アルバイト掛け持ちでの扶養外れ条件と税金の戻りについて

このQ&Aのポイント
  • アルバイトを掛け持ちしている場合、扶養から外れる条件は、給料の合計が103万円以下であることです。
  • ただし、他のアルバイトの給料は計算に含まれるものの、一つのアルバイトの給料が103万円以下であれば扶養外れの対象となります。
  • 給料の合計が130万円を超える場合、他のアルバイトで引かれた税金は戻ってこなくなります。
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アルバイトを掛け持ちした場合。

質問です。 20歳の学生です。 アルバイトをしています。 市営住宅に住んでいる関係で、130万ではなく、103万以内で!と両親に注意を促されました。 12月以前~2月まで働いていた飲食店が負債を抱えて倒産しました。 このあと、新しいアルバイトをはじめて、3月~11月現在まだ働いています。 2つの給料を合わせると103万は越えますが、130万は越えません。 現在アルバイトをしているお店で、噂をきいたのですが、 「アルバイトを掛け持ちしていても、 両方の給料を合わせて103万と計算するのではなく、うちの店だけで103万以内なら扶養を外れる対象にはならない。 そのかわり他の店で月々引かれた税金は戻ってこなくなる」 ということは本当に有りえるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
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回答No.3

そもそもの扶養については、所得税と健康保険の2つがありますが、これについてまず説明してみます。 所得税の扶養については、所得金額が38万円以下の場合に、扶養に入れますが、所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となりますが、給与所得の場合は、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じた金額を引けるようになっており、この最低額が65万円である所から、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下というのがボーダーラインとなる訳です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、僭越ながら#1さんの1で書かれている「130万が目安」というのは誤りとなります。 ただ、学生の場合は、勤労学生控除27万円が引ける場合は、本人の所得税自体は130万円まではかからない事となりますが、扶養の判定の際は、勤労学生控除のような所得控除は考慮されませんので、純粋に給与収入103万円以下でなければ扶養には入れない事となります。 ですから、#1さんの回答が反対のような感じですが、給与収入金額130万円以下であれば、学生本人の所得税はかからないが、但し、親の扶養については103万円以下でなければ外れてしまう、というのが正確なところです。 一方の健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入れる事となります。 おそらく#1さんが書かれている130万円というのは、こちらと混同されているのでは、という気がします。 前置きが長くなりましたが、本題に入りますが、所得税は1個人ごとの、暦年ごとの課税ですので、扶養の判定の際も、当然その年中の全ての所得が対象となりますので、2月まで働いていた店の分も含めて103万円以下でなければ扶養からは外れる事となります。 アルバイトをかけもちでなく、期間がずれてされている場合は、その年中の前職の所得を合算して年末に勤めている所で年末調整してもらえますが、同時に複数のバイトをされている場合は、基本的に確定申告しなければならない事となります。 噂で聞いた話は、おそらく年末調整はしない前提での話とは思います。 (確かに、アルバイトの場合は、年末調整されないケースも多いので) 基本的に年間の給与収入が103万円を超えた場合は、年末調整していない場合は、全ての収入を合算して確定申告しなければならないのですが、その噂話は、たぶん確定申告はしない前提の話とは思います。 確定申告すれば所得税が還付されるケースもありますが、しなければ戻ってこないので、そう言われているのかと思います。 いずれにしても、所得税法から言えば違法な事で、脱税と言われても仕方ない行為と思います。 ただ、確定申告しなければ全くばれないか、と言えば必ずしもそうではありません。 給与を支払う会社は、翌年1月末までに各市町村に給与支払報告書を提出すべき事となっています。 従来は、年末に在職している人の分について提出すればよかったのですが、おそらく噂話のような感じの方が多いためか、フリーター等への課税の強化の観点から、アルバイト等については年末に在職していなくても、全員について提出すべきように改正になりました。 ですから、市町村では、バイト先の会社がきちんと提出していれば、全ての所得を把握できる事となり、その資料は税務署にも回りますので、最終的には、お父様の会社へ扶養に入れないのに扶養控除しているから不足分の所得税を支払うよう、通知が来てしまう事となります。 ですから、改正により、今まではばれなかったものが、今後はばれる可能性が高くなってくると思います。 ただ、今回のケースは、会社が倒産していますので、源泉徴収票をきちんと交付してもらえるのか、市町村へ報告までするのか等、疑問は残る事とはなりますが。 いずれにしても、その噂話は法的には全く違法なものである事には間違いありませんね。

sa-sasaki
質問者

お礼

噂話についてわたしも調べてきましたが、確定申告しない、という意味だったようです。 なんかオカシイ話だな、とは思ってたんですけど、やはり違法だったんですね。 働いてしまったものは仕方がないので、とりあえず弁護士事務所に連絡して、源泉徴収表を交付をしてもらえるのかを聞いてみようと思います。 わかりやすい回答をどうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ポイントは 1)2月に「負債を抱えて倒産した店」が所得税の源泉徴収をしているのか? 2)さらに「倒産した店」から「源泉徴収票」が入手できのか? ので、現在働いておられる店で働いている分だけで 130万円問題について考えてもいいんじゃないの? ということだと思われます。

sa-sasaki
質問者

補足

かなり多くの負債を抱えて倒産してしまったために、弁護士事務所やら裁判所から書類が届き、それには課税の対象になるようなこともしっかり書かれていました。それと倒産した場合だけでなく、1年間フルでアルバイトを掛け持ちした場合でもこの質問のようにできると聞いたのですが。 わざわざ素早い回答をどうもありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。 >「アルバイトを掛け持ちしていても、両方の給料を合わせて103万と計算するのではなく、うちの店だけで103万以内なら扶養を外れる対象にはならない。そのかわり他の店で月々引かれた税金は戻ってこなくなる」  これには、三つの間違いがあります。 1 うちの店だけで103万以内なら扶養を外れる対象にはならない  103万円は、所得税がかかるかどうかの境目です。扶養が外れる事はありません。扶養が外れるのは、130万円が目安です。 2 アルバイトを掛け持ちしていても、両方の給料を合わせて103万と計算するのではなく  正しくは、前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出して合算して年収を出し、年末調整します。103万円以内でしたら所得税が戻ってくるでしょうし、越えていても、少しは還付があると思います。  なお、前の会社が源泉徴収していれば、税務署に申告しているはずですから、隠していてもばれちゃいますよ。 3 そのかわり他の店で月々引かれた税金は戻ってこなくなる  「2」で前の会社の給与を合算しなければ、年末調整でその分(前の会社で引かれていた所得税)が戻らないと言う事だと思いますが、「2」から考えると余り意味の無いアドバイスだと思います。

sa-sasaki
質問者

お礼

素早い回答をありがとうございます。 一応勉強したつもりでしたが、間違いが多く、申し訳ないかぎりです。 アルバイトを掛け持ちした場合、どう考えてもやはり回答者さまの「2」のようになりますよね。会社に問い合わせてきちんと聞いてみることにします。ありがとうございました。

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