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小型移動式クレーンと高所作業車の運転について。

小型移動式クレーンと高所作業車の運転について。 僕は今現在、普通自動車運転免許証を持っています。 そして、ある登録教習機関で、【小型移動式クレーン運転技能講習】と【高所作業車運転技能講習】を受講して【技能講習修了証】を取得しました。 しかし、、一般道路や高速道路などを運転して各現場へ向うには【小型移動式クレーン運転】と【高所作業車運転】する為の大型特殊自動車の運転免許証は取得していません。 この【小型移動式クレーン運転】と【高所作業車運転】して一般道路や高速道路などを走行するには、【大型特殊自動車運転免許証】が必要なのでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bajaxlr
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.6

通常、小型移動式クレーンが付いている(通常2,9tつり)自動車は、免許証区分で大型免許・中型限定免許・中型免許・普通免許(少ないです)小型移動式クレーンでも(4.9つり)は、大特免許又は、中型免許が必要、高所作業車運転は、通常普通免許~中型免許です。自動車の構造により違いがあります。参考まで!

その他の回答 (5)

  • expect25
  • ベストアンサー率44% (73/164)
回答No.5

小型移動式クレーン運転技能講習ですから、つり上げ荷重5トン未満だと思われます。  ラフター等の大型特殊にあたるクレーンを運転することは、ほぼないと思います。  実際は、4t~8t程度のユニックでしょうから、中型運転免許は欲しいところです。  土木現場では、バックホーのうちクレーン仕様のものがありますが、  こちらは、車両系建設機械の特別教育または技能講習が必要ですので、そちらを目指すのもいいと思います。 高所作業車運転技能講習のほうは限定がないので、 仕様の高さによって大型車もありますが、  高さ数mのものは普通免許ですし、ほぼ中型免許で十分です。 就職する業種によっても違いますので、補足があればお願いします。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

法律体系を良く考えてみてください。 あなたが取得されたのは、作業をするための操作作業資格であり、厚生労働省などの管轄する労災防止などのための資格でしょう。 道路を走るためには、国土交通省関係の道路交通法の免許が必要なのです。 したがって、小型特殊の範囲に該当する機械であれば、普通自動車免許で運転は可能です。しかし、操作作業は普通免許ではなく、あなたが取得されたような技能講習などが必要となることでしょう。 ですので、小型特殊を超えるような機械であれば、大型特殊の免許が無ければ、道路の運転は出来ません。 操作や作業、さらに運転ということになれば、操作資格と運転免許の両方が必要ですし、一方であれば、一方の資格や免許で十分となります。 私の知り合いの会社は重機を運ぶ運送会社です。したがって、操作資格などは不要であり、車載する際に大型特殊などがあれば十分となります。 しかし、作業ではない運転中であっても、労災事故などでのトラブルなどを考えたり、運転免許だけでは一部の操作しか学べないこともあり、安全上の理由から法的に求められていない操作作業の資格も取得させていますね。 別な建設会社では、上記の運送会社などに運んでもらうため、運転資格は必ずしも必要ではないため、操作作業のための資格だけで十分だと考えている会社もありますね。 作業場所での作業操作なのか、それとも行動の移動の為の運転なのかで資格は異なります。 また、操作作業の資格は、原則労災関係に基づくものですので、自宅の作業のために行う分には資格は不要だと思いますね。 会社や担当の業務によって必要な資格は異なることでしょう。広い範囲で操作や運転が可能な人材は、重宝されることは間違いないでしょうから、就職などのためであれば、取れる資格は出来るだけ取得される方がよいでしょう。ただ、昔とは違い、資格があれば就職できる、高額収入が保証されるなどの時代ではありませんので、良く考えましょう。

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.3

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%95%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3 俗にラフターと言われている物の中にも小型移動式クレーンで作業できる物も有りますがこの場合大型特殊の免許が必要になります、従って小型移動式のクレーンでも今の免許で運転席が二つ付いていれば中型や大型の免許が、又運転席が一つの物だと大型特殊が必要だと思っていれば良いと思います。 現在では大型のトラッククレーンは積載型(俗にユニック)の物は滅多に見なくなり大抵は総重量8トン未満の物か大型特殊の必要なラフター(ラフテレーンクレーン)が多くなっています。 高所作業車に付いては私は詳しくないので良く解りませんが、トラッククレーン(否積載型)の4.9トンでしたら中型限定以上の免許、4.9トンのラフターなら大型特殊(大型では乗れません)が必要、大型車の4.9トンのユニックであれば大型です(滅多に無いと思うけど)しかし本気でクレーン仕事を考えたら移動式クレーン免許や大型特殊大型辺りは必要で玉掛けも必要になると思います。 移動式クレーンは国家試験ですから免許になります(難しいかも知れないが取得されると仕事の幅が広がりますよ)

noname#155097
noname#155097
回答No.2

普通自動車免許で運転できる車なら運転できます。 おっちゃんたちなら、あちこちでよく見る4tユニックとかなら運転できます。 でも、最近免許を取った人なら中型を取らないとダメです。 今は2トンまでしか乗れないようです。 http://www.excite.co.jp/News/bit/00091184852486.html 高所作業車はさまざまな形態があるので、 一概に論じるのは難しいです。 電気工事なんかで使われている2トントラックに積載しているような奴なら いけるのでは。 http://www.google.co.jp/images?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4ADFA_jaJP391JP391&q=%E9%AB%98%E6%89%80%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%BB%8A&oi=image_result_group&sa=X 大型特殊はよく工事現場なんかでみる、文字通り特殊な奴の他に いろいろありますね。下ので確認してみてください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A

回答No.1

公道を走行するには、運転する車両の車両総重量に見合った自動車運転免許が必要です。 大型特殊が必要になるのは、もっと特殊な車両(ホイールローダやフォークリフトなど)の場合であり、小型移動式クレーンや高所作業車を公道で走行させる場合には不要です。

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