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離婚した場合の住宅について

NO1766308で離婚した場合の住宅ローンについて相談しました。回答ありがとうございました。 さて、まだ、質問がありました。 (1)離婚の際に、家を夫から私の名義に変えることは可能でしょうか?(当然、ローンも私が支払うことになります)その場合はどのような手続きが必要ですか? (2)父名義の土地に、夫名義の家が建っていますので、もし、夫が離婚してもこの家は自分のものだと主張したら、どう対応したらいいのでしょうか? 以前夫と話したときには、この家は自分のものだから、離婚しても出て行かない、お前たちが出て行けと言われました。 (夫は精神的な偏りがあり、まともに話し合うことは困難で、こちらの話を聞き入れることは難しいと思います。) 事情が複雑なのでわかりにくいかと思いますが、何か参考になることがありましたら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

ご質問と他の人への補足をみると私は勘違いをしていたようですね。 土地はご質問者のお父様の土地なのですね。 であれば私の義父うんぬんのところは意味がないので飛ばして下さい。すいません。 ふと考えたのですが、お父様はもう年金生活なのでしょうか。 だと無理ですが、お父様が年金前の生活であればお父様とご質問者でローンを組むというやり方はあるかもしれません。というのもお父様は最低そのローンの物上保証人になっていますし、土地には融資はされていないのでしょうから、担保価値もそれなりにありますので、お父様の収入も当てに出来るとなれば可能性は0では無いかもしれません。 建物の所有権については夫との協議が上手くいかないようであれば、調停を申し立てて下さい。まあ調停不調となっても審判してくれるかもしれませんし。 離婚自体の合意が出来ているのであれば、財産分与について訴訟を起こすということも考えられます。 この場合負担付き(ローンがある)なので差し引きの価値はそれほどでもないでしょうから、その程度は財産分よとして認められる可能性はあります。 まああと夫が有責配偶者なのであれば慰謝料としてということも考えられます。 なんにしても協議できる状況ではないようですから、調停を申し立てた方が話しが進むと思いますよ。調停は家庭裁判所に聞けばやり方を教えてくれますし、数千円しかかかりませんので。

ranranran22
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 私の質問もわかりにくくてすみませんでした。 残念ながら、父は今年81歳になり、年金生活なのでローンは組めないと思います。 今後の離婚の話の中で、家の名義を私にして、ローンの残額の半分程度でも慰謝料として支払ってもらい、後は、私が支払っていくという方法を提案してみたいと考えています。 まあ、夫が同意してくれるとは思えませんが・・ 頭の痛い問題ですね。

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その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(1)離婚の際に、家を夫から私の名義に変えることは可能でしょうか? 住宅の名義の変更自体は現在の所有者である夫と妻との間で合意があれば可能です。 合意がない場合は裁判などで判決を得なければなりません。 問題なのは現在のローンであり、この名義を変更できるかどうかはそのローンの債権者次第です。 強制的に変えさせる方法はありません。また気をつけて欲しいのは住宅ローンの契約では所有者の変更がある場合には事前に銀行の承諾を得ることという条文が入っていることがあり、それがある場合には銀行の承諾も必要です。もちろん承諾なしに名義変更することも出来ますが、その場合には期限の利益を失う可能性があります。平たく言えば一括返済しろと言えるようになるということです。まあ実態としてはあまりそこまでは要求しないと思いますが、ローンの名義人変更は御質問者がローンの債務者として適当であるかどうかですね。 ただ現状はおそらく義父の土地の上に立てたということなので義父が物上保証人になっているはずです。 なので銀行の承認と義父の協力の両方が必要になると思われます。 >その場合はどのような手続きが必要ですか? 家の名義変更自体は司法書士に依頼し、司法書士が法務局で所有権移転登記します。 なお登記の原因としては離婚による財産分与とするのがよいでしょう。 >(2)父名義の土地に、夫名義の家が建っていますので、もし、夫が離婚してもこの家は自分のものだと主張したら、どう対応したらいいのでしょうか? (1)が終われば名実ともに御質問者のものであり、夫の主張は意味をなしません。 そのような主張をするのであれば(1)の手続きでは裁判しなければ手続きできないのでは? あと義父の協力がないとなると名義も変更できないので結構ややこしくなります。。。 更に言うと、義父に万一があると夫が相続しますからね。 土地所有者(義父が存命であれば義父、なくなれば夫と他の相続人)は現在は無償で土地を提供していることになるので、その状態を続けるのは困難です。つまり土地所有者からの立ち退き要求が出る可能性を考えねばなりません。現在は借地権のような強い権利を持っていないので、厄介なのです。 現在義父の協力が得られるのであれば、家の名義がご質問者になった後、義父との間で借地契約を結んで登記してしまえば、たとえそのあと夫や他の相続人が相続して立ちのきを要求しても対抗できます。 まあ大体の権利関係はそんなところです。家の話が絡むと結構複雑で難しい話が関係するので、弁護士などに相談して進めた方がよいのではと思いますよ。

ranranran22
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。 夫が合意してくれれば、話がすすむのですが、話し合い自体がなかなかできず、困っています。 私一人の収入では、ローンの返済は無理なので、銀行も簡単には、承諾しないかもしれませんね。 いろいろ解決すべき問題が多いのですが、がんばります。 また、わからないことがあったら、質問するかと思いますが、ご存知のことがありましたら、アドバイスよろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

(1)当事者間で、財産分与として渡す、という合意ができたら、登記の名義変更もできます。合意内容を公正証書にしておく方が安心ですが。 (2)仮にそのような主張をしたとしても、その主張は正当です。 そうすると、ご主人はお父さんの土地を借りているわけですから、その権利関係の問題になります。 地代を払っているのでないのなら「使用貸借」という関係なので、特に期限を決めなかったときは、貸し主(お父さん)が、契約解除という形で土地の明け渡しを請求することになります。 あなたの側は、「土地の持ち主の娘が住む家を建てるという趣旨で貸した。離婚したのだから目的から外れるので明け渡せ」と主張することになるでしょう。 それが通るかどうかは、土地を提供したときの経緯が分からないので確実ではありません。 弁護士さんに相談すべきですが。

ranranran22
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 父母がなくなったりすれば、土地は一人娘の私が相続しますので、その土地に離婚した元夫(もしくは、離婚に近い状態の夫)がすんで、私が隣にある父の家に住むということにはならないと思うのですが、夫は、常識的な判断はできない人ので、そんな理屈は通じないかな・・・ また、何かのわからないときにはアドバイスお願いします。

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  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.1

夫からあなたへ譲り渡す合意ができたなら、名義書き換えは可能です。 法務局に行って登記してください。 夫名義の家ですので当然夫のものです。 夫は住み続けることができます。 土地の権利を持つあなたのお父さんと、交渉することになるでしょう。

ranranran22
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 父も夫に出て行ってもらいたいといっていますが、話し合い自体ができない状態です。 これからいろいろ考えていかなければなりません。 また、何かの時には、アドバイスお願いします。

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