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NHK 【受信設備】とは?
m_inoue222の回答
「受信設備」だけで考えると混乱します >上記の状態である我が家の場合、この「受信設備」として成立しているのでしょうか? 「受信設備」だが契約は必要としない...が正解では 放送法第三十二条には但し書きがありますね 「ただし、放送の受信を目的としない受信設備・・・中略・・・を設置した者については、この限りでない。 貴方の場合がこれでしょう 「放送の受信を目的としない受信設備」 大学の研究室の壁にアンテナの端子が来ていてもTVを監視モニターなどに使っていれば同じ事ですね
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お礼
ありがとうございます。 なるほど、監視用モニターの例えは分かり易いですね。 ウチの場合DVD再生専用なので、その類に属すると思います。 ただ、m_inoue222さんとしては、この受信しない(できない)状態でも「受信設備」としては成立するとなる見解ですね。 大変参考になりました、有難うございました。