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不倫で慰謝料を請求できるのは配偶者でけですか?

不倫で慰謝料を請求できるのは配偶者だけですか? 妻子ある人と交際していましたが真剣に付き合っていました。相手も私の事を真剣に考えて付き合っているといっていました。事情があり別れ話になりましたが私は納得していません。配偶者と離婚するといわれて付き合っていたので裏切られた心情です。 自分が不倫相手であった場合慰謝料を請求して支払ってもらえる可能性はあるのでしょうか? 自分の立場は法的に慰謝料を請求する権利がない事は理解しているのですが、個人として、傷ついたことにたいして慰謝料を支払って欲しいという気持ちです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

初めまして。 お気持ちは分かりますが(立場は逆ですが、私も経験者なので)#1さんの仰るとおりかと。 代償は『傷ついたこと』だと思いますよ。 世間一般ではお付き合いが真剣かそうではないか、または 理由はどうあれ 不倫は所詮『遊び』であり『不誠実の結果』ととられます。 (それを貫けば純愛?とか~極まれにハッピーエンドと言う事もあるようですけど・・・)基本的に障害が多すぎて成就しないものなんだと思います。 紙切れ一枚の事ですが婚姻関係とは物凄い事であって、配偶者が法律で守られる現実の力は、あなたの想いなんて吹き飛ぶくらいの強さですよ。 事を大袈裟にして恥を晒すより "自分は馬鹿だったんだ、もう、金輪際、こんな嘘つきの馬鹿男には巡り会わないようにしよう!!" とこの関係を教訓として、新しい愛を見つける為に頑張りましょうよ!! 時間は掛かるし忘れられないかも知れないけど その苦しみを超えたら繰り返さない自信と、素敵な出会いがあるはずです。 本当に頑張って!!

noname#12672
質問者

お礼

心の傷は不倫の代償ですね。そうですね。自分に反省すべき点がある事は承知しています。 同じ事は二度としないと思います。 今は頑張る気力もない状態ですが時間が解決してくれるのを待ち自分なりに考えてみたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • chappy2
  • ベストアンサー率35% (6/17)
回答No.12

miho2525さんこんにちは、大変でしたね。 前にも似たご質問があり、回答させて頂いたのですが、不倫相手の女性から既婚男性への慰謝料請求を認めた判決は存在します(参照URLのNO.5をご参照下さい)。 但し、そこにも書きましたが、こういった慰謝料請求が認められるのはごく限られた事例だけです。というのは、「情交関係を誘起した責任が主として男性側にあり、かつ男性側の違法性が著しく大きい」場合に、例外的に認められる請求権だからです。 たとえば、女性が妊娠したとたんに行方をくらませてしまったとか…。そういうあんまりな仕打ちがあった場合には、弁護士に相談すれば、訴訟に持ち込めるかもしれません。 ただその場合、男性の奥様から貴女への慰謝料請求が返ってくることは、十分にありえます。しかも、貴女から男性への慰謝料請求権は認められる場合と認められない場合がありますが(裁判所の評価次第でどちらにも転びうる)、奥様から貴女への慰謝料請求権は、婚姻関係が事実上破綻しているなどの特殊事情がない限り、ほぼ確実に認められます。「取り合い」ならまだしも、「取られ損」になる可能性も大きいということです。 訴訟にはお金もかかりますし、もし仮に慰謝料がとれて黒字になっても、空しいだけのように思われます。こんなハイリスク・ノーリターンなことをするよりも、皆さんおっしゃっているように、気持ちを切り替えて新しい出発をされたほうががいいと思います。ぱーっとお酒でも飲んで、忘れてしまいましょう。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1537240
noname#12672
質問者

補足

参考URLを富ませていただきました。参考になります。私の場合妊娠などの問題はないのですが精神的に疲れて体調不良になりました。それを彼に告げると取り合ってもらえなかったという事があります。私が悔しく思うのは彼の交際の申し込みを私は何度も断っているのです。既婚者だと知っていた為今私が皆様にお叱りを受けている内容と似た事を何度も彼に伝えていてその上での出来事だからなのです。金銭的な事ではなく彼に悪い事をしたと自覚して欲しく慰謝料請求を考えたので。私も悪いのですが私は彼の奥さんにたいしては加害者になってしまうでしょうが彼にたいしては何も悪い事をしていません。

回答No.11

可哀相に。傷ついた気持ちとてもよく分かります。 恋愛で暴力等もなければ個人として傷ついた事に 対して慰謝料はもらえないです。 例えば、結婚しようと口約束してたカップルの一方が 別れを切り出しても慰謝料を請求されないのと 一緒です。結納とかしてればまた別ですけど。 自分が怒っててもどうしようもないこともあるんです。そういう時は自然災害と一緒と考えて自分の怒りが過ぎ去るのを待っていたり、自分を癒してあげた方が良いですよ。旅行行くとか・・。

noname#12672
質問者

お礼

自分が怒ってもどうしようもないこともある。そうですね。私が悪いという事でお叱りも受けましたが優しいお言葉ありがとうございます。

noname#126900
noname#126900
回答No.10

随分混乱しているようですが。 少し落ち着いて頭を冷やして考えてみてください。 ルール(ここでは民法)を守らない人をルールは守ってくれませんよ。 自分はルールを無視して困らせておいて、自分が困った時にだけルールに守ってもらおうなんて、世の中にそんな都合の良い話は存在しません。 厳しいようですが、あなたは自分が故意に他人の権利を侵し損害を与えたという自覚が十分ではないように(この書き込みからは)見受けられます。 勿論、個人的に慰謝料というか手切れ金を請求なさるのはかまいませんが、その際、 「奥さんにバラす」「会社にバラす」等 の言葉を使って相手に無理に払わせようとした場合は今度は別のルール違反(こんどは刑法。つまり脅迫)となって、そのうち刑事さんも重い腰を上げるはめになりますからご注意を。 ちょっと余計な話ですが。。。 親が子供に社会のルールを教えるのは、我が子に傷ついて欲しくない・守ってやりたいからではないかと思います。 miho2525さんのこれからの人生に幸多からん事を祈っております。

noname#12672
質問者

お礼

ルールを守っていない自覚はもちろんあります。脅しなんてもちろんするつもりはありません。 ただ私は彼が離婚をしたい気持ちがあるというのを信じて付き合っていたのです。不倫なんてそんなものだと思われてしまえばそれまですが。 ちなみに私が原因で離婚という話ではなく彼と奥さんの間がすでに夫婦関係がうまくいっていなかったという話なのでした。だからルールを破っていいわけではないのですがどうにもならなかったのです。ありがとうございました。

回答No.9

気持ちはわかりますが、他の回答者さんがおっしゃる通り法的には無理ですね。 可能性としては、公式なものではありませんが、交際していた人からの『手切金』でしょうか。 もし、交際相手も本当にあなたに悪気を感じているなら、多少なりとも支払ってもらえるのではないでしょうか。 強請ってお金を引き出すということではありませんから、勘違いしないで下さいね。

noname#12672
質問者

お礼

わかります。私もお金が欲しいわけではないのです。解決策として他に考えられないので慰謝料の話をしました。ありがとうございました。

回答No.8

>相手も私の事を真剣に考えて付き合っているといっていました。 本当に彼を愛しているなら、「真剣に付き合えた」という事実だけを受け止めて身を引く事は出来ませんか? 質問者様だけが傷ついた訳ではないのですよ。

noname#12672
質問者

お礼

それも考えましたが何かけりをつけたいという思いがあったのです。ありがとうございました。

回答No.6

>自分の立場は法的に慰謝料を請求する権利がない事は理解しているのですが、 ご自身の立場はわかっているのですね。 他の方も仰っていますが、あなたが最初から相手に妻子があるとわかっていておつきあいしていたのであれば、慰謝料請求は難しいと思います。 >個人として、傷ついたことにたいして慰謝料を支払って欲しいという気持ちです。 でしたらこの点に関して、示談というのは無理ですか? 多分弁護士などを介しても、上記の理由で法的に慰謝料を求めるのは難しいと思いますが、示談なら何とかなるかも知れません。 逆に相手の御妻君から慰謝料請求される立場にある、ということを認識していらっしゃいますか?そして、彼女は自分の夫に対しても慰謝料請求できる立場でもあります。 もし請求されても、あなたは「私が個人的に傷ついたから、自分の御夫君に慰謝料請求せよ」などとは言える立場ではありませんよ。

noname#12672
質問者

お礼

認識しています。法的には自分に何の保護も権利もない事も。彼と私との問題として解決したかったのです。ありがとうございました。

  • mircle
  • ベストアンサー率16% (67/409)
回答No.5

初めから、不倫になるって知って付き合い始めたのならば、請求はできないでしょう。 相手の人が結婚していることを言わずに付き合いだしたのならば、男に対しては請求できるのではないでしょうか? ただ、奥様側はあなた達によって、もっと傷ついていると思いますよ。 自分の傷付いたことに対する思いよりも、浮気された奥さんの気持ちの傷の方がもっと大きいと思われます。 こんな結果になるのは、不倫の結果としてはごく当たり前の事で、初めからわかっていたことです。 ばかな男の口車に乗った自分を恨むしかないでしょう。 これを教訓に、素敵な男性を見つけて下さい。

noname#12672
質問者

お礼

そうですね。法的には彼の奥さん側からすれば私は加害者になることは理解していますが、彼が私と付き合っていたのは彼の家庭がうまういっていない問題もあったのです。私が原因で離婚をするというわけではなかったのです。 ありがとうございました。

  • tukimayu
  • ベストアンサー率14% (189/1345)
回答No.4

不倫とわかっていたなら最初から配偶者の権利を侵害していたわけですから、慰謝料請求はできないと思います。既婚だと知らなかった、もしくは別居後数年経っていたり離婚に向けての裁判をしている最中、などでしたらまた話は別ですが。 不倫相手が既婚者側に慰謝料請求ができてしまったら、結婚制度自体が無意味になるでしょ。 これができるのは、騙した側に重大な問題があった場合でしょう(上記の独身と偽り結婚をえさに関係を迫った、もしくは未成年者、妊娠させた等の場合)。 「妻と離婚する」なんて不倫ではよく使われる言葉。それを信じる側にも落ち度があります。離婚するなら離婚してから付き合えばいいんですから。 だから不倫なんかしないほうがいいんですよ。 あなたが奥さんの側になればわかることです。 果たしてあなたが奥さんの側になったとき、そんな請求をされたら「かわいそうにね・・・」と慰謝料を払いなさい、とだんなに言えますか? 潔くあきらめましょう。

noname#12672
質問者

お礼

そうですね。書かれたとうりだと自覚しています。 ただ私が原因で離婚するのではなく彼と彼の配偶者の関係がもともとうまくいっていなかったという話です。ありがとうございました。

回答No.3

不倫だって恋愛の一つです。 恋愛はどちらかが「終わり」だと思ったら終わりです。 その時は真剣だとしても今は違うのだから仕方ありません。 「配偶者と離婚」だなんてもし本当にそうなってたら 奥さんから慰謝料の請求がくるのは質問者さんの方ですよ。 個人として傷ついたのは分かりますが、 恋愛って傷つくものなのです。 普通に恋愛しても傷つくし、不倫でも傷つく。 その事に慰謝料を払うのならば世の中慰謝料だらけになってしまうと思います。 別れ話で納得できないカップルなんて沢山あります。 質問者さんは、たまたま不倫だっただけです。

noname#12672
質問者

お礼

そうです。私もそうは思っているのですがいろいろと事情があったため解決策として慰謝料と考えたのです。お金が欲しいわけではありません。ちなみに彼が離婚をしたい理由は私が原因ではないのです。だから不倫をしていいわけではないのですが。 ありがとうございました。

  • ka-zu-sa
  • ベストアンサー率38% (41/106)
回答No.2

不倫などの不貞行為は「公序良俗違反」として保護されなかったと思います。 ですから裁判など起こしても勝てる見込みはほとんどないと思います。

noname#12672
質問者

お礼

そうです。ありがとうございました。

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