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親子間の金銭賃借中における贈与について

現在親子間で金銭の賃借期間中です。この期間中に親からの贈与を行うことは可能なのでしょうか?また賃借期間中に発生している金利を110万円の無税枠で相殺することはできますか?以上、ご回答して頂けましたら幸いです。

みんなの回答

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.1

債務を反対債務で相殺するのであればともかく、贈与で相殺する方法は、貸借が発生した時点での見なし贈与と判断される可能性がありますので、留意するべきでしょう。 借り入れから7年以上経過しているのであれば時効なのでまず大丈夫ですが。 もっとも、相殺ではなく金銭の遣り取りが実際にあったように仮装しても税務署では判らない、という話もありますが・・・

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