• ベストアンサー

NHK 【受信設備】とは?

m_inoue222の回答

  • ベストアンサー
  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

「受信設備」だけで考えると混乱します >上記の状態である我が家の場合、この「受信設備」として成立しているのでしょうか? 「受信設備」だが契約は必要としない...が正解では 放送法第三十二条には但し書きがありますね 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。 貴方の場合がこれでしょう 「放送の受信を目的としない受信設備」 大学の研究室の壁にアンテナの端子が来ていてもTVを監視モニターなどに使っていれば同じ事ですね

spcc
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、監視用モニターの例えは分かり易いですね。 ウチの場合DVD再生専用なので、その類に属すると思います。 ただ、m_inoue222さんとしては、この受信しない(できない)状態でも「受信設備」としては成立するとなる見解ですね。 大変参考になりました、有難うございました。

関連するQ&A

  • NHK受信料について

    NHKの受信料を支払っているものです。 ただ現在はテレビは見ておらず、倉庫にしまっている状態です。 ここで↓の放送法についてなのですが 【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】 第1項  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 今の「テレビを倉庫にしまって見ていない」という状態は、↑でいう 「放送の受信を目的としない受信設備の設置」に該当するでしょうか?

  • NHK受信料について

    NHK受信料についてNHK放送受信料第1項 協会の放送を受信することの受信設備を設置した者は、協会とその受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう)若しくは多重放送に限り受信するこのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。※NHKの衛星放送を受信できる設備※をお持ちのお客様はNHKとの衛星契約が必要となります。現在受信料は年間14,910ですが。上記の内容ですと年間25,520円です。皆さんはこの金額を支払ってられますか。

  • NHKの受信料(テレビが壊れている場合)

    先日引越しをした先にNHKの方が来られました。 集合住宅にはアンテナが立っているので テレビが見られるでしょう、契約して下さい、との事でした。 家のテレビが壊れている旨を告げると テレビが壊れて見れない状態でも 家にあるだけで受信料を払わないといけない義務がある 捨ててすぐ連絡すれば解約する。 と言われしぶしぶ契約書にサインしました。 しかしネットでいろいろと調べてみたところ、 (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 とあり、壊れたテレビは放送を受信することのできる受信設備では ないのではないのか?という疑問にとらわれています。 この場合壊れたテレビは受信設備として見なされるのでしょうか?

  • NHK受信料集金人対応法

    先日の休日、昼食中にNHKの「地域スタッフ」が突然来ました。「テレビがあれば受信料を払う義務がある」というもの。当方、未契約の状態であり、テレビはあれどもビデオとDVD観賞用です。地デジ未対応です。放送法64条には 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」 とあり、当方「ただし~~」以下に当てはまります。契約締結にはすべてを明らかにする必要があると思います。「テレビがあれば~~」としか説明しない集金人は、どの法律に違反しているでしょうか。また、どの法律で契約を無効にできますでしょうか。法律には素人のため、教えて下さい。

  • NHKが受信できないテレビの造り方。

    NHKが受信できないテレビの造り方。 知っている方います? 放送法には 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、  協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」 とあります。 NHKの説明によると、 「チャンネル設定の変更またはチューナー設定をずらすことにより  NHKの放送が見られないようにしても、一般の人が簡単にまた元に戻せる  状態であるならば「受信することが出来る設備」と解釈されるとしている。 なら、受信できず、かつ簡単に元に戻せないように改造してしまえば 契約締結義務も受信料支払いの義務もないはず。 改造に資格が必要というのであれば、資格のある人に頼めば問題ない。 どうでしょう?

  • 「放送の受信を目的としない受信設備」って?

    例えば… ・アンテナ線を接続しない ・B-CASカードをささない ・チャンネル設定はしない(最低でもNHKは除外する) ・テレビは持っているが、ゲームと映画鑑賞用でしか使わない 上記の条件を全て揃えた場合、これは「放送の受信を目的としない受信設備」になるのでしょうか?

  • NHKの受信料払いの勧誘の解釈?について

    寒くなってきましたが、最近、我が家にもNHKの契約?を迫る人が見えるようになりました。 もともと、都合上(PCとテレビが同じで、PCオンリーなため)NHKどころかテレビそのものも視聴していなく、以下の 放送法32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 この法律の"ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)については、この限りでない。" の、解釈で契約を迫る担当者さんと現在意見が食い違っています。 私:見れることは見れるけど、NHKの受信を目的にはしていないため、契約も支払いも出来ません。 相手:見れる環境にあるならば、払わなければいけない 確かに見ることが出来る環境にはありますが、この解釈では契約の必要はありませんよね・・・? "放送の受信を目的としない受信設備"であることを証明する方法など、私の発言しかありません。

  • NHKとの受信契約

    放送法の第六十四条に・・・ 「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とあります。 しかし、民間放送だけであれば、誰でも自由に無料で見ることがでるわけですから、この契約において「NHKは見ない=つまり受信しない!」という契約をNHKとの間で結ぶわけにはいかないでしょうか? 所有するテレビをNHKに持ち込み、NHK側でNHKチャンルのみ受信不可能な物理的処理を施してもらえば確実に実行できると思うのですが・・・

  • ケーブルテレビのみ映るテレビにNHKの受信料がかからない?

    ケーブルテレビのみ映るテレビにNHKの受信料がかからないって聞いたのですが本当でしょうか? 放送法32条に「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」とありますが、ケーブルテレビの回線がこれに当たるのではと思います。テレビにケーブル回線をつなぐと映りますよね。でも、払わなくていいでしょうか? ちなみに、うちはケーブルテレビ会社で受信料の一括払いというものに加入しています。 それもいらないってことになるのでしょうか?

  • NHKの受信料、放送法について

    放送法第64条 一項(受信契約及び受信料) 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りではない。 ただしからの文章がよくわかりません。 放送の受信を目的としないというのはつまりどういう事ですか? ちゃんと理解したいので出来るだけわかりやすくお願いします。

専門家に質問してみよう