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法人税
法人は利益追求が原則となっているので、法人税法上、認定利息などいろいろな規定がありますが、必ずしもそういう考えにのっとらないといけないのでしょうか。例外的なものはありますか?例えば、口座貸しや名義貸しなどでも手数料を計上しないといけないでしょうか?
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原則的に会社の事業をしていく上で発生した収益は益金の額に算入しなければなりません。 >必ずしもそういう考えにのっとらないといけないのでしょうか。 そうだと思います。 税法を盾に「計上しなさい」「間違っていますよ」と言われれば、何も反論はできません。 ただ税務署員や国税局員も人間ですし、こちらが誠実に対応すれば、ある程度融通が利く場合「も」あります。 また金額的に小さく、税金計算への影響が少ないものなどについても容認される場合があるようです。 適切な回答になっていないかも知れません。 もうちょっと具体的に書いていただければいいんですが…。
補足
お答え頂いて有難うございます。 具体的には、口座貸しや名義貸しなどをした場合に、手数料などを計上した方がいいのでしょうか?その場合に実際に手数料相当の現金の授受をした方がいいのでしょうか?