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源泉徴収された額が税額表の額と違っている場合はどうすれば?

 アルバイトをしているものです。社会保険等には加入しておりません。給与所得から引かれるのは源泉徴収だけとなります。    質問なのですが、とられている額が税額表で自分が当てはまる欄の額よりも多いときはどうすればいいのでしょうか? 例えば税額表では5000円の徴収に当てはまるのに、実際は7000円ひかれている、というような形です。バイト先に確認しても取り合ってくれません。このような場合は労働基準局に行けばいいんでしょうか    わからずに困っています。  ご存知の方 どうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • pontantic
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

取り合っていただけないのには、困りましたね。 今年最後の給与の時か来年最初の給与の時に、「源泉徴収票」という書類をもらいましょう。 必ず、平成17年分の給与と源泉徴収税額が、一致していることを確認してから 住所地の税務署で、確定申告をしてください。(来年2月頃なら、お近くのスーパーなどで 臨時特設会場がある場合もあります) 確定申告をすれば、払いすぎていた税金を還付していただけます。 納得いかないお気持ちも分かりますが、働きにくくなるような気もしますので・・・。

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その他の回答 (4)

  • SQ12345
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.5

労働基準局では対応できません。あくまで税務当局の守備範囲です。 あと、ほかの方も回答していますが、会社とやりあうのは勧めません。自力で何とかなりそうですから、穏便になさることを勧めます。 対処法  確定申告をしましょう。また、会社で年末調整してくれるなら何もしなくてOKです。 確定申告について  年収(平成17年1月1日~12月31日)までの収入(税引き前の金額)が103万円以下ならば、年明けてから確定申告をすれば源泉徴収されていた所得税は全額戻ります。バイトということですので収入もこの範囲に収まると考えられます。  確定申告時の必要書類は、 (1)源泉徴収票(複数箇所働いている場合はすべての勤務先のもの。やめたところがあってまだもらっていないなら、退職時に交付することになっているので直ちに請求したほうがいい)  ちなみに源泉徴収票の交付は年明けてからです。12月31日までの収入の合計票ですから、年内に交付があっては、その日から12月31日までの収入がもれ、おかしくなります。 (2)自分の口座番号がわかるもの(キャッシュカードでもいい。紙に書いておいても可。還付金の振込口座がわかればいいのだから) (3)印鑑(三文判可)。 会場は年明けてから地元の税務署に確認するとよいでしょう。期間は2月16日から3月15日ですが、あなたのようにお金を取り戻す(還付申告という)だけの場合は1月4日から申告を受けています。ただし、源泉徴収票という材料がなければ申告書を書くことができません。実際に動けるのは源泉票を入手してからですね。 ところで、会社で年末調整してくれるのなら何もしなくても12月の給料で引かれすぎの源泉徴収税も過不足が清算され、12月か1月の給料で帰ってきます。でも、バイトなら、年末調整の対象外と考えられます。私は年末調整されるんですかと聞いたら確実でしょう。

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  • shesheshe
  • ベストアンサー率31% (154/494)
回答No.4

会社が年末調整で返せばいいと思っているか、乙欄適用になっているかどちらかだと思います。 税額表に沿って正確に徴収していても、ほとんどの場合、年末調整で差額が出てきます。 年末調整してもらえば、還付されます。 年末調整してもらえない場合は、確定申告すれば還付されます。

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  • yaosan
  • ベストアンサー率21% (7/33)
回答No.3

NO.1です。 こんな質問を見つけました。下記URLを参考にしてください。 やはり税務署で返していただけるようですね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1714044
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  • yaosan
  • ベストアンサー率21% (7/33)
回答No.1

確定申告すると返してもらえると聞いたことがあったような・・・? あくまで参考程度で。ごめんなさい。

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