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小型移動式クレーン 受講資格

小型移動式クレーンの資格ですが、普通自動車免許は必要ですか?法律上のお話です。 一般常識からすれば、無いと無理でしょうが・・。昨今、バックホウでもクレーン付があるので・・。車両系建設機械も普通自動車免許が、無くても取得可能だった、記憶です。 どなたか、詳しい方よろしくお願いします。

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.3

小型移動式クレーンの講習修了証を所持している者です。 自動車運転免許とは、現場まで行き帰りをするため移動するために 必要な物で、現場で動かさなければ別に自動車運転免許は必要あり ません。 小型移動式クレーンは、講習の中で最初に取得した技能講習です。 当時は中型ではなく普通免許でしたが、免除の中に普通免許は含ま れていなかったので、最初から終わりまで免除無しで受けました。

その他の回答 (2)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.2

検索掛けました? こちらに条件があります。 http://www.osakatokushu.co.jp/kigixyou/kamoku/curenkogataidou.html

noname#211894
noname#211894
回答No.1

法律上は要らないと思いますよ。 構内等、免許の要らないところもありますから。 実技の「運転」は、クレーン付き車両の運転とは違います。 クレーンの運転操作のみを言います。 就職となれば、なしでは取ってもらえないと思いますけどね。

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