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道路の縁石が出ててタイヤがパンクしたら運転者が悪いか?

夜運転してて、ビデオ屋にビデオを返しに行ったら道路工事をしてて、いつも停めるところに停められなくて、10メートルほど先に車を止めたら、何かバンという音がしました。タイヤがパンクしたのでした。タイヤを新替しました。市役所に言いましたら、市役所の建築課ともう一つどこかの課から二人人が来て、車に乗ってくださいと言われて事故現場に行って現場を見てもらいました。道路が、歩道の部分がアスファルト舗装の修理が最近されていましたが、その縁石の部分だけ2.5センチほど飛び出ていました。二人の市役所の人も成程と言う顔で見てました。この歩道は誰が所有者ですかと市役所の人に聞きましたら、市ですと答えました。誰が修理やったんですか、修理業者が修理した後、市役所の人がチェックするでしょうと言いましたら、そうですと市役所の人が言いました。そして、道路のその部分を市役所の人は写真を撮っていました。ガソリンスタンドへ行ってパンクしたタイヤを市役所の人が見て写真を撮っていました。タイヤ新替料は8500円位かかりました。 それで、市に1万円位(事故証明費用込みで)請求を出しましたら、現場に行った二人の市役所の人が来て、事故審査委員会の結論がでた、8割私が悪くて、2割市が悪いから2割払いますと言いました。大体真夜中縁石が2.5センチ出ているのをどうやって見つけろというのでしょう。駐車禁止区域だというのとパンクとどう関係があるのでしょう。 皆さん、私が悪いのでしょうか。悪いというのでしたら、何割私が悪いのでしょうか。教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tnu
  • ベストアンサー率45% (9/20)
回答No.9

問題の道路は公道なのですから、国家倍使用法第2条に「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」と定められているとおり、道路として通常有すべき安全性を欠いているのであれば、市に損害賠償義務が発生します。これは無過失責任なので、市に過失があったかどうかは問題とされません。  ただし、歩道の縁石に若干のでこぼこがあることが通常予見されると判断されれば、出っ張りがあるはずがないと過信して、安全を確認することなくギリギリまで車を寄せたあなたにも過失があるということになり、過失相殺の対象になるでしょう。過失相殺を考える場合、縁石の2.5センチのずれをどう評価するかがポイントですね。通常その程度のずれがあることを想定すべきかどうか、2.5センチのずれが一般的に「危険」と言えるかどうかなどを総合的に判断することになります。駐車禁止区域かどうかは直接は関係ないです。車の通行が許されている道路の部分については、どこを車が通行しても安全に通行できなければならないので、路肩ギリギリを通り抜けようとしたのか、停車しようとしたのかは関係ないからです。  このへんの過失割合については、判例などの積み重ねを参考に損保会社が決めるケースが多いと思います。市がなんたら委員会とかもっともらしいことを言っても、弁護士等が委員にいない限り、市の役人が決めることは不可能とは言わないまでも困難と思います。実際には、市が道路保険に加入しており、その保険会社が決めた内容を市の委員会が承認したと言うところでしょう。本来は、損害賠償額を決めるには地方自治法第96条の規定により議会の議決が必要とされているのですが、現実には報告で済ませているケースが多いようです。議員だって過失割合なんてわからないですから。  皆さんも、たとえば雪道でスリップして車をぶつけたら、とりあえず道路管理者に文句を言いましょう。一般的には修理代の半分は道路管理者が出してくれます。雪道を走るには相当の注意が必要なのにその注意を怠った運転手の過失と、道路を封鎖すべきであったのに通行させた道路管理者の責任は同等と判断されるケースが多いようです。

reinosuke
質問者

お礼

大変有難うございます。それで、貴殿は過失割合はどのようにお考えでしょうか。教えて下さるようお願い申しあげます。

その他の回答 (8)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.8

 No.3です。お礼恐縮です。 >道路交通法2条1項3の4において、次の通り「路側帯」の定義をしております。 「三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」 つまり、「(1)歩道の設けられていない道路又は2道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分」ですから、歩道の設けられている側の白線と歩道の間の部分は路側帯ではないと思いますが、如何でしょうか。  すいません。私もこんがらがってきました。  実は、以前、道路の建設を担当していたのですが(事務職ですが)、道路を建設する上で守らなければならない法律として、「道路構造令」があり、それも念頭に書かせていただきました。 -------------------------------------------------------------------- ○道路構造令 (用語の定義) 第2条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  (中略) 12.路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。 (以下略) --------------------------------------------------------------------  ということで「歩道」に接している「路肩」もあるんです。  確かに、「道路交通法2条1項3の4」と矛盾していますね。んー。ギブアップです。 >道路交通法47条3項は、 「車両は、車道の左端側に接し、路側帯----が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、----当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」 と規定しています。 そうすると、停車するときは、路側帯の中に入って停車しなければならないのですから、私の行動は正しかったのではないでしょうか。 停車するために、路側帯に進入することは已むをえないことですから、路側帯進行禁止とは全然関係ないと思います。  道路交通法47条3項は、「車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは…」ということですから、( )の中のとおり、「停車及び駐車が禁止されているところ」には、元々、路側帯に止めてはいけない訳です。  ご質問文には「駐車禁止区域だというのとパンクとどう関係があるのでしょう。」と書かれていましたので、駐車禁止区域を前提に書かせていただきました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.7

 No.3です。 >「駐車禁止区域では路側帯に入ってはいけない様です。」と言われますが、47条の3項では、「当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの」では、路側帯における停車及び駐車を禁止されているわけで、そのためには、「当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示」がなければいけないと思われますが。  そのとおりです。それが「駐車禁止」や「停車禁止」の標識ですね。駐車禁止区域とのことですから、その場所の前後のどこかに、「駐車禁止」や「停車禁止」のスタートの表示があるんじゃないでしょうか。 >道路交通法第17条で「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と書いてありますのは、「車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と「車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」とが一緒に書いてあるのではないでしょうか。そうしますと、私の場合、歩道があって、歩道と車道の境界に縁石があったのですから、縁石に寄せて停車しても問題ないのではないでしょうか。もっともo24hit様のおっしゃるように、今、近くの道路を見ますと縁石の更に内側に白線があるので、なんだろうかとは思いますが。  この「縁石の更に内側に白線がある」のが「路側帯」の区分です。  ですから、あなたの場合は、「車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」に該当します。第47条の3に該当する以外は「路側帯」に駐車や停車をしてはいけないわけです。  歩道と路側帯が両方ともある道路は、幹線道路によくあります。「路側帯」は、道路を保護する為に進入が制限されています。  貴方の走っておられた道路ですと、雨の排水のために、道路の端にL字側溝があったり、地下に側溝が埋めたりしてあると思いますから、そこを車が走られると傷むから進入が制限されているわけです。  歩道が無い道路ですと、「路側帯」を走られると、舗装が崩れる恐れがありますから、同じく進入が制限されています。  道路の維持管理のために、道路の「路側帯」を走ることを制限しているんですね。

reinosuke
質問者

お礼

大変有難うございます。 しかしながら、道路交通法2条1項3の4において、次の通り「路側帯」の定義をしております。 「三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。」 つまり、「(1)歩道の設けられていない道路又は2道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分」ですから、歩道の設けられている側の白線と歩道の間の部分は路側帯ではないと思いますが、如何でしょうか。 また、道路交通法47条3項は、 「車両は、車道の左端側に接し、路側帯----が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、----当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。」 と規定しています。 そうすると、停車するときは、路側帯の中に入って停車しなければならないのですから、私の行動は正しかったのではないでしょうか。 停車するために、路側帯に進入することは已むをえないことですから、路側帯進行禁止とは全然関係ないと思います。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.6

 No.3です。 >「車道から見て白線外は路肩ですから、車は進入してはいけません。」と言われますのは、道路交通法何条かに書いてあるのでしょうか。  「白線」のことを正式には「路側帯」と言うのですが、道路交通法第17条などに定めがあります。  なお、私にも認識の間違いがありました。駐車禁止区域では路側帯に入ってはいけない様です(第47条の3)。 --------------------------------------------------------------------- ○道路交通法 (通行区分) 第17条 車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。  ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。 2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。 (停車又は駐車の方法) 第47条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 (停車又は駐車の方法の特例) 第48条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM --------------------------------------------------------------------

参考URL:
http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
reinosuke
質問者

お礼

大変有難うございます。しつこいようで申し訳ありませんが、道路交通法第17条で「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と書いてありますのは、「車両は、歩道と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」と「車両は、路側帯と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。」とが一緒に書いてあるのではないでしょうか。そうしますと、私の場合、歩道があって、歩道と車道の境界に縁石があったのですから、縁石に寄せて停車しても問題ないのではないでしょうか。もっともo24hit様のおっしゃるように、今、近くの道路を見ますと縁石の更に内側に白線があるので、なんだろうかとは思いますが。

reinosuke
質問者

補足

しつこいようで、はなはだ申し訳ありませんが、「駐車禁止区域では路側帯に入ってはいけない様です。」と言われますが、47条の3項では、「当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの」では、路側帯における停車及び駐車を禁止されているわけで、そのためには、「当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示」がなければいけないと思われますが。

  • chunjinho
  • ベストアンサー率13% (50/366)
回答No.5

なんだか被害状況が良く分かりません。 1、そもそも「縁石」は路面から出ているものと思うのですが。縁石に乗り上げたのですか、それとも縁石でタイヤを擦ったのですか? 2、縁石との接触によってタイヤに穴が開いたのですか、それとも裂けたのですか?補足願います。

reinosuke
質問者

補足

縁石でタイヤを擦ったのです。縁石との接触によってタイヤに穴があいたのです。 質問内容は詳しく最初書いたのですが、800字以上になったので、消して消していったので、わかりにくいところがあるかもしれません。 よろしくお願いいたします。

回答No.4

過失割合は妥当ではないでしょうか? 法律では道路を走る以上、道路の状況をよく確認するのは運転者の義務です。真夜中ならよく確認しなくても良いという除外規定はありません。 例えば、真夜中道路に人が倒れていて(酔っぱらい等)上から車で轢いた場合、真夜中でよく見えないからしょうがないよね。って話にはならないのと一緒です。 また道路に石が落ちているのを踏んだり、路面凍結で滑って事故起こしたって管理者の責任にはならないですよね? 今回の縁石の件はあまりにもひどい状態だったので、役所も責任が少しはあると感じたのでしょう。 普通は一銭も払わないことが多いですよ。 納得いかない気持ちは分かりますが、結構法律は冷たいです。 参考までに道路交通法の安全運転義務です。 (安全運転の義務)第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第119条第1項第9号、同条第2項) もともと免許証というのは本来禁止されている車の運転を、特定の技能と知識を持った人間には免除し許すという性格のものですので、どうしても運転手が悪いと言うことになってしまうのです。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  次の二つのケースが考えられます。 ・歩道と車道の間に、白線が引いてある場合  車道から見て白線外は路肩ですから、車は進入してはいけません。とはいえ、道路の管理瑕疵もありますから、少しは道路管理者(今回は市)の責任も免れないでしょうね。 ・歩道と車道の間に、白線が引いて無い場合    路肩が無いわけですから、道路管理者の管理瑕疵であり、100近く道路管理者の責任になると思います。  駐車違反は、警察との話ですから、道路管理者には関係ありません。駐車禁止の場所でも、停車は出来るわけですから、そのような構造にしておく義務が道路管理者にはあると思います。  

reinosuke
質問者

お礼

有難うございます。早速白線の有無を調べてみます。「車道から見て白線外は路肩ですから、車は進入してはいけません。」と言われますのは、道路交通法何条かに書いてあるのでしょうか。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.2

道義的には災難でしたねぇと同情いたします。 しかし、法律的にはパンクの責任は市には全く無いと思います。 飛び出していたのはわずか2.5cmということは、そこは完全に路肩ですよね? 道交法では路肩走行は禁止されています。 しかも駐車禁止場所であったのですよね? すると、その欠陥工事は歩行者に対しての危険であり、歩行者に怪我を負わせるなどしたのであれば道路管理者の市の責任がかなり大きい(ほぼ100%?)でしょう。 ですが、その欠陥工事部分は本来自動車は立ち入らない前提です。(道交法の路肩走行禁止の決まりは逆に道路の破損を防止するための規則なので趣旨としては今回と逆ですけれど。) ただそれであっても『駐車禁止場所だが駐停車禁止ではない』という趣旨から、市は2割の責任を認めたのかと思います。(停車のために路肩に入ることはあり得るので。) ところでその欠陥工事は自動車出入り口の歩道切り下げ部分ではないのですよね?歩道切り下げ部分であれば状況によってまた話が異なります。

reinosuke
質問者

補足

路肩走行はしていないのです。車道をずっと走っていたのです。車を止めるために歩道の縁石に寄ってとめたのです。縁石が出っ張っていたため左のタイヤの左側面が擦れてパンクしたのです。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.1

ご質問のケースでは、10割、運転していたあなたに責任があります。 縁石2.5センチのところまで車を寄せて運転すること自体が異常ですし、ましてや駐車禁止区域で駐車を行ったことも法的に変です。 「ビデオ屋の駐車場に駐車できなかったので、路上駐車しても責任は無いはずだ」との論法は裁判所で通りません。 市役所の人が「2割払います」というのは、あくまでその2割を施工不良か何かの口実で施工業者に負担させるものをとりあえず公費で立て替えているだけのことと思います。

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