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法人税にとっての現金主義と継続性の原則

会社の経理で7月分の経費を8月に支払っているのですが、8月に支払った時点で費用に計上しています。 売上や給料は7月分を7月に処理しています。 費用収益対応の原則とかあったと思うのですが、現金主義より発生主義で経理しなくちゃいけないのじゃないかと言ったところ、前年までこの処理でしているので継続性の原則から変更できないと言われました。 継続性の原則で問題になるのは認められた会計処理の原則、処理の方法から認められた会計処理の原則、処理の方法への変更だったと思うのですが、法人税では上記のような現金主義での会計処理の方法が認められているのでしょうか? 極端な話、7月分の費用収益が全て8月で現金により実現した場合、現金主義経理において費用と収益の対応はできてるわけですが、それを発生主義に変更するのに継続性の原則が問題になるのでしょうか? 商法や企業会計原則、法人税法などがごっちゃになってるかも知れないのですが、よろしくお願いします。

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  • 196352
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回答No.2

<法人税では上記のような現金主義での会計処理の方法が認められているのでしょうか?> 法人税でも原則発生主義・実現主義で現金主義は認めら れていません。 《法人税法  (各事業年度の所得の金額の計算) 第22条4項  第二項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。》 現金主義から発生主義に変更しないことを正当化する論拠はありません。 ただ、会計基準でも税法でも決算をまたがない期中の事であれば問題にしませんが・・ 外部公表の決算情報が正しくできていれば後は社内の決まりごとですから・・・

kama3412
質問者

お礼

ありがとうございました。 一般に公正妥当と認められる会計処理に現金主義が含まれるかどうかが分からなかったのです。

その他の回答 (1)

  • michi-jun
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回答No.1

下記の文章は実務上での話だと思って見てください。 全ての収益費用について発生主義で計上するのが理想的だとは思います。 ですが、実務上全ての費用(例えば通信費や水道光熱費など)について発生主義にするということは、ある程度の手間が掛かるということにもなります。 (毎月いちいち未払計上するなどの方法をとるため) ですので金額が少なく、恒常的に毎月同じ程度の金額が発生するような費用の場合なら現金主義によることは多いです。 が、決算時には、その事業年度にかかる費用を未払計上するなどの方法をとる場合が多いです。 こうすることで1年間で見れば当期の事業年度に対応する費用が決算できっちりと計上される…ということになるからです。 ただし、売上や仕入(外注)などについては毎月の段階で発生主義をとることが多いです。 売上や仕入などを現金主義にすると、それこそ毎月の実際の事業活動の動きが分からなくなるためです。 書いていらっしゃる内容からすると、財務諸表論を勉強されている方でしょうか。 法人税法では企業会計や商法の「株主・投資家保護」ではなくあくまで税金を公平に計算するための法律です。 つまり対税務署的な内容になっていますので、脱税や極端な節税行為でなければそれほど問題になることはありません。 顧問税理士さんなどはいらっしゃらないんでしょうか? 会社毎に会計処理も変わってくると思いますので、一度相談されたらよろしいかと思います。

kama3412
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。 実務の話はそうだと思うのですが、ここで問題になった費用は200万円位の広告宣伝費なのです。 無い月もあれば200万円を超える月もあるような変動する経費で、決算月は未払金計上もしています。 じゃあ何が問題なのかと言えば継続性の原則って言われてなんか上手く反論できなかったことです。 通信費などの細かな費用は現金主義でやっています。 それに他にも結構実務の簡便性で行っているものもあります。 だからまぁいいと言えばいいのですが、なんかくやしかったのが嫌でして。 んでもってくやしいのもそうなのですが、判断に影響を与えるようなものを、継続性の原則を理由に変更できないとは何かおかしくないかと思いまして。 ってゆうか本当に継続性の原則ってこんな時に出てくるものなのかどうなのかもよく分からなくて。 ちなみに発生主義に変更はするとゆう事です。 そんな感じでバシッとした理屈があればうれしいなと思い質問しているのです。 文章が変だったらすみません。

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