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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK放送契約について(感情論ではなく法的に))

NHK放送契約の抗議文 - 法的視点での問題点

このQ&Aのポイント
  • NHK放送契約の抗議文について、テレビを一切使用していないにもかかわらず、放送契約を結んで受信料を支払ってきたことに対しての不満を述べています。
  • NHKの受信料契約の法的解釈に異議があり、解約を請求する場合、訴訟を起こす必要があるのかどうかについて検討しています。
  • 抗議文は、放送法上の「設置」という定義についてNHKの解釈と異なる見解を示し、放送法の解釈に関する争いにおいて、NHKは司法機関ではないため、同等の立場で法的に契約の義務がないことを主張しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.3

 解約はNHK受信規約9条にちゃんと定められています。通常はNHKに電話して解約届を送ってもらい、それに記入して返送すればいいのですが、最近NHKはあらゆる難癖や嘘や屁理屈をつけて解約を認めようとはしません。  では、自作した廃止届を出せばいいのです。  ハガキに配達証明をつけて、念の為裏表コピーをとり、送りつけてやればいいかと思います。 証拠能力という意味では内容証明の方がお勧めです。 受信規約にも放送法にも「NHKの指定した様式の廃止届でなければ解約は認められない」などとは定められていません。 むしろNHKの内部文書の受信規約取り扱い細則第11条-2には「解約者から送付された文書を含む」とありますので、自作廃止届でも問題ありません。

その他の回答 (7)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.8

NHKの局の営業担当及びNHKふれあいセンターの言い分では 放送法64条が改正施行され 今やTVでなくても携帯のワンセグやケーブルTVを通しての視聴も 受信料契約の対象だそうです。 私の質問 http://okwave.jp/qa/q6907901.html 受信料契約の根本にある日本放送協会放送受信規約も 改正放送法自体もNHKが独自の理論で考えた屁理屈ですし 訴えたとしても法を根拠に法廷が判断するしかないとすれば 勝ち目が無いでしょう。 受信機を撤去して地方局の営業を呼びつけて受信機の廃止を確認させて 解約するしかないと思います。 アナログ放送が終了したので アナログの機器しかなければ廃止として扱うそうです。

回答No.7

「使用していない」ことを証明するのが困難なので 難しいと思います。 大事なことは「契約しない」ことです。 放送法は完全なザル法で、受信料を放送以外のこと (中国でのホテル経営やよくわからない子会社孫会社など)に 使っているので、正当性があるのかどうか不明です。 NHKも後ろめたくなければ義務化し徴収を強制すればいいんですが 色々できない理由があるため、一応義務だけど罰則はなく、 契約をお願いするだけの立場です。 契約しない、それですべて解決します。

  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.6

こんにちは、素人です。 ・本当に放送を全く見ていなかった ・契約スタッフからそのような説明を受けた これが証明できれば、CkPORONさんが望めばNHKまたは契約スタッフは返 金する義務さえ出てくると思います。 ただ、証明なんて多分出来ないと思うのです。例え最初からTVが壊れ ていたとしても、いつ壊れたのかを証明出来る必要が出てくると思い ます。 契約をやめるのはいつでも出来ると思います(解約について決まって います)。ただご想像出来るとおりノリ気じゃないので渋るとは思い ますので、書面は自作で、受取証明つきで送らないとダメかもしれま せん。

回答No.5

追記。 抗議文に関しては「法的効力が皆無」なので、無視されるのがオチです。 内容証明郵便による返還請求、請求に応じない場合は民事訴訟を起こす、など、法的に有効な行動を起こさないと、何も得られないと思います。

回答No.4

>(実際そんなことできませんが) 出来ますよ。錯誤による契約無効の主張と、今まで払った受信契約料の返還を求める事が出来ます。 更に、返還までの間、民放に定める率の利息も請求できます。 なお、時効になってしまった部分も請求は可能ですが、NHKが時効の援用をしてくるでしょう。 現在は削除されてますが、過去、NHKのサイトには「アンテナが接続されていないなど、再生専用の受像機の場合は、受信契約しなくてもよい」と言う趣旨の文言が掲載されていました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

この件については、私も常々疑問に思っていました。 放送法には「設置」したものが契約締結の義務を 負う、と書いてありますよね。 では設置、とは何でしょう。 例えば、独立した子が年老いた親にテレビを プレゼントした場合、誰が設置者になるのか。 私には、中国人の友人がいますので、そいつが 設置して、中国へ帰ったら契約締結義務者は その中国人なのか、今現在使用している私なのか。 色々調べましたが、この件についてはよく 解りませんでした。 裁判になれば最初の判例になるかもしれませんね。 応援したいです。

回答No.1

抗議文を送ったところで、無視されるだろうね。

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