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給料所得者が雑所得につき確定申告する場合
- 給与所得者で、給与収入における税金類は会社より年末調整されています。しかし、雑所得につき、申告しなければならない場合があります。その場合、国税庁のHPで郵送による申告書を作成し、給料収入などを入力する必要があります。
- 会社からすでに申告されている場合、給料収入は「否」として進んでも問題ありません。また、控除対象の項目も会社からすでに申請されている場合は、「しない」として進んで構いません。
- 雑所得単独で申告書を作成し、税務署に郵送すると、税務署で給料所得と合算して所得税が算出され、源泉で引かれる以外の税金については請求があるかもしれません。
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>これは会社からすでに申告されているので、「給料収入=否」として進んでいいのでしょうか? いいえ。 確定申告はすべての所得を申告しないといけません。 >こちらも控除対象の項目を「する」にすると、色々な金額を入力することになり、その数値が記載している書類は会社に提出しているので手元にはありません。これも会社からすでに控除申請されているので、「しない」として進んでいいのでしょうか? いいえ。 貴方が損するだけですよ。 源泉徴収票(今月もらえます)を見れば、そこにすべて書かれています。 なので、源泉徴収票をもらってから、作成すればいいです。 というか、源泉徴収票がなければ申告書作成できません。 >雑所得単独で申告書を作成して、税務署に郵送しておけば、税務署の方で、会社からなされた給料所得の申告と合算して、新たな所得税が算出され、源泉で引かれる以外の税について、私宛に請求してくるのでしょうか? いいえ。 税務署から呼び出し通知が来ます。 なお、どうしても申告書の書き方がわかならなければ、源泉徴収票、雑所得の額がわかるもの(経費がかかっていればその経費の額がわかるもの)、印鑑をもって税務署に行けば書き方は教えてもらえます。
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- goold-man
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>ややこしい金額を入力する画面が出ます 何のために源泉徴収票を添付しますか。金額を入力し合計が合わねばなりません。(「給料収入=否」は不可)
- hata79
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確定申告書の選択をする際に「給与所得が一箇所の方」と「左記に該当しない方」を選択するのですが、左記に該当しない方のほうを選びます。 会社で年末調整されてる給与を「含めて」確定申告書の作成をしますので、「給与収入=否」を選んではいけません。 「各控除の申告」をするを選びます。 雑所得のみの申告を出すのは「アウト」です。 雑所得単独で申告書を作成することは、給与所得を抜きにしての所得申告になってしまうため、確定申告書データが市役所に回されて「給与所得がある」と判明して、市からの連絡を税務署が受けて、税務署から貴方に申告の修正をするようにという連絡が入ることになります。 「源泉で引かれる以外の税」を請求がくるのではなく、提出された申告書に漏れがあるので、修正してくれという連絡が来るということです。 この連絡は、すぐにはきません。3月15日に提出期限を向かえ、その後数ヶ月を経てから連絡がくると思ってください。 「年末調整がされている=会社が給与に対しての申告をしてあるので税務署でわかるはず」という認識は誤りです。 追加で納税額が出る場合には、過少申告加算税、延滞税の対象になってしまいますので、面倒でも「全ての収入を記載して申告する」必要があります。
お礼
初めてのことなのでわかりませんでした。 参考になりました。 ありがとうございます。