- ベストアンサー
実母との離縁について
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
養子縁組は、実父母との関係を切ることはできません。 実父母は実父母、養父母は養父母です。 養子が未成年であれば、親権は養父母に移りますけどね。 祖父母の養子になろが赤の他人の養子になろうが、 実父母との関係は、法律上、切れません。相続権だってあります。 実生活の上では、「もう縁を切ります!」と言って、連絡を絶ったりできるでしょうけど、 法律上、となると・・・。 難しいんじゃないでしょうか。 相談するとしたら、弁護士かな~?
関連するQ&A
- 養子離縁をして旧姓に戻りたい
養子離縁をして旧姓に戻りたい 複雑ですがよろしくお願いします。 小学生のときに両親が離婚し母に引き取られましたが、母も私も苗字はそのまま父の苗字『A』を名乗っていました。 数年後母が再婚することになり、母の再婚相手と私が養子縁組をした為養父の苗字『B』を名乗ることになりました。 その後私が結婚し、結婚相手の苗字『C』になりましたが離婚した為、私は自分の新しい戸籍を作り結婚前の『B』に戻りました。 現在私は再婚しましたが、両親(実母と養父)の意向で私も夫も『B』を名乗っています。(婚姻時の氏の選択で私の方を選択しました。) 諸事情があり今現在両親(実母と養父)には勘当された状態で全く連絡も取り合っていません。 私も何の為に『B』を名乗っているのか解からないような状態なので、できれば私の生まれたときの苗字の『A』に戻りたいと考えています。 私と養父が養子離縁をすれば私と夫は『A』の苗字に戻ることは可能でしょうか? 実父は10年程前に亡くなっている為、実父の戸籍は既にありません。 それと現在私の戸籍筆頭者は夫ではなく私です。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 養子離縁について
養子離縁について ご教授願います。 元々の家族構成は父(A)、母(B)、私(C)、妹(D)の四人家族でした。 数年前に妹(D)は離婚しており、妹(D)の長男(X)は離婚した父親の苗字を使っておりましたが、離婚した父親の苗字『▲』を変えたいと父(A)、母(B)に相談した結果、孫である長男(X)を不憫に想い父(A)、母(B)と養子縁組をしました。 その結果、長男(X)は養父(A)、養母(B)の苗字である『■』に変えることができました。 養子縁組の目的は長男(X)が苗字の変更でありましたが、昨年、父(A)が亡くなったことから、孫である長男(X)は養子縁組をしていたことから養父(A)の相続の権利を得ることになりました。 母(B)、私(C)、妹(D)を相談した結果、孫の中で長男(X)だけが相続の権利を得ることは問題があるということで、養子離縁することで話が決まりました。 養子離縁について長男(X)は承諾済みです。 ここからがご相談の内容になります。 (1)亡くなった養父(A)の養子縁組はそのままで、養母(B)だけの養子離縁は可能でしょうか。 また、この場合は裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書は必要ないのでしょうか。 (2)養父(A)、養母(B)の両方との養子縁組を解消しなければならないのでしょうか。 また、養子離縁届の提出には、死亡した養父(A)との離縁となることから、裁判所から許可の審判書の謄本と確定証明書が必要ですか。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 戸籍
- 養子離縁
子供が二人いる状態で再婚しました。 再婚と同時に養子縁組をし、その後新しく二人の間に子供ができました。 二人の教育方針が違うと言われ、もう、養子縁組した二人の父親にはなれないという理由で養子離縁したいと言われています。 二人の間の子供がいるので離婚はせず、養子離縁をした場合、 私と二人の子供は元の親子関係に戻ると思いますが、二人の子供と元の養父の関係はどうなるのでしょうか? また、養子離縁した後、二人の子供たちはそのままの氏のままでいることができるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 養子離縁と離婚について
養子離縁を迫られています。 現在A姓を名乗っております。 養子離縁についてはうけてもいいのですが、私が代表役員をしている法人の規則で代表役員の資格にA姓を名乗るものとあります。 なので、そう簡単にイエスとは言えないのが現状です。 調停、裁判となることが予想できます。 そこで、嫁と相談したのですが、一旦嫁と離婚して嫁はA姓を名乗る。 そして、半年後に養子離縁して、嫁と再婚して嫁のA姓を名乗る。 ということは法律的に可能なんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 養子離縁について
はじめまして。 養子の離縁についてお聞きしたいのですが、 私のことなんですが、ややこしいので箇条書きにさせて頂きます。 ・実母と養父の養子となっています。 ・私の実父と実母は婚姻関係になく、実母は私を出産しました。なので私は元々母の旧姓でした。 ・実母はバツイチで今の父の前にも父がいました。 ・私は実父ではなく、その前の父に認知して貰っています。 ・今の養子関係を離縁すると前の父の姓になるようです。 ・前の父と私は血縁関係にないのでその認知も解き、母の旧姓に戻りたいと思います。 ・前父の消息が不明です。 この場合、役所だけではなく家庭裁判所にも申請が必要でしょうか? 非常にややこしいのですが、色々事情があって 手続きを取りたいと思います。 お分かりの方いらっしゃいましたらご指南よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます。 離縁できなくても、責任の放棄など、いろいろ弁護士さんに相談してみます。