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不倫で慰謝料請求の判例

下記にも投稿しました、usahana123です 不倫をしていて、不倫相手から慰謝料請求ではなく 私は妻子ある人と不倫していたのですが、私が相手に 対して、慰謝料請求したいと思っております。 なかなか、そうゆう場合の事例がなく 過去にそうゆう判例があったかどうか、又、 そうゆうのを調べる、ホームページ等あれば (素人なのでなるべくわかりやすいの) 教えて下さい。 宜しく御願い致します。 追伸 民法90条で公序良俗違反の行為は無効であるとあるけど 不倫関係を断ち切るためにした手切金契約は公序良俗に反するものではなく有効とされているとあるけど、なんで それは有効で、慰謝料請求はグレーゾーンになってしまうのだろう?

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

不倫 慰謝料 貞操侵害 で、googleで検索するとよいです。たとえば参考URLのようなわかりやすい解説があります。 直接判例を知りたい場合は、 http://db.g-search.or.jp/ で調べられますが、事前の登録が必要で有料です。 ただ、それぞれのケースは非常に特殊でまた妊娠・出産までさせているという極端な場合です。 過去10年にわたり付き合った経験がある以上は相手の人がどのような人であるのかは十分知るに足りる時間とみなされるでしょうし、また一度すでに手痛い目にあっているのであればなおさら相手が信用できないということは知りえたと判断されるでしょう。 つまり無知に付け込まれた、相手にだまされたという理屈はきわめて通る可能性は極めて低いということです。 なお過去に手痛い目にあったという話については今回の話とは別にすべきですね。 むしろ過去の話だけに限定した方がまだ話は通りやすいように思えます。 損害賠償請求の時効は3年ですから、それ以前の話だとだめですが、時効でなければその点だけに絞ってできないかを弁護士に相談してみてはどうでしょう。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2riaijn.html
usahana123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 今 調停の申立しているのですが、自殺未遂の件は 時効にまだ、間に合います。 今後、話しを進める上で、もう、自殺未遂の件だけに しぼって話しをした方がいいのでしょうか? 時効ぎりぎりなんですが、実際は死にまでいたらず しかしその後、違う病気も併発しました。 2年半以上前の話しですが可能でしょうか?

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

ご補足に対するお答えですが、総合的にどういう方法が一番よいのかは弁護士に相談する以外にないように思えます。 ご質問者が金銭的な利益を得たいためであれば、あまり有効な方法はないと思います。 ただ、相手に対して強い態度を示したいという意味であれば、その旨弁護士に伝えて、どういう方法がよいのかを相談することが一番でしょう。 もちろん金銭的には持ち出し覚悟です。 一度相談されているとのことですが、無料相談や30分5000円の相談ではなく、依頼するつもりで弁護士を弁護士会に紹介してもらい、以前の話とあわせて相談するのがよいと思いますよ。 簡単な相談では、時間も限られているし、普通は金銭的にメリットがなければ「忘れなさい」で済まされてしまうと思いますので。

usahana123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私としては、金銭的により 謝罪がほしいと思うのですが。。 弁護士が「誠意のない人に誠意を求める方が無理」と言われ納得しました。でも、心から納得できないのですよね。 今の所調停の申立をしており、相手がどうでるかわかりませんがようすをみたいと思っております。 いろいろありがとうございました。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.3

まず、相手方の夫婦は婚姻関係が破綻しているようですから、奥さんがあなたに慰謝料を請求することは出来ません。 次に、婚姻関係が破綻している場合、彼があなたに言った「婚約」は成立するものと思われます。 もし結婚をほのめかし、婚約の段階まで来ていたのであれば、「婚約破棄」に対する慰謝料請求も可能です。 いずれにしても相当額の慰謝料請求が認められると思われます。

usahana123
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今後どうなるかわからないですが、皆さんの意見を参考に 頑張りたいと思います。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.2

不倫相手の男性が「妻とは別れる」とあなたに言っていた場合、慰謝料請求は可能です。もちろんあたながそれを信じていた場合に限られます。

usahana123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 奥さんと別居して(別居の原因は奥様から全部が全部 私のせいではないと言われてます。彼の話しからしても同居に問題があったみたいです) 奥様の方がもうあなたとはやっていけない、でも籍は抜かない。自分にいい人ができたら籍を抜いてあげるなど言っており、彼自身、私との結婚をほのめかしており、私もそれを信じておりました。 内容証明を貰った日にメールで相談したら、「離婚が決まりました」と入ってきて、今までの話しもあるし、その言葉を信用してその後慰謝料請求でお金がからんできたら、手のひらを返した態度に出ました。 こうゆう場合はどうなんでしょう?

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