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個人事業主の扶養家族と医療費控除などについて

お世話になります。 (1)私は個人事業主で給与所得者です。 去年の申告では給与所得者で申告しました。 61歳になる母がおりまして、無収入です。 母は私の扶養家族になるのでしょうか。 また、扶養家族になるならばその申請の仕方はどうすればよろしいのでしょうか。 (2)持病がありまして、毎月通院している他に歯の治療もおこなったので医療費負担が増えました。 医療費控除を受けるにはどうすればよろしいのでしょうか。

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  • kamehen
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回答No.2

まずは本題から外れるかも知れませんが、個人事業主で給与所得者とは、どういう事でしょうか? 個人事業主をしながら、別の所で働いて給料をもらっている、というのならわかりますが、そうでなければ、この2つが並び立つ事はありえません。 雇用契約に基づいて給料をもらっていれば給与所得者で、個人事業主にはなり得ません。 また、個人事業をやっているのであれば、それについて給与所得者となる事はあり得ません。 (1)お母様は年金収入もないのでしょうか?、年金収入も所得に含まれますので、金額によって扶養に入れない場合ももちろんあります。 (具体的には、61歳であれば、年金収入が108万円以下であれば扶養に入れます、但し、その年金が遺族年金や障害者年金であれば所得税の非課税となりますので、金額に関係なく扶養に入れることができます。) 何もなくて(又は収入があっても扶養の範囲内であれば)、生計を一にしていて(同居、又は別居であれば生活費等の仕送りをしている)、他の親族のどなたの扶養にも入っていないのであれば、扶養とする事はできます。 他の方の扶養に入っていれば重複して扶養にはできませんので、どちらかの扶養にしかなれません。 もし給与所得者であれば、会社に扶養控除等申告書を提出されるはずと思いますので、そこに記載されていれば年末調整の際に控除を受ける事ができます。 扶養控除等申告書を提出していなかったり、年末調整を受けない場合は、確定申告書の扶養控除欄に記載すれば大丈夫です。 個人事業主である場合も、確定申告書に記載されれば大丈夫です。 (2)医療費控除は確定申告の際に控除を受ける事となりますので、その際に領収書等を持参されれば大丈夫です。 医療費控除は、治療費の他、通院や入院の際の電車・バス等の公共交通機関の交通費も控除対象となり、これらについては領収書は不要ですので、メモ書き等をされていれば控除できます。 タクシー代も、急患の場合や、例えば足が不自由である等の理由で公共交通機関が利用できない事情がある場合に限って控除が可能です、その際は領収書が必要とはなります。

gztar2005
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。 補足ですがある派遣会社では報酬を払うだけであとは何もしないというところがあります。(派遣業の他に)それを対象として個人事業主としています。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

(1) お母様と生計が一であれば、扶養控除をもらえます。 お母様が、年金や過去に蓄えたお金で一人暮らししていたり、他の子供の世話になっていたりするなどなら、扶養家族になりません。 また、給与所得のほうでお母様を扶養家族としているなら、事業所得でも重複して扶養家族とすることはできません。 扶養家族になるとして、手続きは何もありません。来年の春に確定申告書を書くとき、「扶養控除」の欄にお母様の氏名と続柄、生年月日と控除額を書き込むだけです。 (2) これも確定申告書の「医療費控除」の欄に、「支払医療費」と「保険金などで補てんされる金額」を書き込み、医療機関の領収証を添付または提示します。

gztar2005
質問者

お礼

ご説明ありがとうございました。参考になりました。

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