- ベストアンサー
離縁の判決について教えてください
- 私が養子に入った実母の実家から、突然養母より離縁を言われました。
- 裁判官が破綻主義をとることがあり、実際の関係が破綻していれば無理なく離縁が認められることもあるようです。
- 養母は離縁の原因について明確な回答を示しておらず、現在は財産分与の和解の話し合い中です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「実母の実家」に養子に入り・・・、と言う事は、養母は「実母の母」、即ち「あなたの祖母」ですか? 祖母の家に養子に入った経緯や、その後離縁を争わなければならない経緯等がわからないので、なんとも答え難いのですが、そのような経緯はともかく、離縁されるかどうかと言えば、あなたが言われるとおり、離縁となる可能性が高いと思われます。 というのも、あなたも述べている通り、夫婦間や養親・養子間が実質的に破綻していると、離婚(離縁)の理由が特に無くとも離婚(離縁)とされる場合が多くなってきている(破綻主義)からです。
その他の回答 (3)
- businesslawyer
- ベストアンサー率54% (234/430)
確かに、養子縁組を更にすれば、子供の数が増えますので、養母の死亡時の子供一人当たりの相続分及び遺留分は、子供が増えるごとに減っていく事になります。しかし、そもそも、先の回答でも述べましたが、なぜ離縁する事になったのか、また、そうまで言われながら、なぜ養子縁組を続ける事にあなたが固執するのか等、わからない事が多いですが、いっその事、現時点で離縁して、相続分とほぼ同じ財産の分与を受けてしまった方がいいのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか?
補足
何度も丁寧なご回答ありがとうございます。 いろいろあるんですが簡単にいうと、占い師が養母に「養子がいたらあなたがこの家から放り出される」というたぐいのものや、養母の勤め先の人がそれらを強調して言ったのを信じた結果です。勿論、相手方弁護士さんからの書面では、家のお金を勝手に浪費したとか、(養母とは別居しているんですが)縁組してから数回しか会っていないとか、仕事をしないで遊んでいるとか書かれていましたが、養母には充分なお金を渡していたこと、年に少なくとも60回以上は会いに行っていたこと、真面目に仕事をしていたことを証拠をつけて提出し、裁判官も認めてくれました。そして養母の本人証言のなかで裁判官の質問に対して上記のような占い師等の話が出てきました。私が養子に入ったのは、養父母の依頼によるものですが、それよりも前に祖父母から「この家を頼む」と言われていましたので、引き受けることにしました。(小さいころから祖父母の苦労を見ていましたので) 離縁は離婚と違い財産分与の請求権は無い、と言われています。 現時点では総資産の4分の1程度の分与(約1億)を請求していますが、相手方はとても応じられる額ではない、と言っています。 私が固執するのは、新しく養子になる予定の人が、先の養母の勤務先の人の子供であり、どうしても自分で家を守って行きたいという思いからです。 親戚の人達も努力してくれているのですが、養母は全く聞く耳を持っていないようです。本当に困っています、良い案があればご教授下さい。
- hanachannel
- ベストアンサー率11% (1/9)
1番の方が回答しておられますが,離縁が決定していなくても話し合いをすることはあります。離婚でも同じです。
補足
有難うございました。 こういう時って、人の好意が大変ありがたく、心よりお礼申し上げます。
- Zozomu
- ベストアンサー率22% (123/545)
>今は財産分与の和解の話し合い中です。 と言う事は、離縁後の事について話し合っている訳ですから、すでに離縁は決定しているものとみてよいのでは?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 当方の弁護士さんの話では、和解が不調に終れば、離縁を認めるか、認めないかのどちらかの判決がでるようです。
補足
アドバイス有難うございます。 すいません、言葉が足りませんでした。実母の弟夫婦のところです。(養父は5年前に他界しています) 私が聞いた話では、離縁の原因として認められるのは、関係が完全に破綻していて回復の見込みもなく、しかもその原因をつくった方ではない方からの訴えの場合ということでした。今回は養母が占い師や、勤務先の人の話を軽信した結果裁判を起こしましたので、離縁は認められないと思っていましたので・・・ また、養母は離縁が認められない場合は、複数の養子縁組をして、私の遺留分を減らすと言っています。(今はまだ養母の子供は私1人です) このような理不尽な事に、なんとか対抗したいのですが、なにか方法はありませんか?それともまったく打つ手なしなんですか? 重ねての質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。