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資本的支出について

会社でディーゼル車排ガス規制に伴うNoxpm装置を購入しました。 自動車に設置した場合、自動車を廃車したら、他の自動車に取り付けて利用することはできないと聞きました。 (1)資本的支出になるのか収益的支出になるのか (2)資本的支出になる場合勘定科目は「車両運搬具」になるのか「機械装置」 になるのか (3)資本的支出の場合耐用年数は取り付けた車両の残存耐用年数でいいの か  以上3点について教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.2

おはようございます! デーィゼル車排ガス規制に伴う減少装置の設置による支出は修繕費として全額損金経理することが可能です。 この装置を設置しないとディーゼル車を走行させることができないため、自動車の機能を高めるものではないという判断のようです。 ただ、自治体の条例によっては経費として認めないところもあるようなので、自治体に確認された方が良いと思われます。 参考URLを貼っておきますので、のぞいてみてくださいね。 http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation014.html

参考URL:
http://sme.fujitsu.com/accounting/taxation/taxation014.html
opera1971
質問者

お礼

ありがとうございます。 更に質問ですが、仮に損金参入は認められたとして、今決算で税引前当期純利益がマイナスになる可能性が高い場合、資産計上して、減価償却費の任意計上をしたほうが、全額費用処理して所得がマイナスになり、 繰越欠損金の7年有効期限を持つより有利となることも考えられますが、いただいたURLでは任意計上と解釈できそうですが、損金参入は強制なのか任意なのか国税庁の意見はどうとればいいのでしょう

その他の回答 (2)

  • purako3
  • ベストアンサー率75% (6/8)
回答No.3

NO.2です。 追加の質問についてですが、うーん、どうでしょうか。 国税庁のHPには「排ガス規制装置の取付費用は修繕費」と公表されてますよね。 http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h15/58/04.htm 質問者さんは税務関係の仕事をされている方だと思われますので、資本的支出か修繕費かを判定するフローチャートはご存知かと思います。 あのフローチャートに当てはめると、今回の事例は「明らかに修繕費に該当するもの」となり、支出事業年度に損金とするのがセオリーかと。 残念ながらこれ以上は私には解答不能です。 追加質問に関しては税理士の方にご相談された方がよろしいかと思います。 お役に立てなくてすみません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tokyo/kohyo/press/h15/58/04.htm
opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

後付けのクーラーやカーナビと同じ取り扱いになると考えられます。 つまり (1)は資本的支出 (2)は車両運搬具 (3)は取り付けた車両の残存耐用年数でなく、新車の耐用年数と同じで、車を廃車した時点の未償却部分は固定資産除却費で処理します。

opera1971
質問者

お礼

ありがとうございました。

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