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親からの贈与と借入れについて

35年ローンで毎月の支払いが厳しいのですが 両親がお金を出してくれると言ってくれました。 ※通常は生前贈与にあたるので、かなり税金がかかるようです。 住宅ローンの一括返済で、贈与にならないように 親からお金をだしてもらうのに、下記のような方法は違法でしょうか? ローン残高が2400万で お金をすべて、親から借りる(借用書は書きます) 毎月20万を返済して約10年で完済・・必要であれば1%程度の金利もはらう。 --- 親からは二人の孫に、非課税枠の年間110万円を2人分を振り込んでもらう。 ※学費等に利用したとして、キャッシュで引き出して、親への返済にあてる。 ---- これって、違法でしょうか? 贈与扱いにされますでしょうか? また、収入が少ないのに、毎月20万もどこから返済できるのかと指摘を受けるでしょうか? 見識のある方、アドバイスをいただければありがたいです。

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  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.5

>親からは二人の孫に、非課税枠の年間110万円を2人分を振り込んでもらう。 連年贈与でアウト。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html http://www.fpstation.co.jp/souzoku/souzoku-future/1_57.html ただし、回避法としては、上記リンクの通り。一番有効なのは、4番の手段。 たとえば、毎年、111万を贈与して、オーバー1万円分の贈与税を納付するのです。 そうすれば、贈与関係は、毎年毎年の贈与契約となり、贈与税を納付した時点の単年で完結しますから、連年贈与にはなりません。 贈与税計算シミュレーション http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp 111万の贈与税は、千円です。111万に1%払うより、111万の贈与税千円を国にくれてやった方が得かと。 ですので、毎年110万近くの贈与で済むのなら、孫なんて変な手段を使わずに、母からあなたに、毎年111万とか113万とか112万とか額を変化させつつ、毎年申告して贈与税納付した方が簡単なのでは? ※税務対策には、当局との見解の相違がつきものです。実際の対策には、税理士などと税務相談をなさることを強くおすすめします。

noname#67812
質問者

お礼

アドバイスいただき、ありがとうございます。 他の回答をみますと、親からの借入にするのは リスクが高いようです。 親からの資金で売買して、親名義に不動産名義を変更した方がいいようです。 ただ、ローン残が2400万ですべて買い取ってもらっても 実勢価格が1600万程度しか価値がないようなのでその差額は贈与になるのでしょうか? その場合は毎年、111万を贈与して、オーバー1万円分の贈与税を納付する方法を行うか、検討させていただきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.6

#5です。 >親からの資金で売買して、親名義に不動産名義を変更した方がいいようです。 親が死んだときに、名義変更とかまた鬱陶しいので、ムダ。 >ローン残が2400万ですべて買い取ってもらっても ここが分かりません。 ローンの名義を、なんで母にするのですか?もしそうお考えなら、なぜそうするのか教えてください。 話をわかりやすくするために、こう考えてください。 ・ローン名義・・・・ご自身 ・物件名義・・・ご自身 ・ローン支払い・・・ご自身のお金 ・生活費のやりくり・・・親からの贈与 毎年111万前後 自分の生活を、親からの援助ですると考えたら、なにも混乱しないでしょ? 本件は、物件価格とかは一切関係ありません。単純に、毎年111万前後を贈与を受けて、それを申告して贈与税を払うだけのことです。 ※なお、相続時精算課税制度も、しっかりと研究すること。親が、ローン残額を越えるお金を援助可能なのなら、さっさとその制度使って、一度にローン返済してしまった方が金利負担少なくて。

noname#67812
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

他の方が気づいておられない大事なポイント。 >親からは二人の孫に、非課税枠の年間110万円を2人分を振り込んでもらう… それを毎年繰り返すのですか。 そんな単純な脱税策は、税務署がとっくにお見通しです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >学費等に利用したとして、キャッシュで引き出して、親への返済にあてる… 今度は、孫から子への贈与です。 要するに、贈与税を二重に払うことでお国に貢献したいのですね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#67812
質問者

お礼

やはり、リスクが高いようですね。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>これって、違法でしょうか? 結局親とご質問者の間でお金のやりとりをしているだけで、返済になっていませんから、それは贈与税逃れなので脱税です。 そんな都合の良い話はないですよ。 2400万援助してくれるのであれば、その分を受け取るとともに、家の持ち分を援助相当額分だけ親にしてください。 それならば贈与にはなりませんから。 もちろん相続時精算課税制度が使えるのであればそれで贈与してもらうというのも選択肢です。

noname#67812
質問者

お礼

やはり、リスクが高いようですね。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

noname#68593
noname#68593
回答No.2

おっしゃる方法は、リスクがあるためやめた方が良いでしょう。 相続時精算課税制度を使った贈与であれば、2500万円までは無税で贈与できます。 ただし、下記の制限があります。 ・65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与であること。  貴方は20歳以上だと思いますので、ご両親が65歳以上である必要があります。 ・相続時精算課税制度を使った贈与を受けると、貴方は毎年110万円の非課税枠を使うことができなくなります。 ・相続発生時には、贈与を受けた現金が相続財産としてカウントされます。相続税がかかる場合には、すでに贈与を受けた現金についても相続税が課税されます。相続税がかからない場合には、問題ありません。

noname#67812
質問者

お礼

やはり、リスクが高いようですね。 専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

  • LegaC2
  • ベストアンサー率52% (224/428)
回答No.1

> 毎月20万を返済して約10年で完済・・必要であれば1%程度の金利もはらう。 (中略) >また、収入が少ないのに、毎月20万もどこから返済できるのかと指摘を受けるでしょうか? 実際に返済しないつもりですか? そうであれば、贈与とみなされても仕方ないと思います。 実際に、親からお金を借りて、返済を行う場合、銀行の口座間でちゃんと記録が残るように返済しないと、疑われます。 私は現在、新居を建築中ですが、一部親から資金を出資してもらいました。 しかし、色々小細工をしたけど、結局、税務署から贈与税扱いされたら、何百万も支払いをする羽目になるので、親が出資してくれた分、ちゃんと名義を入れ、親に万が一があったとき、相続することを選択しました。 よっぽどのお金持ちでない限り、相続税を払うケースはないと思います。

noname#67812
質問者

補足

早速、ご回答ありがとうございます。 実態は、贈与とされても仕方がありませんが・・・・ >実際に、親からお金を借りて、返済を行う場合、銀行の口座間でちゃんと記録が残るように返済しないと、疑われます。 もちろん、返済計画書と借用書を作成し、銀行経由でやりとりします。 実態は、贈与としても、返済計画通り、毎月親名義口座へ入金。 親からは孫口座へ非課税枠内の入金をしてくれます。 そのお金は、キャッシュで引き出し、主に子供も養育費、学費、習い事に使います。 少ないですが、生活費を切りつめて、給与から、毎月親に返済します。 屁理屈になりますが。「親からすると、余裕資金を子供にお金を貸した。毎月返済してもらう。それとは別に 孫の将来のために、非課税枠の贈与を行う。」ということになります。 記録を残しておけば、「孫への贈与=親への返済」という証拠がない限り 税務署は贈与として、認定できるのでしょうか? 身勝手な理屈ですが、なんとかならないかと考えています。

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