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放送法

noname#15025の回答

noname#15025
noname#15025
回答No.2

受信装置は「テレビ」及び「ラジオ」と思われます。 前後から昭和中期までは「ラジオ受信料」という制度が有りました。 NHK自体は戦前から有りますので制定当時はラジオオンリーだったと思われます。 ただ、NHKの契約にラジオ受信料自体は無い様ですので、現在ではテレビと考えて良いと思います。 この法律のポイントは「NHKを見なくても」契約を結ぶ必要があるって事ですね。

Rafi
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ラジオ受信料というのは初めて知りました。 自分の中で受信に必要なもの=アンテナ、受信したものをチューニングして表示するもの=テレビという感覚があったので疑問だったのですが、このような流れがあったのならなんとなくわかりますね。

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