- ベストアンサー
不動産の権利証の保証人って、どのような位置付けでしょう?
bonnnouの回答
- bonnnou
- ベストアンサー率36% (146/395)
土地・建物の不動産は、登記をする事によって、その所有権その他の権利関係を 明確にしております。 (ただし、登記自体が、完全には、表してはいないのですが・・) とりあえず、登記は、その土地の所有権を証明する大事なものです。 所有権の移転を申請するとき、申請書を2通、法務局に提出します。 登記が完了すると、内1通を、「登記済み」の印をおして、返してくれ ます。これを「登記済書(証)」と呼びます。 司法書士の人達は、これに表紙などを付けて、「権利書」として、 新しい所有者に渡してくれます。この登記済書は、その不動産の所有権移転、 その他の権利を付ける時にその事を、現在の所有者は、認めている「証拠」 としての役割を果たすことになります。 この権利書に新たな登記済書を加えてゆき、また、権利書となってゆきます。 この権利書はあたかも、その土地の権利の移転変遷を、具体的に、象徴的に 示しているのです。 また、この登記済書(権利書)の提出があれば、登記申請について、本来は、 登記に関係する全員の印鑑証明の添付が必要なところ、一部を省略できたりし ます。 このように、権利書(登記済書)は、その土地の所有その他の関係を示す 重要な書面となっています。 登記申請において、その重要な証拠(書類)が無い事は、登記事務処理上 問題と考えられるので、間違いなく、その土地は、その人のものである事を その法務局管内に不動産を所有する人に証明してもらうというものです。 (法務局管内というのは、最近緩和されていると思いますが・・・。) これをもって、登記済書の代用とするものです。 どうしても、その保証人を、身内に依頼する事が困難であれば、 借入先の銀行の登記処理を行う司法書士側で、この保証人を用意可能と 思われます。(別途料金は必要) 一度、銀行の担当者と相談してみては、いかがでしょうか?
関連するQ&A
- 土地の権利証について
年明け早々なのですが、ふと土地と建物の権利証を探してみました。 すると、建物の登記識別情報通知はあるのですが、土地の登記識別通知証が見当たりません。 先に土地を購入しそのあと土地を担保に銀行から借り入れをしたときにはあったのですが。 どう探してみても見つけられないため、重要なものでもあるので、何とかしなければと思うのですが。 それで、以前にちょっと聞いたのですが、登記識別情報は再発行ができないと聞きました。 重要なものなので簡単に再発行ができないものなのでしょうが、紛失してしまった場合はどうしたらよいのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(住まい)
- 不動産 登記済権利証の中身とは?
登記済権利証の書類の中身について質問です。 どういう内容が記載されたもののことをいうのでしょうか。 「不動産登記権利情報」という冊子が家にあります。 中身は「登記申請書」と書かれており、登記の目的、不動産情報、最後に受付番号や登記済みのスタンプがあります。(コピーではなく原本) これは登記済権利証のことなのでしょうか?それとも冊子のタイトル通り登記済権利証とは別物なのでしょうか? 作成は平成15年です。 もしかしたら登記済権利証を紛失したかと思って焦っています。 紛失の際はそれに代わる制度があるようですが、登記済権利証がきちんとあるならそれに越したことはありません。 ご存知の方、ご回答お願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 登記後の権利証について
権利証に沢山の土地が書いてありますが、そのうちの一つの土地だけ売買し、登記のために権利証を預けた場合、登記が終わったら、権利証は他の土地の分もあるので戻ってくるのですか?
- 締切済み
- 不動産売買・投資
- 土地と建物の権利証
土地と建物の権利証は紛失したら再発行はしてもらえるのでしょうか?また悪用されることはありませんか?権利証で勝手に名義がかえられてしまう危険性はないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(暮らし・生活お役立ち)
- 建物権利証の紛失で…
こんにちは。 借地料滞納により、 その土地上の建物を買取ることになったのですが、 借地人が建物の権利証を紛失しており、 また、現在入院中で 権利確認の本人限定郵便も 受け取れない状況です。 建物売買はどのように 勧めればよいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 土地権利証
土地権利証(登記済証)を取り戻したい。 (B)が抵当権を設定している(A)所有の土地に、私が(A)と代物弁済の予約の契約書を作成し登記をする事になったのですが、その土地の権利証はがどうやら(B)が(A)に無断で持ち出し「この土地は俺のものだ」と言ってその権利証は返してもらえないそうです。 質問: 1) 私はどうしても代物弁済の予約の登記をしておきたいのですが、土地権利証を取り戻すための裁判の場合、所有者である(A)が原告になりますか又は私が原告になっても良いのでしょうか? 2) 裁判によって私が直接その土地に登記が可能でしょうか? ちなみに所有者(A)は昨年末に警察に被害届を出そうとしましたが不受理でした。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記識別情報あれば40年前の土地権利証、必要ないか
相続で土地を頂きましたが、登記して 登記識別情報という 書類が 手元にあります。 登記の時に 40年前の 土地権利証を使いましたが この土地権利証は 処分しては いけないでしょうか。 また、処分しては いけないものとしても もし この土地権利証を 紛失して しまったら 登記識別情報だけで何とか なるものなのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(住まい)
- 売買時の登記済権利証書の取り扱いについて
父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。 父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり) 今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。 この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか? もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか? または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか? 初めての土地売買で、手順がわからず困っています。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
結局、ここでのアドバイスを参考に司法書士さんへ依頼することにしました。例え保証人として金銭的な問題が生じないにしても、面倒な義理を作るのに嫌気がさしました。まあ、そこそこの金額で解決できるならば、その方が楽かなと。皆様アドバイスありがとうございました。