- ベストアンサー
相続について知りたい!相続税や土地の評価額、遺産分割協議書の必要性について
- 相続に関する疑問や悩みは多くありますが、この記事では相続税の発生条件や土地の評価額の算出方法について解説します。
- また、遺産分割協議書の必要性や代表者が受け取り後に振り込みをして分けることができるのか、相続税申告の際の税務署からの問題についても考えてみましょう。
- さらに、相続税の申告については税理士に依頼する方が金額的に安いのか、姉妹の住所地で探すのかについても考えてみます。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
(1) 35万×200=906.85万でいいでしょうか? その金額が一応の目安です。土地の形(細長い等)や2路線に接していたり等の条件によって評価が上下することがあります。 Eは借地権割合なので、とりあえず無視して良いです。 (2) 保険の受取人は誰になっているのでしょう? 保険金は受取人固有の財産になります。保険金と預金のトータルでの姉妹2人の取り分が均等になるように預金の分け方で調整した方が良いです。 預金の相続手続きに遺産分割協議書は必須ではありません。相続税申告用に後から作成しても問題ありません。 (3) 申告についてメインで行動する方の都合の良い場所で選んだ方が良いと思います。 (4) 売却代金を2人で分ける予定であれば、「売却代金を各相続人が均分して取得することを目的として長女某が相続する」のような内容の分割協議にすべきです。単純に姉が相続した後に売却代金の一部を妹に分けると贈与と判断されかねません。 (5) とりあえず、近所で数箇所に電話や初回の相談をしてみて、信頼できそうな事務所に以降の具体的な事務を依頼するのが良いです。
その他の回答 (2)
- MSZ006
- ベストアンサー率38% (390/1011)
(1)「35E」は1平米35,000円を意味します。Eは借地権割合ですので今回は関係ないです。 (2)預金等を代表で受け取って、後できちんと分けるのは問題ないです。 (3)車で30分ぐらいならどちらでも変わらないと思います。 (4)土地家屋を売却して代金を半分ずつにする可能性があるのなら、土地家屋はお姉さんだけが取得するのではなくて、お二人で共有(持分1/2ずつ)にしておいたほうがよいと思います。 (5)数件問い合せをしてみて、この税理士だったら任せてもいいという税理士を探してみてください。
お礼
返答ありがとうございます。知ってる税理士さんはいないので数件相談してきます。
- Bahamut1021
- ベストアンサー率30% (39/127)
35Eだと1平方メートル当たり3.5万円になりますね。 Eは借地権割合なので、自前の土地なら関係ありません。 税理士さんは……普段から頼んでいる人が無いのでしたら、何処で頼んでもそれほど変わらないような気はしますが。 気になるようでしたら、何件か当たってみてはいかがでしょうか?
お礼
早速の返答有難うございます。知っている税理士さんがいないので何件かあたってみます。
お礼
丁寧な返答ありがとうございました。分かりやすい説明で参考になりました。