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クレーン免許について
床上ホイスト式橋型クレーン2.8t吊を運転する場合、 クレーンに係わる特別教育以上の資格があれば運転できますか?ちなみに小型移動式クレーン技能講習を持っているんですが?
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移動式でないクレーンを移動式の技能講習の資格では運転できません。 この場合、移動式でないクレーンの特別教育でOKですので、その教育が必要です。 玉掛けは別だということは、当然の話です。
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- wantcourage
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回答No.1
定格荷重2.8t橋型クレーンであればクレーンに関わる特別教育の資格で運転は可能で、上位免許クレーン運転士等でも運転は可能です。 小型移動式クレーン技能講習では運転出来ません。 あくまで運転資格ですので、玉掛け作業は出来ませんのであしからず。
質問者
お礼
ありがとうございました。
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