• 締切済み

遺産相続について

五月に母が亡くなりました。 遺産として貯金が6百万ほどあります。 このお金は私のお金を母の口座に預けていたものなのですが、 名義が母になっている以上遺産分割協議を行わないといけませんよね? また相続税はどれくらいかかりますか? 相続人に未成年がいるのですが、その子が二十歳になってから手続きじゃ 遅いですか? この様な経験ははじめてで知識も無くどうしたら良いのか わからないため教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

その未成年の子の法定代理人はだれでしょうか?親権者(父は?ただし離婚して親権を母がとった場合は父は法定代理人ではありません)、養子縁組の養親、といった方がいないなら、未成年後見人を家裁に立ててもらうことになります(あるいは母遺言で指定もできる)。 その法定代理人が、相続人の一人なら利益相反するので、家裁に申し立てて特別代理人を選任してもらうことになります。 さて亡母(被相続人)の相続人に生存配偶者や、未成年の子以外に母の子はいないのでしょうか。ここでは相続人はあなたともう一人、未成年の子だけとします。 次に遺産ですが、あなたの預け金だということを立証できますか?他の相続人(代理人を含む)が納得するなら、亡母の純粋な遺産はないものとして、遺産分割協議に、あなたがその預金すべてを相続する、ということにすればよろしいでしょう。あるいは、遺産がその預貯金だけなら、銀行に対して預金を下ろす手続きで、すべての相続人の実印(印鑑証明付き)で解約できます。 立証できないなら、一旦相続人間で分割協議し、他の相続人に対し、預け金であることをあらためて証拠をもって返還請求するしかないでしょう。 なお、あとから亡母に借金が出てきても、相続放棄しようにもすでに期限の3か月を過ぎていますので、相続法定割合で返済義務を負います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.2

再書き込みです。 ここでいう相続の期限とはふたつあります。 一つは、亡くなった方に相続財産よりも多い借金がある場合などに相続を放棄する期限です。これは、相続開始(=亡くなった時)から3ヶ月以内となります。 もう一つは、相続税の申告納税期限です。これは10ヶ月以内となっています。 あなたの場合は、相続税が発生する可能性はほぼないので、相続放棄をするのでない限りこの期限の影響は受けません。 家裁への申し立てについては、裁判所のHPに手続きの詳細や書類の書き方などが出ているので、これを見るとよいでしょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • multiface
  • ベストアンサー率36% (308/834)
回答No.1

まず、口座の名義が母親であり、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書は必須です。 相続人に未成年者がいるので、家裁に申し立ててその未成年者の特別代理人を選定して進めることになります。なお、相続手続き自体には期限があるので、その子が成人するのを待って行うものではありません。 ちなみに相続税については、この600万円だけでなく相続財産全てと法定相続人数によって決まるのですが、仮にこのお金しか相続財産がない場合、相続税の基礎控除5,000万円を超えていないので、相続税は全くかかりません。

daisukiv6
質問者

お礼

ありがとうございました。

daisukiv6
質問者

補足

ありがとうございました。 すでに亡くなってから四ヶ月経つのですが、 期限は大丈夫なのでしょうか? また家裁に申し立てと言うのはどうしたらいいのですか? 質問ばかりですみません。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産相続について

    先日、夫の母が亡くなりました。法定相続人は配偶者である義父と長男である夫、嫁に行った長女の妹さんの3人です。遺品の整理をしていたらタンスの奥からたくさんの通帳が出てきました。義母は義父に内緒で家族のため何かあったときのためにと頑張って貯めたのだと思います。それなのに義父は「私のお金を黙って貯めていた!いつもお金は無いといっていたのに、許せん!母さん名義の金は全てわしの金だ!」と怒っています。夫はそんな父親と話をするのが嫌で相続放棄をすればいいと面倒くさがっています。 長男の嫁の立場である私には相続に関しては部外者ですが、義母が義父と喧嘩しながらも頑張って貯めたお金を子供である夫や妹さんに分割しないのは義母の気持ちを考えると忍びないと思っています。義父の性格やこれまでのことを考えると子供や孫に対して何もしてくれないし援助もしてくれそうもありません。それを思うと今回は義母名義の遺産を法廷通り分割しておいた方が良いと思うのですが、手続きとしてまず何からどのように手を付けたらよいのでしょうか?通帳は手元にあります。また、義母名義の口座全てをいったん整理して代表相続人名義に書き換えてから分割の協議を行うのか、口座はそのままにしておいて協議が終わり書類が整ってから口座の書換え等の処理をするのかどちらがいいのでしょうか?義父は代表相続人は自分で全て自分の名義にするのが当然と思っています。協議する事など何も無いとまで言っています。もしも全て義父の名義になったあと義母の遺産の分割協議はできるのでしょうか?また義父が自分名義になったお金を協議する前に勝手に使ってしまうことも充分考えられる状況です。 過去の質問を検索していろいろ読みましたが今ひとつ理解できませんでした よろしくアドバイスお願いします

  • 相続手続きが済んだ後に出てきた遺産の扱いについて

    父が亡くなった時、相続対象となる遺産は銀行口座だけでした。 それは母が相続する形で他の相続人の了承をもらい、銀行に対して預金相続の手続きを行いました。 その後、数年経って、あらたに父名義の別の銀行口座が見つかりました。 今回も前回同様、母が相続する形にするつもりですが、預金相続の手続きに相続人全員の了承を取るのがけっこう大変です。 今後、また別の銀行口座などの遺産が見つかる可能性を考えると、やはり遺産分割協議書を作るべきなのかと思っています。(当時、遺産が銀行口座のみだったのでとくに作りませんでした。) そこで質問です。 遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産については、相続人(母の名前)がこれを取得する」と記載しておけば、今後、もしあらたな遺産が見つかっても相続人の了承を得る必要はないと考えていいのでしょうか? ご教示をお願いします。

  • すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら

    すでに相続手続の終わった預金。今になって遺産分割協議書に書くのはどちら? 半年前、母が亡くなり、弟に全部相続財産を上げるということで、争いもなく話はまとまってます。 4ヶ月前に、銀行預金は相続人代表として弟の名義の口座に振り込み、銀行手続は終わってます。その時は銀行のくれた書類に実印を押して、印鑑証明書も渡しました。 それで、終わった話なのですが、弟は心配性なのか、後でモメないために遺産分割協議書を作っておこうと、9月になって作ることになりました。 それで通帳のコピーをもらうと、5月に確かに振り込まれてます。それで、銀行名、口座番号、金額まで書いたのですが、母の口座なのか、振込まれた弟の口座なのか迷ってます。 普通は、母の口座でしょうが、今、遺産分割協議書を書いている時点(9月17日)では、すでに弟の口座にある訳で、母の口座にはお金はありません。 亡くなった時に遺産分割協議書をつくるなら、母の口座だと思うのですが。 今の時点では、すでに弟の口座にある金額を、相続財産として弟の財産として異議がない。ということを、遺産分割協議書に書くのではないかと自分は思うのですが、まちがっているでしょうか? 自分としても、ちょっと、ひねくれているかもしれませんが、釈然としないので、ご教示いただければ助かります。

  • 遺産相続に関連すること

    宜しくお願いします。 父が亡くなり遺言書はありません。 遺産相続開始前(約8ヶ月前)、父名義の預貯金2千万円を解約。 母名義の口座に移動、一部を自宅金庫で保管して治療費や葬儀の支払いに充てたようです。 遺産相続開始後は、凍結口座に1200万円が残っていて、現在、分割協議中です。 遺産分割協議書には、金融遺産として凍結口座の1200万だけを記載していて、 母は解約・引き出した2千万は遺産とは認めず、自分のものとしています。 両親の結婚生活55年間の収入は、父の給与等と退職後の年金で、母個人の財産は皆無とも言える状態です。 父と二人で貯めてきたものだから、という母の言い分もよく解るのですが、父からの贈与の書類も何もありません。 遺産分割協議書に記載しない場合、2千万は遺産相続ではなく生前贈与だから贈与税がかかり、 協議書に記載すれば遺産として無税になると話しているのですが、自分のものだから遺産でもないし 贈与でもないと聞き入れない上に、来年の所得申告に加えなければ、自分が得た2千万はバレないと思っています。 正しく理解させるには、どのように説明すればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    遺産相続について 私は相続人の1人なのですが、遺産とはお金と不動産と2つあり、既に被相続人である祖父の口座の解約処置、遺産分割協議書や不動産の名義変更、遺産の振り分けなど終わっており、現在は不動産の売却を待っている状態です。ここで質問ですが、遺産のお金が相続人に振り込まれるまで、今後する事と言えば何があるでしょうか?振り込まれるまではまだ期間が掛かるものでしょうか?遺産相続にお詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。

  • 被相続人名義以外の遺産の相続税について

    お世話になります。 背景 被相続人 父 相続人  子3人(母は既に他界) 遺産   居宅(宅地は母名義のまま) このような場合、遺産分割協議で長男が居宅を取得したとして、宅地についても長男が取得したい時は、母を被相続人とした遺産分割協議が必要ですよね。 もし、宅地の遺産分割協議を行わずにいた場合、母死亡時に、父が1/2、子が各々1/6ずつの法定相続割合が発生し、共有財産となりますよね? そのような場合で、父が死亡した時は、父の宅地持分1/2が相続対象となるのでしょうか? それとも、あくまでも共有財産であることから、母を被相続人とした遺産分割協議が合意されるまでは、父の遺産にはならないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産相続・子供の相続分について

    遺産相続・子供の相続分について この度、妻が亡くなりました。 義両親が妻名義で貯金を作っているのがわかり、取り敢えず私が相続してから義両親に返すため 手続きを進めていたところ、金融機関から子供(9ヶ月)がいるので特別代理人選任が必要と言われ、家庭裁判所に行ったら今度は、遺産分割協議書の作成が必要と言われました。ここで質問です。 *遺産分割協議書は必ず必要?「法定相続にして下さい」ではだめでしょうか?(書類の作成苦手です) *どうしても遺産分割協議書が必要ならば全部私が相続すると言う内容で通るのでしょうか?(どうせ返すので手間を増やしたくない) *子供が相続した分を私が義両親に返しても問題はないのでしょうか?(遺産分割協議書を作るぐらいだから何か縛りがあるのでしょうか?)

  • 相続について教えて下さい

    遺産相続の手続きで教えてください。 世帯主である父が亡くなりました。相続人、母・子4人。 遺産は、土地と家のみです。 相続人全ての了解のもと(遺産分割協議書への署名捺印)、遺産全てと母親受取人の死亡退職金と死亡保険金(税の対象だが遺産ではない)を全て子の1人へ渡します。 この時、母の口座へ保険金等入金後の、子への資金移動で贈与税にならない(相続税?で処理)方法があればアドバイス頂きたいです。 やはり、代償分割するのが一番良いのでしょうか?でもこれだと1人に全てとは出来ませんよね?

  • 相続人(兄弟)代表で遺産を受け取りましたが、分ける方法は?

    父が他界しました。相続人は子供のみです。 私は家を継ぐことになります。兄弟はすでに結婚し家を出ています。 遺産分割協議書を司法書士さんに頼み作成しました。 内容はすべての遺産を私に引き継ぐというものです。 畑や山などの土地も多く、私が代表して相続した方が手続き上やりやすいからでした。 一通りの手続きが終わり、名義変更は済み、お金も入りました。 額は相続税などはかからない範囲と思いますが、兄弟にそれぞれ1000万円程度を渡したいと考えています。 下記、質問させてください。 (1)手続き上とはいえ遺産分割協議書で、遺産はすべて私と記載してあるので、このままの状態で渡すと兄弟たちに贈与税がかかりますか? (2)上記で贈与税がかかる場合、相続であれば税負担は発生しないと思うのですが、遺産分割協議書の訂正、破棄などは可能なのでしょうか? (3)このレベルのお金を渡す場合、通常、銀行振り込みでしょうか? なお、兄弟たちは お金は一切要らない、家を守ってくれ、と言っています。私は家を守る気持ちは十分あり、頑張ろうと思いますが、お金については、すべて私が受け取るのは気が重いので、どうにかして受け取ってもらおうと考えています。 すみませんが、ご教授お願い申し上げます。

  • 遺産相続について誰か教えてください。

     先月末、母が亡くなりました。遺産相続については無知なので以下のことについて教えてください。 法定相続人はわたしと姉の二人だけらしいです。 わたしは既に嫁いでおり、姉は独身で母と同居しておりました。姉妹の仲はそれほど良いというわけではありませんでしたが、特に悪いということもありませんでした。  葬儀後、すぐに電話がかかってきて、「母の葬儀費用を母の某銀行の預金から支払うので大至急あなたの戸籍謄本と印鑑証明をとってちょうだい。」と言われたので、用意しました。その翌日姉が来て、「早くしないといけないので、この書類に実印をついてちょうだい。」と言われたので押印し書類を渡してしまいました。確認できていたのは、この300万円ほどの預金を姉の口座に移す ということだけでした。  それから、二週間ほどして再び姉から電話がかかってきて、遺産分割協議書が出来上がったから うちに来て実印を押してちょうだいと言われたので、行ったところ その遺産分割協議書を見て驚きました。 母と姉の住んでいた家はかなり古いものでしたが、土地の相続税評価額200万円で建物評価額は0円でした。 この土地と建物及び現金300万円を姉が相続し前記の某銀行以外の預金口座にある500万円をわたしが相続するというものでした。 まず驚いたのは土地の評価額の低さですが、別書で狭小住宅特例により相続税80%減額ということが書いてありました。 これって実は1000万円の資産ということになりませんか。 それと前記の某銀行のことが書いてなかったので、聞いたところ「ああ、あれはあなたが、某銀行の遺産分割協議書に署名押印したので既にわたしのものよ。 しかしこの家が200万円の価値しかないとは思わなかったわよ。それで遺産分割協議書に早く実印ついてちょうだい。不満だったら異議申し立てをしてもいいわよ。」と言われましたが、納得できなかったので、まだ押印はしておりません。 もっと驚いたのは葬儀費用、お布施、忌明け法要等は別途協議という覚え書きまでついていました。 つまり葬儀費用は某銀行の母の預金からは出ていないことになります。  姉が母と同居しだしたのは、最近のことでそれほど面倒を見ていたようには思えず、またわたしの家庭では認知症の義母の面倒を見ているので、あまり頻繁に母のところにも行けませんでした。  そこで質問です。まず騙されて押印させられた某銀行の「遺産分割協議書」というものは法的に有効でその預貯金はすでに姉のものになってしまっているのでしょうか。  また 確かにみた目は500万円づつの相続ということになってますが、事実上は姉が1000万円相当の土地と300万円の現金つまり1300万円の相続をしたことになると思うのですが間違っていますでしょうか。 それともう一つ気になったのが覚え書きのなかで葬儀費用等のほかに取得税払というのがありました。 ただの遺産相続だけだったら相続税だけで取得税は発生しないと思うのですが、これってどういうことなのでしょうか。ご存じの方教えてください。  

このQ&Aのポイント
  • 作成したチラシの用紙サイズを変更する方法を教えてください。
  • 例えば、A4から任意のサイズに変更したいです。
  • ソースネクスト株式会社の製品・サービスに関してお聞きします。
回答を見る

専門家に質問してみよう