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遺産相続について
以前保険金の相続について質問したものです。 参考はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1141636をみていただければと思います。 その後後見人とは別々に相続税の申告をし、私は税理士に依頼し申告しました(向こうは個人で申告したみたいです)。 税理士さんはそのとき弟が成人してから修正申告をして再度家の名義などを変更すればよいといわれましたが(遺産分割協議もまとまりませんでした)最近連絡があり、やはり後見人が権利を持っているうちに話をまとめたほうが良いと思うと切り出し(不正な金銭の出費などないか調査も含めそれは税務署の調査課の方からも言われたようです)あなたが払った家のお金(後見人が計算した金額)などは返って来ますので安心してください。といわれたので一応後見人にその旨を話したところ「あなたが振り込んだのだから返すつもりは毛頭ない!家の遺産分割(私名義)の協議書に判を押すつもりもありません。裁判したいなら受けて立つ」などといわれてしまいました(裁判するなどは一言も言ってないのに・・・?)。 税理士さんは今度は確実にお金は戻ってきますよ。といっていましたがどのようにして戻ってくるんでしょうか(なんか税務署の偉い方の名刺も見せてもらいましたが)?ちなみに後見人が計算して振る込まされた経緯を証明するメールの内容のコピーや後見人の通帳にも私の名義で振り込んであるコピーも税理士さんに渡しました。 今税理士さんが休暇中で連絡が取れなく詳しい事情を聞くことができないのでご存知の方いましたら回答ください。
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- siba3621
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法律相談は、弁護士の仕事ですから個別の相談を税理士等にすると弁護士法に違反することとなります。 速やかに税理士さんの知り合いの弁護士に紹介して貰って下さい。(料金について事前に確認して下さい。) それまでの間は、何もしないことが一番良いことだと思います。 期限のあるのは、所得税の準確定申告が4ヶ月以内、相続税の確定申告が10ヶ月以内になっています。 この期間に相続財産を調査して申告できるようにすればよいのです。 ですから、銀行預金や生命保険金などは、当面の資金需要を賄えるように必要な手続きをした方がよいですが、納税資金などが不足しない限りそのままにしておくことが多く見られます。 後見人になられた方が分割に責任を持てないので全員が成人してから分割手続きをする場合もあります。 人に言われて行動してはいけません。十分理解できるように自分自身も勉強して理解してから行動して下さい。 基本的に後見人となっている親族の方はよかれと思って行動されているようですから不信感を持ち過ぎないようにして下さい。 ただ、全体が把握される前に行動しない。 以上が、アドバイスです。
お礼
アドバイスありがとうございます。ちなみに費用なんですが請求書見ると税務調査立会い+決算書類作成報酬+修正申告+分割で60万なんですがこんなもんなんでしょうか?「インターネットで相場調べられても結構ですよ」といわれたんですが安月給の私には高いなーと思ってしまうんですが・・・(払うのは遺産からですが)。しかも費用の話をされたのが電話ではなく直接話してお任せしますみたいな流れになってから切り出されました(私的には電話で費用かかることくらい言ってほしかったなとは思うんですが)。ちなみに最初に払った額は80万くらいでした(全財産は1億4千万くらいではじめの税理士は契約解除しているんで少し余分にかかったかなとも思ってます、またこのお金で修正申告してくれるのかと思ってました)。私的にはぼったくられてなければかまわないんですが。