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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整)

年末調整に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 専業主婦からアルバイトや業務委託での収入があり、年末調整についての疑問があります。
  • 短期アルバイトと業務委託での収入について、年末調整に必要な書類が異なる場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
  • 収入が103万円を超える場合、主人の会社の年末調整にも手続きが必要なのか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

(1)年末調整の対象となるのは、あくまでも給与所得に限られます。 業務委託で、しかも支払調書で発行される、という事は、その分は給与所得ではなく、所得区分で言えば雑所得に該当するものと思いますので、年末調整の対象とはならず、翌年の3月15日までに確定申告しなければならない事となります。 ですから、今のパート先に提出するのはアルバイト分の源泉徴収票のみで、2社分を合算して年末調整される事となります。 雑所得の方は、収入を得るためにかかった必要経費があれば、それを引いた後の金額が所得金額となります。 確定申告の際は、雑所得に関する書類の他、パート先から年末調整後にもらう源泉徴収票も必要となります。 (2)まず所得税の扶養の要件について説明しますと、所得金額が38万円以下の場合に扶養に入る事ができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 所得金額ですので、収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、給与所得については、原則として必要経費が認められていない代わりに、給与所得控除額が収入金額に応じて必要経費代わりに引く事ができるようになっており、最低でも65万円が控除できます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm ですから、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円がボーダーラインとなる訳です。 従って、今回の給与収入については、15万円+50万円=65万円、65万円-65万円(給与所得控除額)=0円、という計算により0円となり、この他、雑所得を合算した金額が38万円以下でなければ扶養に入れませんので、55万円に対して必要経費がなければ、55万円がまるまる今年の所得金額となるため、やはり扶養には入れない事となります。 (逆に言えば必要経費が17万円以上あれば、扶養には入れる事となります。) その場合は、ご主人は年初(会社によっては昨年末)に扶養控除等申告書を提出しており、そこで配偶者を扶養に入れているのであれば、年末調整の際は扶養から抜けなければなりませんので、会社にその旨(所得がオーバーするので配偶者控除が受けられない旨)を伝える必要があります。 それと、ご主人の会社の年末調整の際に提出する、保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書に、配偶者の所得金額を書き込む欄がありますので、そちらに所得金額を書き込めば、配偶者控除は受けられなくても、代わりに配偶者特別控除が所得金額76万円未満の場合は、所得に応じて一定額を受ける事ができます。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm (仮に所得金額が55万円であれば、配偶者特別控除は21万円受けられる事となります。)

akanbou
質問者

お礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

(1)支払調書での還付申告は通常できません ですが支払調書の所では所得税を収めていませんので 支払調書で収入さえわかれば問題ないです 結論は合算して可能かと思われます (2)旦那さんの年末調整についての紙が会社から来ると思いますのでそれに 扶養にとらないように書けばいいと思います 旦那さんは税金を年末調整で取られる?こともあるかもしれません 

akanbou
質問者

お礼

ありがとうございました

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