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資本的支出により修繕に費やした分の減価償却の方法について
お世話になります。 先般、職場のビルのエレベーターの改修工事を行いました。 仮に20年前に1千万円で設置したエレベーターの改修工事として、耐用年数が17年とします。 改修前のエレベーターの耐用年数が過ぎているため、帳簿価格は、取得価格の5%の残存価格50万円となっております。 これに、改修工事に1千万円を投じたら、改修工事にかかった1千万円を17年で償却していくのか、それとも、2千万円の(17年間)償却額で1千50万円から償却していくのでしょうか。 以上のとおり、資本的支出した場合の減価償却の会計方法について教えてください。
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noname#24736
回答No.1
法人税法基本通達に次の規定が有ります。 7-4-15 法人が令第61条第2項《減価償却資産の償却可能限度額の特例》の規定による償却をしている資産について資本的支出をした場合には、その後の償却限度額の計算は、次による。(昭55年直法2-8「二十二」、平10年課法2-7「七」により改正) (1)資本的支出をした後の帳簿価額が資本的支出後の当該資産の取得価額の5%相当額に満たないときは、当該帳簿価額を基礎とし、新たにその時から使用不能となると認められる日までの期間を基礎とし適正に見積った月数により計算する。 (2)資本的支出をした後の帳簿価額が資本的支出後の当該資産の取得価額の5%相当額を超えるときは、5%相当額に達するまでは法定耐用年数によりその償却限度額を計算し、5%相当額に達したときは、改めて同項の規定により税務署長の認定を受けた月数により計算する。
お礼
お礼を書き込んでいたつもりでしたが、記載されておりませんでした。大変遅くなり申し訳ありませんでした。これからも、ご指導願います。