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障害厚生年金の受給について

主人は7年前に発病した脳腫瘍にて、現在目がほとんど見えない状況になっています。発病以来、今まで障害の状態にはありませんでした。この場合、障害厚生年金の請求は出来るのでしょうか。

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回答No.1

abcandysさん初めまして。 ご主人様の病状、心配ですね。 さて、障害厚生年金を請求するためには、次の条件をすべて満たす必要があります。 1.初めて脳腫瘍の診察を受けた日(初診日)に、厚生年金に加入していたこと 2.現在の視力などの病状が、年金法に定める障害等級に該当していること 3.初診日の前日の時点で、これまで加入していた国民年金・厚生年金等の全期間 (初診日の含まれる月と、その月の前月は除く)のうちに、  保険料を支払った期間と国民年金保険料の免除を受けた期間の合計が、3分の2以上あること <補足> 1.視力の低下の原因が、脳腫瘍を発症したため、と仮定しました。 2.障害等級に該当する障害の状態の目安  3級…労働に際し著しい制限を受ける程度 目の場合…両眼の視力が0.1以下  2級…日常生活に著しい制限を受ける程度 目の場合…両眼の視力の和が0.05以上0.08以下  1級…他人の介護がなければ日常生活が営めない程度 目の場合…両眼の視力の和が0.04以下 3.65歳前であれば、3分の2に満たなくても、初診日の前日の時点で、  初診日の含まれる月の前々月から遡ること1年間に、保険料の滞納がなければ  大丈夫です。 ご主人様の病状が最近になって悪化されたのかと推察しますが、 もし65歳前でしたら、「事後重症」として障害厚生年金の請求は可能かと思われます (事後重症とは、原則として、初診日から1年6ヶ月後の時点では障害状態でなかったが、 65歳前までに症状が悪化し、障害等級に該当する障害の状態になった場合。 この場合、65歳前までに請求することにより障害厚生年金が支給されます)。 また、2級以上に該当する場合、国民年金から障害基礎年金も支給されることがあります。 請求の際には診断書等が必要となりますので、主治医の先生とよくご相談になり、 手続きを進められてはいかがでしょうか。 少しでもご参考になりましたら幸いです。 どうぞお大事に。

参考URL:
http://www.syougai.jp/

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