機械及び装置と工具器具備品の区分

このQ&Aのポイント
  • 機械及び装置と工具器具備品の区分について疑問があります。
  • 耐用年数や特別償却又は特別控除の適用を受けるための機械装置について調べています。
  • 機械及び装置の定義や基準について知りたいです。
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機械及び装置と工具器具備品の区分

購入したものが機械及び装置になるのか工具器具備品になるのかの区分は どのように考えたらよいのでしょうか? 財務諸表の表示上の問題で迷っているのではなく、 耐用年数を何年にするのかという問題と 中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は特別控除の適用を受けるための機械装置に該当するのかという問題のためです。 機械及び装置の耐用年数表を見ると何千万~何億するような製造設備というような感じがするので、 500万~1,000万円ぐらいのもの機械及び装置にはならないのかな? 何かを製造するようなすごい設備じゃないと機械及び装置にはならないのかな? という所で悩んでいます。 本を見ると(1)剛性のある物体から構成されている。(2)一定の相対運動をする機能を持っている。(3)それ自体が仕事をする。という風になっています。 知ってる方いらっしゃったらよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

5monkeysさんは、耐用年数表を細目のほうから見ていませんか。 耐用年数表は、上から種類は何なのか、構造・用途あるいは設備の種類はどれに該当するのかを判断した上で細目を見ていきます。細目に該当するものがどうしても見つからなかった場合に、あらためて構造・用途を考えてみます。 細目から見ていくと、間違えてしまいます。 例えば、冷蔵庫です。冷蔵庫は器具備品の1.家具、電気機器及び家庭用品の中に細目としてあり、耐用年数6年となっています。しかしその冷蔵庫が大型の業務用のものでレストランの厨房に設置されたものであれば、機械装置の(358)料理店業容設備のその他の設備で耐用年数9年になります。かまぼこを作る会社に設置されている場合は(4)水産練り製品製造設備で耐用年数8年です。 これを冷蔵庫というほうから見ていくと間違えてしまうことになります。 まず、機械装置なのか、器具備品なのかを判断します。また耐用年数通達の付表8は後から確認するためのものです。 付表8とJIS産業分類表を1対1で見比べたことはさすがにないので、載っていない事業が何かあるのかはわかりません。 ただ小売業は(340)荷役又は倉庫用設備に記載されています。 具体的にどのような業種で、どのようなものであるかを教えてもらえれば、具体的に回答できるかもしれません。

5monkeys
質問者

補足

業種は築炉業です。 築炉とは工業用炉などの内側高温部分を耐火物で構築する作業の事です。 物は吹付機械というものでキャスタブルという耐火セメントを炉に吹き付ける機械です。 下記URLのような機械です。 http://www.plibrico.co.jp/machines.html 作業は下記URLのような感じです。 http://www.meisei-kogyo.co.jp/Taika_Chikuro.htm 日本標準産業分類では0891築炉工事業になるようです。 よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

5monkeysさんの業種であれば、(335その他の建設工業設備)に含まれると考えます。吹き付け機はその他の設備で耐用年数7年に該当すると思われます。  この335の設備に対応する業種として、通達付表8では総合工事業に属するものしか掲載されていませんが、日本標準産業分類の規定では、職別工事業、設備工事業は総合工事業の一部を構成する仕事を行う事業とされています。したがって、その設備も総合工事業の一部を構成するものとして335に含まれると考えられます。  念のため、日本標準産業分類のURLをあげておきました。

参考URL:
http://www.stat.go.jp/index/seido/sangyo/3.htm
5monkeys
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 細かい内容まで丁寧に教えていただき感謝しております。 参考になりました。 ありがとうございます。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.1

昔、税理士の受験勉強をしているときに、山本守之先生がおしえてくれました。 原則として、機械装置は一人で持ち運べなくて、それ自体が仕事をするもの。 工具は一人で持ち運べるか、ロールや金型のようなもの。 何となく納得したものです。 耐用年数省令で工具あるいは器具備品として掲載されているもの以外で、機械及び装置の耐用年数表に記載されている事業で使用しているものは、まずほとんどが機械装置に該当します。 取得価額は関係ありません。30万円程度でも機械は機械です。150万、160万円ならば立派な機械です。

5monkeys
質問者

補足

前半の説明はすごくわかりやすいですね。 そこで、もうちょっとわからないことは、 「工具あるいは器具備品として記載されているもの以外」ということについて、 細目に記載されているものが限られていて、当てはまるものがないため、 最後の「前掲のもの以外のもの(その他のもの)」に該当するのかな?といつも思ってしまいます。 そして「機械及び装置の耐用年数表に記載されている事業で使用しているもの」についてですが、付表8の日本標準産業分類の細分類番号でいう事業ということですか?ということは、よく知らないのですが、付表8には載ってない事業もあるということですか?(小売業とか?) 確実な答えではなくても結構なのでご意見を聞かせてください。

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