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贈与税について
親族間の金銭の移動で贈与税を回避するため、金銭消費貸借契約にしようと思います。 この場合、毎月、元利均等で返済するとして、連続若しくは隔年程度でその返済資金を贈与(もちろん110万円未満)で行い、それを原資として返済に充てることは税法上、問題があるのでしょうか?
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noname#252929
回答No.1
揚げ足を取られる方のようなのでw 基本的な税務署の対応と考え方だけ書いておきます。 税務署や、国税局の担当官が納得できる、客観的があるのかどうかという話だけになります。 この手の話を税務署に聞いても回答は基本的にされません。 法律に書かれている通りです。と答えられます。 摘発されるときには、担当官の考え方を主張してきます。 それだけです。 税務署との対応をしたことがある方ならまぁ、知っている話ですが、細かい法解釈はしてくれません。摘発するときのトラブルになる可能性があるので。 回答で書いているのは、その辺の経験則からですので、あなたがそれで通せる。と思われればそれで構わないわけで、こういうところで大丈夫だと書かれていたから、税務署の解釈はおかしい!と主張しても、担当官は、 「そんなもの関係ありません。」と言われて終わりというだけになりますので。 やった行為が、そもそも税金逃れのため。と判断されれば、当然ですが、税金逃れのためなので、認められません。となるだけで、追徴課税や、延滞利息などを求められることになるだけですからね。
お礼
ありがとうございました。解釈次第では非課税枠制度の利用ではなく、税金逃れとみられることは十分にあり得るということですね。