原則からはじめますと、「会計上」、取得するすべての物は「資産」です。しかし、金額の大きくないもの、または寿命の短いものについては、「資産」として計上する際のメリットよりもデメリットのほうが大きいため、「消耗品費」などの費用として計上することが出来ます。これにより、金額および寿命=耐用年数で、「資産」に計上するか費用に計上するかを判断することになります。
そして、「会計上」、金額については、各自、妥当(正当)と思われる基準を定めることとされています。耐用年数については、1年以下なら金額に関わらず費用に計上できます。1年を超える場合には、各自で決めた金額基準により判断します。
他方、「税務上」は、金額につき費用に計上できる基準が定められています。具体的には、No.1、No.2の方がお書きになられていらっしゃいます。
この「税務上」の金額基準を、「会計上」の金額基準でも用いる会社や個人が大半です。
したがって、
> パソコンが「資産」か「消耗品」かの境目は金額にして何万円でしょうか。
に対する答えは、「税務上」の金額基準を「会計上」も用いている場合には税務上の判定基準に応じた金額、そうでない場合には各自定めた判定基準に応じた金額、となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。