親からの事業資金借入 贈与の問題は?

このQ&Aのポイント
  • 親から借りた事業資金について、贈与税の問題があるか心配です。
  • 借金ではなく贈与と見なされる可能性があるのでしょうか?
  • また、毎月の返済は口座振込で残すことで証拠になるのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

親からの事業資金借入 贈与の問題は?

この度かねてからの夢であった自分の店を持つことになりました(レストラン)。店内改装のための工事代金を父親(60歳)から借りた900万円で一括で支払いました。 先日友人から「贈与税の問題があるかも」と聞き心配になってきました。 父親は借りる際に「お金は余裕のある時にいくらでもいいから」と言い私個人の口座に振り込んでくれました。 しかし親子といえど私個人の認識では借金ですので契約書は本等を参考に作成してみました。 ただ、返済条件を「毎月8万円」としたものの、店の売上によっては“毎月変動額”又は“あるとき払い”になるかもしれません。 この場合、こうした取引は金銭の賃貸借ではなく贈与となってしまうのでしょうか? また、賃貸借の証拠として残すためだけに毎月私の口座から父親の口座に8万円を振込み返済の実績を残せば問題ないでしょうか? 900万円にかかる贈与税を計算してみて青くなりました。どうかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>返済条件を「毎月8万円」としたものの、店の売上によっては… 金利はどうされますか。 元金を返すだけでは、やはり贈与になってしまいます。 市中銀行の一番安い金利程度は支払わないと、賃貸借にはなりません。 金利を 1%でも 1.5%でもとにかく決め、契約書に記載しておくことが重要です。 その上で、年間を平均しておおむね月当たり 8万円前後は返済しているという実績を残せば、多少の変動は許してもらえるでしょう。 しかも、元金部分と利息とをはっきり分けて計算しておけば、利息は「利子割引料」として経費に組み入れられます。

keita252
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 金利については契約書に記載することにします。 実は独立するにあたり、出資金10万円で役員は私一人の確認会社を設立しました。 父親から私(個人)が借りた900万円は、法人側では私(役員)からの借入金として経理する予定です。 結果的には父親が法人にお金を貸したのも同然なので、私(個人)を仲介させるメリットはあったのでしょうか?   それとも形式上、法人への出資金として父親に出資者になってもらい、父親には私個人のポケットマネーから余裕のあるときにお金を渡すという方法は何か 他の金銭的なデメリットはあるでしょうか? 度々読みにくい長文で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。

関連するQ&A

  • 親からの借金、贈与税がかかる?

    離婚に伴い、戸建てを売却することにしましたが、ローン残高が多く、 売却損がでる予定です。 そこで、マイナスになった分を、親からの借金で一括返済し、親へ 毎月返済する形をとることにしました。 借金は400万弱。毎月3万程度、ボーナスで年2回20万ずつ 返済します。 返済方法は、父親名義の口座のキャッシュカードを預かっています ので、その口座に月末に入金(振込みではなく、貯金するということ になります)することになっています。 特に借用書などを用意することは考えていませんでしたが、親子間の 借金で贈与税が発生する場合があることを知り、どうすれば贈与税が かからないのか知りたいです。 よろしくお願いします。

  • 贈与税について

    親族間の金銭の移動で贈与税を回避するため、金銭消費貸借契約にしようと思います。 この場合、毎月、元利均等で返済するとして、連続若しくは隔年程度でその返済資金を贈与(もちろん110万円未満)で行い、それを原資として返済に充てることは税法上、問題があるのでしょうか?

  • 親族の借り貸しと贈与

    1.70歳の父親から2000万円借り、利率2.5%にし、20年返済の金銭消費貸借契約を結んで、毎月返済することにしようと考えています。 これは、法律上、税務上、何か問題はありませんか。 2.90歳までに亡くなった場合、残債務は消滅する旨の特約を契約書または覚書として残した場合、残債務を0にすることができますか。もし、0にできるとして、残りは払わないということは、贈与として扱われるのですか。 3.贈与税を多額に払った経験のある方は、どのようなケースだったのでしょうか、教えてください。

  • 親からの贈与と借入れについて

    35年ローンで毎月の支払いが厳しいのですが 両親がお金を出してくれると言ってくれました。 ※通常は生前贈与にあたるので、かなり税金がかかるようです。 住宅ローンの一括返済で、贈与にならないように 親からお金をだしてもらうのに、下記のような方法は違法でしょうか? ローン残高が2400万で お金をすべて、親から借りる(借用書は書きます) 毎月20万を返済して約10年で完済・・必要であれば1%程度の金利もはらう。 --- 親からは二人の孫に、非課税枠の年間110万円を2人分を振り込んでもらう。 ※学費等に利用したとして、キャッシュで引き出して、親への返済にあてる。 ---- これって、違法でしょうか? 贈与扱いにされますでしょうか? また、収入が少ないのに、毎月20万もどこから返済できるのかと指摘を受けるでしょうか? 見識のある方、アドバイスをいただければありがたいです。

  • 親からの借入と贈与→これって贈与とみなされてしまいますか

    親からお金を贈与される場合、年間110万円までは 税金がかかりませんよね。 次のような場合はいかがでしょうか。 ・住宅購入に際し、親から1000万円借り入れ、借用書をきちんと作成  (利率1.5%で元利均等で10年支払いだと1年あたり110万円弱  の返済となります。これを1年1回の約束で返済と契約) ・返済支払をする際、親から「これは贈与する」と言われたので  実際お金のやりとりをしない場合。 要は返済と贈与の金額が相殺されるので、返済する事自体が 実質的には不要になります。このように何もしない場合でも 税法上は問題なしでしょうか。 返済している実績を振込で残した上で、贈与分を新たに 親から振り込んでもらえば全く問題ないと思うのですが 上記の場合はどのような解釈をされますか。

  • 親子・夫婦間の贈与税について教えてください。

    H14年に父親から500万贈与300万借り入れを受け 中古住宅を取得しました。 このとき私はシングルマザーでした。 今回、再婚し、新たに住宅を取得する予定です。 いい物件があったので、先に契約しましたが ローン借入額が思うより少なくしか借りれず、 私の父親からこのマンションを売ってできるであろう金額 800万を借り入れすることにしました。 売れた住宅の金額から返済することにしていますが このお金をどこに振り込んでもらうかで悩んでいます。 また、贈与税の対策について考えてます。 売れた住宅のお金は私にはいってきますので 私と借用書を作成し、私が返済するという形にするとして、 今回借り入れた850万は主人の名義の家になりますので 私の口座から不動産の金額として振り込んだ場合 贈与税が発生すると思われます。 この場合夫婦間での金銭貸借表を作成すれば 贈与税は発生しないのでしょうか? それとも父親から直接主人の口座へ振り込んでもらい、 主人と父親とで貸借表をつくり、家が売れた金額を私が 主人へ振り込んだほうがいいでしょうか? また、父親から借りるということに問題はないでしょうか? (以前贈与を受けているので。。。) ややこしい話で申し訳ありませんが 宜しくお願い致します。

  • 親からの贈与

    年収600万ちょっとの会社員、 2500万円の住宅ローン(35年)を返済中です(9年目)。 親からローン残額(2100万円)を全額立て替えると申し出がありました。 もちろん今度は親に月々返済することになります。 しかし、贈与税の問題があるらしいのですが、 これですと、どのような税がかかってくるのですか? せめて税がかからないように贈与できる金額は どのくらいなのでしょうか? なにかアドバイスがありましたら、 ずうずうしい話ですがよろしくお願いいたします。

  • 親からの住宅資金の贈与について教えて下さい

    2008年8月に1800万円の中古住宅(築30年)を購入しました。親より1400万円借り、残りを自分でローンなしで支払いました。まだ親へお金はかえしておらず、現金では300万円ほど自分のてもとにあります。本日インターネットバンクをりようし、同系列の親の口座へ月5万円づつの返済を9月から今年1月分まで振り分け振込み、ボーナス払いで20万円を振り込みしました。これですと、なにか問題はありますか?今まで返していなかった分の贈与税がかかるとか、利子をつけていないとか・・・。また親から贈与をうけられるみたいなのですが、よくわかりません。どなたか教えて下さい。今後は月20万円づつ返していく予定です。

  • ローンと贈与

    9,000万円の住宅を購入し、父親が3,000万円頭金を出し、私名義で銀行から6,000万円借りて、父親に連帯保証人になってもらいました。住宅の所有権は、私と父親が二分の一づつで登記しました。毎月私と父親が半額づつ返済し、残高4,300万円になりました。これ以上ローン返済が大変なので、3,000万円(市場価格は、3,500万円前後だと思います)で弟に住宅を売却し、弟の持分が100%となり、残債が1,300万円となる予定です。私は、3,800万以上でないと売りたくないと言いましたが、父親から、3,000万円で弟に売却するように説得されています。その後、その住宅には、父親と弟が住みます。 (1)1,300万円の資金だれが出すべきでしょうか。 (2)連帯保証人の父親に1,300万円だしてもらった場合、私と父親の債権債務の関係はどのようになりますか。父親が私に請求した場合、私はそれを拒否できますか。 (3)また、贈与税等の税金関係の問題は発生しませんか。 (4)父親に1,300万円の残債を返済してもらった場合、父親から私への金銭消費貸借契約書をいくらにしたら、贈与税がかかりませんか。 (5)金銭消費貸借契約に基づく父親への返済が完了する前に、父親が亡くなった場合、その時点で、払う相手がいなくなったことにより、払わなくなる訳ですが、それは法律的、税務的に問題はないのですか。ちなみに、法定相続人は、私と弟の2人です。 (6)ローン返済を父親が500万円、私が800万円支払うこととし、長男の私の代わりに次男が父親と同居して面倒をみるので、約4,000万円ある父親の財産を放棄する旨の書類を書いて欲しいといわれましたが、どのように対処したらよいか教えてください。

  • 親からの現金の贈与

    親から現金で1100万円の贈与を受けたいと思います。贈与税を回避する方法を教えてください。 (1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける (2)相続時精算課税制度を利用する これ以外に、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。 金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容が必要でしょうか。 最後に、贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような手段(法的根拠)によってこれを発見、摘発することができるのでしょうか。

専門家に質問してみよう