アルバイトの給料と税務署の把握能力について

このQ&Aのポイント
  • アルバイトで得た給料は源泉徴収票に示され、渡されますが、月々の額も税務署は把握しているのでしょうか?
  • 学生で被扶養者の私の給料が規定を超えてしまった場合、自己申告制の月々の明細を規定内に収めれば扶養から外される可能性はないのか疑問です。
  • 年額130万以下であるため、社保側は被扶養者の月々の収入額を申告書でのみ把握している可能性があります。
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アルバイトの給料について

アルバイト(1箇所しかしていません)で得た給料は、1月1日~12月31日の合計金額が源泉徴収票に示され、渡されますが、この私の給料について月々の額も税務署は把握しているのでしょうか? というのも、私は今学生で、親の社会保険の扶養に入っているのですが社保の規定で被扶養者の3ヶ月の平均収入が11万を超えてはならないというものがあり、手違いである期間で超えてしまっています。しかし、年額130万以下ではあるので、自己申告制の月々の明細を規定内に収まるようにして、かつ合計金額を一致させれば、社保側は被扶養者の月々の収入額をこの申告書でのみしか分からないため、扶養から外されることはないのではと思っています。 ご回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
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回答No.8

> アルバイト(1箇所しかしていません)で得た給料は、1月1日~12月31日の合計金額が > 源泉徴収票に示され、渡されますが、この私の給料について月々の額も税務署は > 把握しているのでしょうか? いいえ。 税務署は、お手元にある『源泉徴収票』記載内容のみを管理しています。一個人の月々の稼ぎなど気にもいたしません。 しかし、『源泉徴収票』の記載内容に疑義が生じて、企業(アルバイト先)に調査に入り、企業側からの資料の(名目上は自主的な)提出を受けていれば、知りえますね。  ⇒税務署が月々の収入額を把握したとしても、ご質問の趣旨である「健康保険の被扶養者」の認定とは別の次元の話し。 > というのも、私は今学生で、親の社会保険の扶養に入っているのですが 「社会保険」と言う用語はいろいろな意味を持つ上に、間違った使い方をしている方のほうが多数な気がします。  ⇒「社会保険」とは    ・狭義の意味では、会社に勤める者が加入する「健康保険」+「厚生年金」    ・すこし広い意味では、『公的医療保険(健康保険、国民健康保険、公務員等の共済など)』+『公的年金(厚生年金、国民年金、公務員等の共済など)』  ⇒因みに、これまでに遭遇した中でウケた大間違い説明の例は    『健康保険の代表的に物には「社会保険」と「国民健康保険」の2種類がある』    『会社を辞めた者の加入する健康保険は、「社会健康保険」から「国民健康保険」へ     切り替わる』 ですから「社会保険」でも意味が通じてしまうのは悲しい現実ですが、今後は「健康保険」と書いてください。 > 社保の規定で被扶養者の3ヶ月の平均収入が11万を超えてはならないというものがあり、 > 手違いである期間で超えてしまっています。 > しかし、年額130万以下ではあるので、自己申告制の月々の明細を規定内に収まるようにして、 > かつ合計金額を一致させれば、社保側は被扶養者の月々の収入額をこの申告書でのみしか > 分からないため、扶養から外されることはないのではと思っています。 それは、現在加入為されている健康保険の保険者が定めたローカルルールですね。 勿論、ローカルルールに従がわなければなりません。 しかし、文章からだと「3ヶ月の平均」の意味なのかが不明なので、よくご確認下さい。  A 特定の3ヶ月間の収入で判断    確か、公務員共済は「6月~8月の3ヶ月」に於ける収入額で判断すると言う取り扱いが有ります。    これと同じ取り扱いをしているのであれば、対象となる期間内の平均収入が規定額以下であれば   良いと言う事になります。  B 常に、直近3ヶ月の平均収入で判断    こちらの場合だと、規定額を越した時点で資格を喪失しなければなりません。    改めて被扶養者として加入手続きをする場合にも、別のローカルルールが有ると思います。

その他の回答 (7)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.7

健保の場合は健保事務所によって扱いに温度差がありますが、将来にわたって130万を超えるペースで月収がある場合に扶養から外れる事になっています。 年収は目安であって、実際には月収ですが、これが将来にわたって、つまり継続して超えていると年収が低くとも外れますし、減っていって今後は下回っている状態なら、年収が多くとも扶養に入れます。 おおむね、2ヶ月を超えて収入が多い場合に扶養から外れます。 時々、1ヶ月だけ超えるなら大丈夫です。頻繁だと場合によっては・・・

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.6

>この私の給料について月々の額も税務署は把握しているのでしょうか? いいえ。 把握していませんし、その収入なら貴方の年収さえ把握していません。 なお、健康保険の扶養について、税務署は関係ありません。 >社保の規定で被扶養者の3ヶ月の平均収入が11万を超えてはならないというものがあり、 そうですね。 正確には月108334円以上ということです。 >年額130万以下ではあるので、自己申告制の月々の明細を規定内に収まるようにして、かつ合計金額を一致させれば、社保側は被扶養者の月々の収入額をこの申告書でのみしか分からないため、扶養から外されることはないのではと思っています。 健康保険の調査や扶養の認定のしかたは、健康保険によって違うので何ともいえません。 なかには、給料明細を提出させるところもあるし、学生というだけで収入調査なしでOKというところもあります。 まあ、貴方は学生なのでおそらく大丈夫でしょう。

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 蛇足になりますが、補足です。 「税務署」「市町村」ともに、「健康保険の被扶養者(の認定)」については、管轄外ですから【無関係】です。 「税務署」と「市町村」の間では、「課税のための情報の共有」をある程度行なっていますが、「健康保険の保険者」への「課税データ」の提供は行なっていません。 ですから、「健康保険の保険者」は、「被保険者の自己申告」や「検認」によって、「被扶養者の収入」を把握しています。 ちなみに、そもそも、「被扶養者の収入」は「課税・非課税」を問いませんので、「課税データ」だけでは認定(審査)が行えません。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…月々の額も税務署は把握しているのでしょうか? 「所得税」は、「年間所得」をもとに算定しますので、税務署は把握する必要性そのものがありません。(「個人住民税」も同様です。) ※「給与からの源泉徴収」は、あくまでも、「仮徴収」に相当するもので、「年末調整」(必要があれば「確定申告」)が行われるまで「年税額」は確定しません。 また、「給与所得」に関する【法定調書】である「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」自体が、税務署には「特定の受給者」の分しか提出されません。(市町村には、原則、「受給者全員分」が提出されます。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html >…社保側は被扶養者の月々の収入額をこの申告書でのみしか分からないため、扶養から外されることはないのではと思っています。 「保険者(保険の運営者)」の行う「資格の再確認(検認)」の方法次第ですから、第三者は判断ができません。 保険者によっては、「月額の上限そのものがない」「検認も不定期」など、あまり厳しくないところもあれば、「毎年、実態が分かる資料をきっちり提出させる」など、「被扶養者資格の審査基準」「検認の方法」は保険者によって違いがあります。 なお、以下のような通達がありますので、「収入の上限」など「大枠」については、どの保険者も「同じ基準」ではあります。 『[PDF]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf いずれにしまても、「保険者の定める基準を満たしていない」、かつ、「やむを得ない事情」があるならば、「保険者の判断を仰ぐ」のがベストではあります。 何かあった場合に責任を問われるのは、「被扶養者」ではなく、「被保険者(親御さん)」だからです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#231223
noname#231223
回答No.3

税務署は把握していません。 しかし、親御さんの保険証を出している「健保組合」の検認にあたって、提出を求められる資料が源泉徴収票だけとは限りません。 月々の給与明細の写しも出せといわれたら、アウトですよ。 まあ、そうなるかどうかは神のみぞ知るです。 以後は気をつけることですね。バレるはずはないとタカをくくって不正を繰り返していると、バレて痛い目に遭いますよ。

回答No.2

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回答No.1

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