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NHK 【受信設備】とは?

過去の質問も調べましたが、いまいちフィットしなかったので質問させて下さい。 「第1項 :協会の放送を受信することのできる【受信設備】を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 上記の「受信設備」(テレビではない)の定義とは何でしょう? うちはDVD鑑賞の為にテレビとDVDプレイヤーはあります。 賃貸なので壁に放送を受信するコンセント(?)は勿論あります。 ただテレビ(放送)は全くみないので、そのコンセントとテレビ本体を繋ぐケーブルは買っていません。(我が家に存在しません) つまり、テレビ本体とDVDを接続しているめだけの状態です。 冒頭の放送法の文面が「テレビ本体」とあればすっきりするのですが「受信設備」とあります。 上記の状態である我が家の場合、この「受信設備」として成立しているのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

「受信設備」だけで考えると混乱します >上記の状態である我が家の場合、この「受信設備」として成立しているのでしょうか? 「受信設備」だが契約は必要としない...が正解では 放送法第三十二条には但し書きがありますね 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。 貴方の場合がこれでしょう 「放送の受信を目的としない受信設備」 大学の研究室の壁にアンテナの端子が来ていてもTVを監視モニターなどに使っていれば同じ事ですね

spcc
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、監視用モニターの例えは分かり易いですね。 ウチの場合DVD再生専用なので、その類に属すると思います。 ただ、m_inoue222さんとしては、この受信しない(できない)状態でも「受信設備」としては成立するとなる見解ですね。 大変参考になりました、有難うございました。

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その他の回答 (3)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>「受信設備」としては成立するとなる見解ですね。 法律を素直に読めばそうなるのでは?  「放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者」 ですから「受信設備」なのでしょう... 「受信設備」=単純に「テレビ」と考えた方が分かり易いかも?

spcc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 全く仰る通りだと思います、少し難しく考えすぎた様です。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

#2さんもおっしゃってますが受信設備の設置した時点での契約履行に なると思いますのでいわゆるTVジャックからのケーブルをつないでない時点で設置にまでは至っていないと思われます。 受信設備としてはチューナーが付いている時点でクリアしているはずですが 設置に関してはジャックからケーブルをつながなければ設置とは ならないと判断します。

spcc
質問者

お礼

再びのご回答ありがとうございます。 「受信設備」としては成立はするが「設置」には至っていない という見解ですね。大変参考になりました、ありがとうございました。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

大きく解釈すると受信チューナーじゃないでしょうか テレビって書いてあるとレコーダーだけあった場合 DVDなんかだとポータブルDVDプレイヤーで見ることは 可能ですよね? もちろんNHK放送を録画し見る場合もあるでしょう もちろん家によってはテレビではなく大画面プロジェクタを つけているところもあるかも知れませんし一昔前はビデオテープレコーダーだったのがLDなんかもでましたしCDでも録画は可能です つい最近までDVDレコーダーでしたしこれからはHDDやブルーレイでしょう それぞれレコーダーですが最初にくる○○がかわりますよね そのたびに書き換えをするのは難しいでしょうから テレビ本体と書かずに受信設備と書いているのでは? ものすごく大雑把な言い方ですがこれからの技術進化で名前が変わっても受診装置には変わりないですからね

spcc
質問者

お礼

ありがとうございます つまりウチの場合は放送方でいう「受信設備」に該当するのでしょうか? 私見でお時間があればで結構ですのでまたご意見をお聞かせ頂ければ幸いです。

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