• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離縁の判決がでますか?)

離縁の判決について教えてください

hanachannelの回答

回答No.2

 1番の方が回答しておられますが,離縁が決定していなくても話し合いをすることはあります。離婚でも同じです。

A-3388
質問者

補足

有難うございました。 こういう時って、人の好意が大変ありがたく、心よりお礼申し上げます。

関連するQ&A

  • このような裁判は不当ではないのですか?

    今晩は、よろしくお願いいたします。 私は、民事裁判で被告という立場に立たされています。 (養母が養子縁組を解消して離縁するように提訴してきました。) 養母は裁判官から離縁の理由を聞かれて「判りません」「思い浮かびません」「占いに出ていたので」「養子になっていることを知らなかった」などと、常識では考えられない答弁をしています。 今和解の話し合いをしているのですが、私の弁護士さんは「破綻主義」があるので相手の条件で和解をしておいた方がよい、と言います。 私とすれば、理由も判らないのに一方的な要求に困っています。 そもそもこのような理由で裁判を起こすこと自体不当訴訟ではないのですか?それと私が和解に応じない場合は、弁護士さんが言うように100%「破綻主義」が認められて「離縁」の判決がでるのでしょうか? 長文になり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 養子縁組を解消されそうです

    こんにちは、どのように考えて良いのか分からなくなり、投稿させていただきました。私(54歳)は、実母の実家へ14年前に正式に養子として入りました(叔父夫婦に子供がいなかったため、それ以前も20年程度は、農業を手伝ったり、病弱の養父に代わり、その家のことはほぼ全て代行していました)。 ところが、養父が5年前に亡くなって、2年ほど前から養母(62歳)との間がうまくいかなくなり、一方的に離縁の裁判を起こされました。裁判に於いての養母の証言では「占いによると、離縁しなければ家が滅ぶ」「離縁の理由は分からない」など私には理解できないものでした。ところが私の弁護士さんによると「破綻主義」をとられて裁判に負ける、また「養子には財産分与請求権が無い」という理不尽なものでした。今、和解中ですが、養母の言う条件での和解しか方法はないのでしょうか? 尚、養母は物事を判断する能力に乏しく、私が全ての財産を相続するのを快しとしない人達が、養母に対して私のことを誹謗中傷し、それを養母を軽信した結果このような事態に至りました。このことは養母と私の会話を録音したものを裁判所に提出してあります。今の私の生活が家業で成り立っていますので、離縁をすればたちまち生活に困るようになります。 長文で申し訳ありませんが、アドバイスよろしくお願いいたします。

  • もうこれ以上打つ手はないのでしょうか

    こんにちは. 下記のような事件があり、いろいろな人に相談しているのですが行き詰っています。どのような方法が考えられるのかお教えいただければ、と思い投稿させていただきました。 私は実母の実家に養子に入り、会社員をしながら養家の農業や駐車場経営をしていました。養父母とも仲良くしていましたが、養父が亡くなり、田を埋め立てて駐車場を増設した直後から、養母の勤め先の人が、養母に対して私のことをありもしないような理由で誹謗中傷するようになりました。私の養母は著しく判断能力に欠ける人で、半年位に亘って言われたことを信じてしまい、私に対して離縁の裁判を起こしてきました。 当初私の弁護士は「この裁判は負けることが無い。相手は駐車場の収入をごまかしている、と言っているのだから、金銭の出入りを証明出来ればそれ以上言えなくなる」とのことでした。そしてそれは証明出来たのですが、途中から「破綻主義、養子には財産分与請求権が無い、ので何がしかの物を貰って和解(離縁)した方が良い」、という意見に変わってきました。 養母側の弁護士からは、当初より「財産分与するつもりは全く無い」と言われていましたし、「離縁に応じないのならば、複数の養子を入れ遺留分を減らす、また駐車場の明け渡しを求める裁判を起こす」と言われていました。しかし養母が裁判所での証言の中で、裁判長から離縁したい理由はなんですかと聞かれて「分かりません」「思い浮かびません」「養子になっていたことも知らなかった」等、普通では考えられない答えだったのと、その他の質問にもほとんど答えられなかったため、それでも離縁をしたいなら相応なものを渡して離縁しなさい、との裁判長からの言葉がありました。 私は当時養父が病で倒れて余命3年と聞いていましたので、養父の希望で会社員を辞め看病していました。それで私としては離縁をしたくはなかったのですが、生活のこともあり和解を受け入れることにしました。 第3者の言葉によって、実害で2000万円以上、それと将来的には養家の資産(5~6億円)は全て遺言により第3者のものになります。 実際に今は第3者の息子が新しい会社を作り、養家の駐車場を管理しています。 弁護士さんによれば「人は何を言っても勝手、信じる方が悪い」「諦めるしかない」、警察の見方は「合法的に盗られた」「第3者の言葉と離縁の因果関係が証明出来ない」というものでした。

  • もう打つ手はないのでしょうか?

    こんにちは、再度の投稿になりますがよろしくお願いいたします。 私は実母の実家に、叔父さん夫婦の子供として養子に入り、会社員をしながら養家の農業や駐車場経営をしていました。 養父母とも仲良くしていましたが、養父が亡くなり、養母と2人きりになり、田を埋め立てて駐車場を増設した直後から、養母の勤め先の人が、養母に対して私のことをさまざまな理由で誹謗中傷するようになりました。例えば「私がいたら家が滅びる」「私がいたら養母が家を追い出される」など18項目ぐらい(録音あり)です。 私の養母は判断能力に欠ける人で、半年位に亘って言われたことを信じてしまい、私に対して離縁の裁判を起こしてきました。当初私の弁護士は「この裁判は負けることが無い。相手は駐車場の収入をごまかしている、と言っているのだから、金銭の出入りを証明出来ればそれ以上言えなくなる」とのことでした。そしてそれは証明出来たのですが、 途中から「破綻主義、養子には財産分与請求権が無い、ので何がしかの物を貰って和解(離縁)した方が良い」、という意見に変わってきました。養母側の弁護士からは、当初より「財産分与するつもりは全く無い」と言われていました。 ところが、養母が裁判所での証言の中で、裁判長から離縁したい理由はなんですかと聞かれて 「分かりません」「思い浮かびません」「養子になっていたことも知らなかった」等、普通では考えられない答えだったのと、その他の質問にもほとんど答えられなかったため、それでも離縁をしたいなら相応なものを渡して離縁しなさい、との裁判長からの言葉がありました。 それで私としては離縁はしたくはなかったのですが、生活のこともあり和解を受け入れることにしました。結果相続権を失くしました 相手側の弁護士からは「離縁に応じないのならば、複数の養子を入れ遺留分を減らす、また駐車場の明け渡しを求める裁判を起こす」 と言われていました。私は当時養父が病で倒れて余命3年と聞いていましたので、養父の希望で会社員を辞め看病していました。 第3者の言葉によって、実害で2000万円以上、それと将来的には養家の資産(5~6億円)は全て遺言により第3者のものになります。実際に今は第3者の息子が新しい会社を作り、養家の土地などの駐車場を管理しています。 私としては、この勤め先の人を訴えたいと考えています。 これらを証明する証拠としては、養母との会話を録音したもの、養母の法廷での証言、養母の勤め先の人の陳述書などがあります。 ただ、警察や弁護士さんに相談に行きましたが「合法的に盗られた」「第3者の言葉と離縁との因果関係が証明出来ない」「人は何を言っても勝手、信じる方が悪い」「運が悪かった、と思って諦めるしかない」などでした。この言葉通り諦めるしかありませんか? 大変長文になりましたがよろしくお願いいたします。

  • 離縁で貰った土地の税金

    こんばんは、よろしくお願いいたします。 今、私は養母より一方的に離縁の裁判を起こされ和解中です。養母より離縁を条件に、評価額で約1億円分位の土地を譲渡するという和解案の提示がありました。この土地を貰った場合どのような種類の税金がいくら位かかるのでしょうか? 尚、養母には資産が約4億円位、年収1000万円位ありますが、私には殆ど資産、現金もありません。 弁護士さんに聞いても税金のことはよく判らないとのことです。 アドバイスよろしくお願いいたします。

  • 死後離縁

    養子縁組をし養母が亡くなりました。養母とは、元々は、血縁関係がありません。 養子離縁をしたいのですが、家庭裁判所の許可が必要だとわかりました。 遺産を相続しているのですが、元の氏に戻ることが可能なのでしょうか? またその理由は、どういう理由であれば、いいのでしょうか? 分かる方教えてください宜しくお願い致します。

  • 死後離縁について

    死後離縁について 死後離縁教えて下さい。 よくインターネットで検索して調べてみると 『当事者の一方が死亡した場合には、家庭裁判所の許可を得ることで戸籍の届出ができます。(民法第811条第6 項:死後離縁)』とありますが、 こういう状況では【死後離縁】になるのでしょうか。 妻方の養子縁組をしました。 翌年に妻の父(養父)が他界しました。 養子(私)が死後離縁を家庭裁判所に申し立てれば、死後離縁の許可は 降りるのでしょうか。ちなみに養母はまだ生存しておりますのでこういう場合は 協議離縁になるのでしょうか。インターネット上では養父が亡くなったっているので 協議離縁にはならないという風に感じております。 ご教授頂けますようお願い致します。

  • 養子離縁について

    はじめまして。 養子の離縁についてお聞きしたいのですが、 私のことなんですが、ややこしいので箇条書きにさせて頂きます。 ・実母と養父の養子となっています。 ・私の実父と実母は婚姻関係になく、実母は私を出産しました。なので私は元々母の旧姓でした。 ・実母はバツイチで今の父の前にも父がいました。 ・私は実父ではなく、その前の父に認知して貰っています。 ・今の養子関係を離縁すると前の父の姓になるようです。 ・前の父と私は血縁関係にないのでその認知も解き、母の旧姓に戻りたいと思います。 ・前父の消息が不明です。 この場合、役所だけではなく家庭裁判所にも申請が必要でしょうか? 非常にややこしいのですが、色々事情があって 手続きを取りたいと思います。 お分かりの方いらっしゃいましたらご指南よろしくお願いします。

  • 実母との離縁について

    血の繋がった家族とは離縁できないと知っているのですが、もしも私が祖父や祖母の養子になれば離縁できるのでしょうか? 母は離婚後、再婚しているので祖父と祖母とは苗字も違っているので、もしかしたら実母でも離縁できるのかと考えているのですが…あまりわからなくて困っています。 また、実際に離縁の相談をするならどこに相談すればよいのでしょうか?

  • 養子離縁について

    養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。  また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。  また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。