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資本的支出の耐用年数

既存の機械装置に資本的支出を行いました。 設備本体は平成19年以前取得のものですが、耐用年数を改正前の年数でよいのか(現に本体に適用している耐用年数)それとも、現行の機械装置の耐用年数を適用するべきなのかいまいち確信がもてません。支出は新規に資産を取得したものとして計上する予定です。 償却方法は現行の200%定率法でよいと思うのですが、耐用年数に関して確信が持てません。調べてみたのですが、既存の本体の耐用年数で償却となっているので、改正前の年数(既存の本体に適用している年数)なのかと考えているのですが。 有識の方ご教授お願い致します。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.2

お尋ねの減価償却資産の耐用年数ですが、 本体が平成19年3月以前に取得した資産に資本的支出した場合には、 原則として、 本体と同じ耐用年数の資産を新品取得したものとして 200%定率法で減価償却をします。 (耐通達1-1-2) https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm 特例として、 資本的支出をした事業年度に 本体の取得価額に資本的支出の金額を合算して 250%定率法で減価償却を行うことができます。 (法令55(2)) よって、上記の償却方法のうち、有利な方を選択して 適用することができます。 いずれにしても、耐用年数は、 本体の耐用年数と同じものを使用します。 参考になれば幸いです。

noname#245776
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。

税理士法人 横須賀・久保田(@okabc692ronuro) プロフィール

閲覧ありがとうございます。 税理士法人横須賀・久保田でございます。 当法人は、東京都千代田区神田の地で昭和31年創業から個人経営、中小企業の方々を中心に幅広くサービスを提供している税理士法人で...

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