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集中生産を行う等のための機械装置の移設費
集中生産を行うために機械装置を移設したのですが、移設費が簿価の10%を超えたために資本的支出として処理しました。 その際の耐用年数についてなんですが、新規の設備を購入したという前提で移設した機械装置に該当する耐用年数にすればいいのでしょうか? 移設した機械装置は老朽化が進んでおり、簿価もだいぶ小さくなっています。(だから移設費の方が高くなってしまったんですけどね) 正しい処理方法がよくわからずにいます。ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
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