夫が合意してくれれば、話がすすむのですが、話し合い自体がなかなかできず、困っています。 私一人の収入では、ローンの返済は無理なので、銀行も簡単には、承諾しないかもしれませんね。 いろいろ解決すべき問題が多いのですが、がんばります。 また、わからないことがあったら、質問するかと思いますが、ご存知のことがありましたら、アドバイスよろしくお願いします。

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