• ベストアンサー

給与を支給するタイミングは「月に1回」と決まっていますか?

お世話になります。 いままで特に意識することなく、私は会社から毎月給料を受け取っていますが、 給与を支給するタイミングは「月に1回」というのは法律で決まっていることなのでしょうか? (以前、月に2回支給という仕事を経験したことはあります。) たとえば年に1回とか、年に6回支給するような職場・会社も存在するのでしょうか? (仮に存在する場合、それは被雇用者本人の承諾がなくても可能ですか?) (今度、私も年俸制に切り替わるのですが、 一般的に年俸制の支給回数はどうなるのかなぁ、と疑問に思いました。) ご存知の方がおられましたらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

労働基準法は、労働者を働かせる場合の、最低基準を定めたものです。 従って、この労働基準法の定める基準に達しない契約は、雇用される側(労働者)の同意があっても、ダメです。 (契約全部が無効になるのではなくて、基準に達しない部分のみが無効になります。) つまり、最低でも1ヶ月に1回定期的に賃金を支払わなければならないと思います。 なお、最低でも1ヶ月に1回ということですので、日払い、週払い、月に2回などは問題ないと思います。 ただし、会社との契約が労働契約でない場合には、仕事が完成したときに支払われるということはあると思います。 No1さん、先に答えてしまってスミマセン。 足りない部分は補足してください。

owlcity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 > 従って、この労働基準法の定める基準に達しない契約は、雇用される側(労働者)の同意があっても、ダメです。 なるほど、特約でも排除できないのですね! 記述もわかりやすく、勉強になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

労働基準法第24条2項 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める 賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

owlcity
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 労働基準法に定めがあるのですね。勉強になりました。 重ねてお尋ねして恐縮なのですが、 この「毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」というのは雇用者と被雇用者の合意により排除することはできますか? もしご存知でしたらお教えください。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 2/27(土)支給の給与を3/1支給するのは違法?

    いつもお知恵拝借、ありがとうございます。 我が社の一部門の給与は毎月27日が支給日となっています(27日が土日の場合は翌営業日)。 例えば2010年の場合、2/27は土曜日で弊社のこの部門については通常なら3/1の支給となりますが、労働基準法24条の「毎月1回以上払の原則」に照らすと、2月は給与の支給が無いことになり、違法かと思いますが、どうなんでしょうか? もちろん3月は2回支給されることになるのですが・・・。

  • 退社での、ボーナス支給について

    現在の給料が、年俸制になっており、年俸支給金額から、毎月の月給と、ボーナス分が決まっており、7月と12月にボーナス分が入ります。毎年、5月が給料の契約更新時期になっており、退社報告は、2ヶ月前になっております。仮に今、12月いっぱいで退社することを、伝えれば、12月に支給されるボーナスは入るのさょうか。又、退社することを、伝えさまった以上、ボーナスは入らなくなるのでしょうか。法律的に、どうなのでしょうか。

  • 給与の支給について

    4月1日に新入社員として入社しました。 給与支給日は毎月15日なのですが、最初の給料日が4月15日で基本給の満額が支給されていました。 1日から働いていたので、15日分しかもらえないと思っていたので驚きました。前払いということ??残業は翌月分にはいるんでしょうか? (ちなみに健康保険や年金は5月15日支給分からひかれていました) 周りの友達は、同じ15日でも最初の給与は5月15日だと言っていました。 わかる方おられたら教えてください。

  • 給与体系・・・

    現在、とある会社に応募しようと考えています。 お聞きしたいのは、下記に記載している給与体系についてです。 給与:年俸制 300万円以上 (月額固定給 25万円以上) 福利厚生:昇給年1回(7月)      業績報酬年2回(6月・12月)      etc・・・ と求人案内に記載されていますが、年俸制の場合、賞与は出ないと認識しておりました。しかし、業績報酬と言うことで年に2回、支給されるそうです。 何故、支給されるのでしょうか? 私見ですが、営業職という傍ら、一定以上の数字(結果)を出せば年に2回、賞与と言う形ではなく、頑張った分、と言う形で支給されると解釈すべきでしょうか? 詳しくは面接の機会があれば聞きますが、もし、ご存知の方おりましたらご教示ください。 お願いします。

  • 雇用保険料(12月支給分)

    お世話になります。 12月支給分の給与から雇用保険料が引かれていたのですが、11月支給分で引かれた雇用保険料より少し多めに引かれていました。 給与額は、11月支給分の方が少し多いです。 また、12月は賞与も支給されており、その分は賞与支給時に引かれています。 給与額が少なくなっているのに、雇用保険料額が多くなったのが不思議です。 どなたか理由をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 給与支給日について

    お世話になります。 10月1日より雇用保険料が改定されますが以下のような場合には新料率を使用するばよいのでしょうか?それとも旧料率を使用すればよいのでしょうか? 給与を末日締めで翌月の10日に支給する場合には9月31日に締める9月分給与については新料率で計算すればよりのでしょうか?それとも新料率で計算するのでしょうか? このようなケースの場合、給与支給日を起点に考えればよいのでしょうか?それとも何月分の給与なのかで考えればよいうのでしょうか? 大変困っています。教えて下さい。 以上

  • 給与支給方法の改定で、半月分しか支給されません。

    勤めている会社で給与支給方法の改定があります。 具体的には、これまで15日締め・25日支給だったのが 来年度から末日締め・20日支給に変わります。 そのため切り替え月の来年4月、 給与が1/2しか支給されません。 5月からは通常通り1か月分が支給されるのですが、 どう考えても損しているような気がしてなりません。 のこりの半月分はどこに消えてしまうのでしょう? 法律上、こういうことは成り立つのでしょうか? 半月分後ろにずれるのですから、今後、会社を退職するときに この切り替え月で消えた半月分を支払ってくれないと納得が行かないのです。 今回の救済措置として会社から無利子で借りることが出来るのですが、 うまくごまかされているような気がして・・・。 無知でお恥ずかしいのですが、 アドバイスをお願いいたします。

  • 賞与の算定期間と支給について質問です

     賞与の算定期間と、その支給についての質問です。  私は給与処理を担当していますが、賞与については上司が一任しており、私自身がよく理解できていないので、分かりにくいかもしれませんが、ご教授お願いします。  勤めている会社は年俸制で、賞与は年2回です(年俸内に賞与額が含まれています)。その年俸額の算定期間は毎年4/1~翌年3/31で、毎年4/1に新たに雇用契約をかわします。  賞与の支給は6月と12月で、算定期間は、  6月支給…前年10/1~当年3/31  12月支給…当年4/1~当年9/30  となっています。    月給の金額については、年俸額を12分割と15分割と選択ができ、15割のパターンに対して、年俸残額を賞与とゆう形で支給します。どちらを選ぶかは社員の自由となっています。先日6月分の支給があり、その中でよく分からない例がありました。  昨年夏に途中入社した方が、月給を当初12割で契約し、今年4/1の契約で15割に変更しました。昨年・今年の年俸を360万と仮定すると、昨年夏~今年3月末まで月給30万、4月からは月給24万(+賞与36万×2回)とゆう契約になりました。    そして、先日その方にも賞与の支給があり、そこで「算定期間」の意味が分からなくなり…。昨年の10月~今年3月が算定期間なら、この場合、3月分の給与まで賞与込みの金額を支給していたので、今回の賞与支給の対象になるのでしょうか?12月支給分で対象になるのでは?  上司に尋ねると、  「今年の4月~翌3月の年俸に対しての賞与だから、算定期間内に在籍していたので今回の支給対象に該当する」  との事。でも、入社時から今年3月まで賞与込みの月給を支払っていたわけで、今回も支給となると、同じように昨年途中入社した15割の方より多く支給しているのでは?と疑問が残り…  私自身がこの会社の賞与のシステムを理解していないので、質問がうまく伝えられませんが、どなたか「算定期間と支払いについて」教えて下さい。  長文で申し訳ありません!宜しくお願いします。

  • 働いていない妻への給与支給は違法?

    よく行われていることだとは思うのですが、全く会社に関係していない妻へ、その会社から給与を支給するのは違法なのでしょうか。もし違法だとすれば、どういう法律に触れるのでしょうか。

  • 給与体系の変更について

    会社の給与体系が年俸制から月給制になりました。 年俸制のときは年俸額を12で割った金額が月々の給与でしたが、 月給制になり、今までの年俸額を14等分したものが1ヶ月分の給与として支給され 残りの2ヶ月分は会社の業績により支給される(最低で0、よくて3ヶ月分まで支給)というものなのですが 会社が適当な理由をつけて業績が悪かった等で残りの2ヶ月分が支払われない 場合、大幅な給与減となってしまいます。 また、年俸制のときもそうだったのですが、残業代が50時間分含まれています。 このような給与体系の変更、残業代の件については問題ないのでしょうか?