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不倫の慰謝料請求

不倫相手に対し慰謝料請求訴訟を検討しています。 相手方には内容証明にて300万の請求と交際解消の文章を送付しました。返答は『既に交際解消しました』とうい内容のみで慰謝料に関しては何も触れていませんでした。 訴訟を起こす前に主人と離婚するか婚姻関係を継続するか決定しなければいけませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saita12
  • ベストアンサー率20% (1/5)
回答No.2

私も似たような状況におかれているものです。 私はまだ訴訟にまでは至ってないのですが、来月調停があります。 浮気相手の女性との。 調停に来なかったり解決しなければ訴訟もする覚悟でいます。 弁護士さんに色々相談しましたが、実際に相手の不貞行為が きちんと認められ、慰謝料を決める段階に至った後に その慰謝料額を考える上でその夫婦が離婚するかしないかで額が 変わってくるとの事でした。 実際離婚届を出してなくても、離婚に向けての話し合いだとか 夫婦間が修復不可能な状況になっている場合は、離婚に至っていると 見なされるそうです。 不貞行為によって精神的に苦痛を受けた事には変わりはないので 訴訟はできます。ただし、実際の慰謝料額を決める時点で関わって くるようです。

pooptenp
質問者

お礼

ありがとうございました。 今のところ主人とは離婚しないつもりですが相手に対してはきちんと謝罪してもらうつもりです。 相手が協議に応じないかぎり法的手段をとるしかないのですが、これらの手続きに関しての出費は痛いものです。 『調停』を検討してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

いいえ。 慰謝料の裁判と婚姻の解消は別モノなので 決定する必要はありません。 浮気相手のせいで夫婦の関係が壊れてしまったことを 裁判官に伝えるのには 離婚というものはとても便利です。 あと、慰謝料請求は時効が3年なので気をつけてください。 (被害および加害者を知った時から)

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