• ベストアンサー

資本的支出により修繕に費やした分の減価償却の方法について

お世話になります。 先般、職場のビルのエレベーターの改修工事を行いました。 仮に20年前に1千万円で設置したエレベーターの改修工事として、耐用年数が17年とします。 改修前のエレベーターの耐用年数が過ぎているため、帳簿価格は、取得価格の5%の残存価格50万円となっております。 これに、改修工事に1千万円を投じたら、改修工事にかかった1千万円を17年で償却していくのか、それとも、2千万円の(17年間)償却額で1千50万円から償却していくのでしょうか。 以上のとおり、資本的支出した場合の減価償却の会計方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#24736
noname#24736
回答No.1

法人税法基本通達に次の規定が有ります。 7-4-15 法人が令第61条第2項《減価償却資産の償却可能限度額の特例》の規定による償却をしている資産について資本的支出をした場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。(昭55年直法2-8「二十二」、平10年課法2-7「七」により改正) (1)資本的支出をした後の帳簿価額が資本的支出後の当該資産の取得価額の5%相当額に満たないときは、当該帳簿価額を基礎とし、新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積った月数により計算する。 (2)資本的支出をした後の帳簿価額が資本的支出後の当該資産の取得価額の5%相当額を超えるときは、5%相当額に達するまでは法定耐用年数によりその償却限度額を計算し、5%相当額に達したときは、改めて同項の規定により税務署長の認定を受けた月数により計算する。

makoteru
質問者

お礼

お礼を書き込んでいたつもりでしたが、記載されておりませんでした。大変遅くなり申し訳ありませんでした。これからも、ご指導願います。

関連するQ&A

  • 資本的支出後の減価償却(2級)

    決算3月末日 00年の4月1日備品300,000円(残存価格10%、耐用年数2年) 購入して、00年9月に100,000円の資本的支出(耐用年数変わらず) があった場合の決算仕訳は   既存分 減価償却費135000  減価償却累計額 135000 改良分 減価償却費 30000  減価償却費累計額 30000 《 改良分 100000×0.9×6/18=30000 》 だと思うのですが、ここで耐用年数が1年増えたら、 9月1まで 減価償却費  300000×0.9÷2×6/12 =67500 9月1から 減価償却費 (300000+100000<改良分>)×0.9÷3×6/12=60000 当期の減価償却費=67500+60000=127500 になるのですか???????? 教えてください。

  • 減価償却資産に要した改修費(修繕費)の償却方法について

    お世話になります。 例えば、600万円のエレベータがあって、既に償却期間が経過し、5%の残存価格になっております。償却期間は17年間でした。 このエレベータの改修工事費として600万円を要し資本的支出として減価償却資産計上するとした場合に、具体的な減価償却方法について教えてください。 いま、私なりに調べているところでは、改修前の取得価格の600万円+改修工事費600円=1,200万円とし、その17年で減価償却していけると解釈できる解説もありましたがいかがでしょうか。 ちなみに、職場において現行の処理は、別々に減価償却しております。つまり、合算償却していないのですが、この合算償却?について教えていただきたいのです。 上手く質問できなくてお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。

  • 耐震補強工事後の耐用年数

    耐震基準を満たしていないことが発覚した為、耐用年数36年、残存耐用年数3年の建屋を基準を満たすよう改修工事を行いました。 この場合、建屋および資本的支出部分の減価償却は、建屋の残存耐用年数である3年をもって行うのでしょうか。 改修費用が3億円あまりにのぼり、3年での償却となると当社のような企業には非常に大きな負担となります。

  • 資本的支出の減価償却について

    既存の母体資産はH19.3以前取得で 『中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例』 によって損金算入されています。 この資産にH19.4以降資本的支出(主要な構成部品の交換)を行った 場合、資本的支出の耐用年数はどうなるでしょう? 交換した「主要な構成部品」は中古(再生部品)です。 ちなみに母体資産も中古で、取得時既に法定耐用年数を経過してい たものと思われます。 宜しくお願いします。

  • 減価償却費について教えて下さい!最終年度の償却費は調整するんですか?

    例えば耐用年数2年、償却率0.684、取得金額1,000,000円の資産を償却して いく場合、 1年目 減価償却費684,000円 1,000,000×0.684=684,000 2年目 減価償却費216,000円 316,000×0.684=216,144だけど残存価格      が10%を切るので残存価格を償却限度として216,000。 でいいのでしょうか?それとも2年目は216,144円全額償却して残存価格を 10%以下としてもいいのでしょうか?

  • 償却資産の資本的支出につて。

    状況:1978年に1億で建設した建物(耐用年数29年)    に耐震工事(費用1,500万円)をした場合の処理    の仕方なのですが、補強工事と認識した場合修   繕費で処理できないでしょうか。そうではなく   資本的支出となるようでしたら、建物本体は    27年経過しているので、残りの償却年数は2年   になります。この工事の費用も本体の帳簿価    格にのせ規定の計算をして2年で償却してもよ   いのでしょうか。教えてください。    

  • 資本的支出と修繕費について

    個人の不動産所得の確定申告でシャッター工事(既存のシャッターが壊れたので全部入れ替え)をしました。 個人の店舗併用住宅のうち一部を事務所として賃貸している部分にかかる不動産所得で、シャッターは個人の建物を固定資産計上した当初にすでに取得原価に含まれており、取得当初のシャッターが壊れたので入れ替えをしたためにかかった費用がシャッター工事です。 この場合、シャッター工事は資本的支出になるのか修繕費となるのかどちらでしょう。また資本的支出の場合、その耐用年数は既存建物の構造が鉄筋コンクリートのため建物の耐用年数38年にあわせるのかそれとも残存耐用年数にあわせるのかどちらになるのでしょう

  • 減価償却計算について

    初歩的なことなのかもしれませんが・・・ 例えば、ある資産(1,000,000円)を3年(償却率0.333)/取得価格の95%までという条件で減価償却しようとした場合、次のどちらが正しい(間違い)なのでしょうか。 【その1】95%償却まで一直線 1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円 2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円 3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円 4年目 減価償却 50,900円 残存価額 50,000円 【その2】耐用年数到達時に90%に合わせてから95%へ 1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円 2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円 3年目 減価償却 300,600円 残存価額 100,000円 4年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円 【その3】償却率を超えないようにしながら90%に合わせて、その後95%へ 1年目 減価償却 299,700円 残存価額 700,300円 2年目 減価償却 299,700円 残存価額 400,600円 3年目 減価償却 299,700円 残存価額 100,900円 4年目 減価償却 900円 残存価額 100,000円 5年目 減価償却 50,000円 残存価額 50,000円 また、【その2】【その3】が正しい場合に、90%から95%までの償却は必ず1年で 行わなければならないのでしょうか。また、償却率に見合った年間償却額を超えない範囲で数年で償却しなければならないのでしょうか。(耐用年数が長い場合に疑問となるのですが・・・)

  • 減価償却の考え方

    減価償却について教えてください。 数年前簿記の勉強をした時、定額法では税法の耐用年数が過ぎた資産は、所有し続ける限り一定の価値(残存価格)を持ち続けると理解していました。 最近、H19年の税制改正で1円になるまで償却すると聞きましたが、これは「(取得価額-1円)÷耐用年数」を毎年償却するとの理解でいいでしょうか?(つまり残存価格1円) また、改正前に取得した資産でも適用されるのでしょうか? 因みに、法改正で残存価格の考え方が変わったのはどのような理由からでしょうか? よろしくお願いします。

  • 減価償却費について

    (例) 機械(取得原価56000円、耐用年数8年、残存価額は取得原価の10%) を3年間、定額法によって償却してきたが、残存耐用年数を当期首より3年に変更する。 記帳方法は、間接法による。 仕訳 (借)臨時償却費6300(貸)備品減価償却累計額14700    減価償却費8400 質問 (1)なぜ、まだ減価償却されていない資産(※)を 残りの残存耐用年数3年で按分してはいけないのですか? なぜ、過去の分まで修正(過年度修正?)する必要があるのですか? ※「機械37100円」=56000×(1-0.1)-18900 (2)仕訳上「臨時償却費6300」について なぜ「過年度減価償却修正損6300」を使用してはいけないのですか?