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このような場合の所得証明は?(特殊なケースかもしれません)

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1662123 上の質問で所得証明について質問させていただきましたが、新たな疑問・不安が出てきましたので再度質問をさせていただきます。 今の私の収入については上記の質問通りなのですが さらに詳しく申しますと、職業はデザイナーで、前回の質問に書いた会社とは下請けというか仕事があれば回してもらうという関係でした。特に雇用に関して契約はなく、仕事を請けて報酬を振り込んでもらうというだけです。 また、その会社からの仕事数が少ないので、自分でもネットで仕事募集の書き込みをし、フリーランスのような形で仕事を請け負ったりもしています(この業界ではよくあることです)。が、これも一期一会といった感じで、請け負って報酬が振り込まれて終わりです。(契約書を交わして仕事を請け負う場合もありますが) かなり曖昧な雇用関係(?)なのですが、このような仕事をしている場合、所得証明書を取る時にどうやって収入を証明するのでしょうか??前回の質問の、去年の分は所得0で取れそうですが、来年に今年の収入をまた証明しなければならないと思うので、不安に思っています。今までした仕事では、業務委託書(金額記載・相手とこちらの署名捺印あり)をもらったものや、領収書をこちらが書いてお渡ししたものの控えがありますが、それでも証明になるのでしょうか? また、大変お恥ずかしい話ですが、領収書の控えを無くしてしまったものもあり、どうしたらいいか困っています。。(仕事をする身として恥ずかしく、これからはきちんと保管・管理しようと思っています) ↑実はこれが一番気になっている事です・・・・ 最後に、もうすぐ就職して会社で働く予定なのですが、就職した場合、来年親の会社に所得証明書は提出しなくて良くなるということはありますか??本当に無知で申し訳ありませんが・・・よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

前回の回答で納得されていないのは、たぶん所得証明の仕組みに誤解があるからだと思います。 所得証明とは、市町村が、住民税の課税に使う資料(たとえば税務署への確定申告)などに基づいて、あなたの所得はいくらだと証明するものです。あなたが、その場で、いくらか証明するものではありません。また、それら資料は予め市町村にあるのであって、その場でこちらから資料を持って行くものではありません。 市町村役場へ言って所得証明が必要だと言えば、誰でもその場で受け取れるものです。もちろん、源泉徴収も確定申告もされていなければ、所得はゼロと証明されます。それが実態と異なるとしても、正しい税務申告をしないと直りません。その場に何か書類を持って行っても,内容が直るものではありません。 事情を読ませてもらって、新たにわかったのは次の点です。 そもそもあなたは、誰かに雇われて給与をもらっているのではなくて、あなたが個人事業主として仕事を請け負っているのではないですか。そうならば、あなた自身が確定申告をしないと、市町村にはあなたの所得は伝わりません。 判断基準として、いただいた報酬は、源泉徴収されていますか?もし、されていれば、必ず源泉徴収票が交付されています。また、原稿料や謝礼などの名目であっても、源泉徴収されている限り、その都度、源泉徴収額が明示された支払調書が渡されているはずです。 以上のものがなければ、そもそもあなたが受け取っているものは、給与ではなく、請負による事業所得(あるいは雑所得)です。その場合、ご自身で、税務署に確定申告をする必要があります。(ただし、収入から必要経費を引き、さらに基礎控除などの所得控除額も引いたとき、プラスにならないのなら、確定申告は義務ではありません。その場合、堂々と所得ゼロでいいわけです。) それがされていなければ、役所としても所得ゼロという証明しか出せないのは当然ですね。役所では、あなたの所得を知る手段がないのですから。 また、収入から必要経費と所得控除を引いてプラスにならないのだとしたら、所得ゼロが真実なわけで、その証明とともに堂々とそう記せばよいだけです。 ところで、親の会社への所得証明書は、扶養控除を受けられる対象かどうか、家族手当を出すかどうか、を判断するものではないですか。 でしたら、所得ゼロの所得証明が出たところで、何も困らないと思いますが。 また、就職した後は、親の扶養控除や家族手当を受けられる基準を超える所得になるでしょうから、所得証明を出す必要はないでしょう。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm
xxxjoexxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 個人事業主という扱いになるんですね・・・。ちなみに頂いた報酬は源泉徴収はされていません。 >ところで、親の会社への所得証明書は、扶養控除を受けられる対象かどうか、家族手当を出すかどうか、を判断するものではないですか。 >でしたら、所得ゼロの所得証明が出たところで、何も困らないと思いますが。 はい、何も困らないんですが・・・。 前回の質問でも触れたのですが、今度提出する書類に、職業欄(アルバイトと書くつもりでした)と収入見込み額を書かなければいけないようなので、もしアルバイト・年間収入○○万円と記載した場合、来年またそれをちゃんと証明しなければいけないのかな?と思いまして。。 今回お教えいただいた事をふまえると、所得ゼロと言う事になりそうですが『アルバイトで収入が○○万あると書いていたのに何故0円?』とか、ややこしい事になるのかなと・・・。(見当ハズレな事を言っていたらスミマセン;) というより、職業欄には今回アルバイトとかかないほうがいいのでしょうか??個人事業主と書いてもいいのか・・・・。 とにかく色々誤解&考えすぎだったのですね。。 多分近々就職すると思うので、来年悩む必要はないのかもしれません。知っておかなければいけないと思いつつ、誰も教えてくれる人もいなくてサイトを見ても分からないことが多かったので、非常に丁寧に解説していただき感謝します。

その他の回答 (2)

回答No.3

お返事を読んで,気のついたことを追加します。 まず,役所の所得証明は,過去1年間の所得を通算したものしか出ませんね。ある仕事と別の仕事を区別する証明は無理です。だから,現況の職業や収入の見積額と,役所の所得証明が正確に対応しないのは普通だと思います。 もともとこの種の書類は,あなたがお父様の被扶養者になれるだけ所得が低いことを証明する目的なのですから,所得証明での所得額が,あなたの記入したものより低くなっている限り,会社はそれ以上気にしないと思いますね。(逆だと問題でしょうが) それに今年の所得についても,これからすぐ就職するのだとすれば,今後の収入は給与所得になるわけで,来年の所得証明は,これまでの事業所得とこれからの給与所得,2つを合わせたものになりますよね。ですので,あなたが現在の職業と所得額をどう書いたとしても,今後の給与がわからない以上,来年入手できる所得証明に合わせるのは難しいでしょう。(そういう意味で,あくまで見込みなわけです。) ところで,今の報酬では源泉徴収されていないということですから,必要経費を引いて基礎控除38万を超える所得があるのなら,来年3月15日までにその収入と必要経費などを確定申告して,その分の所得税を払う必要がありますね。 また,今後就職して給与をもらうのならば,そこからの給与以外に20万円以上の所得がある場合に該当するでしょうから,今までの報酬(事業所得か雑所得)について確定申告の義務が生じます。 いすれにしても,来年3月15日までに確定申告の義務がありそうですから,これまでの収入や必要経費がいくらであるのか,この際記録されておかれた方がよいかと思います。

xxxjoexxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 非常に分かりやすく説明していただき理解が出来ました。 確定申告のことも自分なりに調べ、きちんとやりたいと思います。本当にありがとうございました。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

所得証明書は市町村役場の税務課などで発行されます。 会社などで源泉徴収されますと、その報告書が税務署や市町村役場に回りますので、それによって課税されます。 したがって、あなた様の申告とは直接関係なく、たとえ申告しなくても所得があれば証明書はもらえます。 たとえば、ご高齢の年金生活者のように、まったく会社などへ勤めていなくても、所得証明書はいただくことが出来ます。 あなた様のいわれる所得証明は、今年度以降のことでしょうから、まだ、役所では分かりませんので、お手元の資料で相手先に証明していただく以外方法はないのかも? すみません、まったくアドバイスにはならなくて・・。

xxxjoexxx
質問者

お礼

分かりやすく教えていただき、ありがとうございました^^とても参考になりました。

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