• 締切済み

社員住宅費用の負担率

こんにちは 小さな会社で経理兼総務的な仕事をしております。 今現在、社員用に借りているアパートの賃料を全額すべて会社で負担しております。 今回経営者が変わる事になり、新経営者に「全額負担は税法上違法。新しい税理士も半額負担にすべきと言っているので半額負担になるように徴収して下さい」と言われました。 経営者が変わるにあたり以前からの待遇を引き継ぐとなっているのに有無を言わさず半額負担させて良いものなのかどうか教えてください。(旧経営者と新経営者との契約書にも盛り込まれています) 立場上、契約社員という事になっているので、不満を言うと次の契約が更新されず切られる可能性も出ていて困っております。 税法上まずいと言うのも何か考えられる根拠はあるのでしょうか?現物支給としての届出も必要無いとの事から特にどこかへ届け出もしておりませんがこれが悪いと言っているのかとも思いますが。 社員のアパート代をすべて会社で支払っている場合、どんな処理をするべきなのでしょうか? 今月末にも経営者が変わる予定なので急いでいます。 詳しい方、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • folu
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.1

結論から言うと、全額負担は出来ません。 通常、家賃の半額までとなっており、 それを超える額は、個人の給与となります。 現状で税務調査が入った場合、確実に指摘される ものと思われます。 その際に困るのは、会社だけでなく、 今までもらっていた従業員もとなります。 今までのものはともかく、今後は修正したほうが 宜しいかと思われます。 半額、社宅として費用計上、のこりは手当てとして 給与に含める。 といった形になると思われます。

参考URL:
http://blog.livedoor.jp/ktaxcojp/archives/50247979.html
maruteameg
質問者

補足

ありがとうございます。 そうですか...。以前の経営者と関係のある税理士でもある監査役にも全額負担の場合の税金等の話しを聞いてはいたのですが「そのまま何もしなくて良い」と言われて不思議に思っておりました。 さて、全額出すとすると半額は手当てとして給与に含めるという事ですが、【以前の雇用条件(給与・有給等)を新経営者も引き継ぐ事】とあるのですが、家賃の半額を手当てとして給与に含めると給与が変わってしまい、全額今まで通り支給する訳にはいかないとなると困ったものです。 何か良いお知恵はありませんか?

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