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不動産の権利証の保証人って、どのような位置付けでしょう?

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.4

>土地・建物の権利証の保証人ってなんでしょうか? x04boyycさんが銀行から借金します。銀行としては万一返してもらえないときにはその不動産を競売して返してもらうことになりますが、裁判しなくても競売できる権利を確保しておきます。それが普通抵当権と呼ばれるものです。ところでその抵当権を設定登記する場合の登記権利者は銀行ですが登記義務者はx04boyycさんです。ところで後になってx04boyycさんが「抵当権を設定した覚えがない」と云うと困りますので、その証拠としてx04boyycさんが所持している所有権の登記権利書が必要なわけです。x04boyycさんはそれを紛失しています。ですから誰かが「このx04boyycさんはx04boyycさんであることに間違いありません」と人違いでないことを証明してくれる人が必要なわけです。それを証明した文書のことを保証書と呼んでいます。従って、保証人といっても債務を保証するのではなく、人違いで無いことを保証するだけです。その保証人となる資格は法務局に登記されている者でなければなりません。実務では司法書士が保証人となっています。

x04boyyc
質問者

お礼

結局、ここでのアドバイスを参考に司法書士さんへ依頼することにしました。例え保証人として金銭的な問題が生じないにしても、面倒な義理を作るのに嫌気がさしました。まあ、そこそこの金額で解決できるならば、その方が楽かなと。皆様アドバイスありがとうございました。

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