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資本的支出の耐用年数

既存の機械装置に資本的支出を行いました。 設備本体は平成19年以前取得のものですが、耐用年数を改正前の年数でよいのか(現に本体に適用している耐用年数)それとも、現行の機械装置の耐用年数を適用するべきなのかいまいち確信がもてません。支出は新規に資産を取得したものとして計上する予定です。 償却方法は現行の200%定率法でよいと思うのですが、耐用年数に関して確信が持てません。調べてみたのですが、既存の本体の耐用年数で償却となっているので、改正前の年数(既存の本体に適用している年数)なのかと考えているのですが。 有識の方ご教授お願い致します。

みんなの回答

  • trytobe
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回答No.1

耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&A|法人税関係|国税庁 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7142/ 『(適用時期) (Q2) 改正後の耐用年数はいつから適用されますか。 (A) 改正後の耐用年数は、既存の減価償却資産を含め、平成20年4月1日以後開始する事業年度について、適用されます。』

noname#245776
質問者

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ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

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