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利益計上についてです。法人設立前に、設立予定の法人名義でA社と業務委託
利益計上についてです。法人設立前に、設立予定の法人名義でA社と業務委託契約を結び、利益が入ってきた場合、この利益はこの法人の利益として計上して良いのでしょうか?それともまだ存在していない会社だから代表者個人の利益となるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
通達には、設立期間中とだけ書かれており、登記申請との前後関係についてはとくに触れられておりません。 会社の設立のためには、登記手続きだけでなく登記申請以前にも諸々の手続きが必要です。 私見ですが、設立期間中とは、設立の意図をもって行動を開始した時から設立登記完了までの期間を指すものと考えていいと思います。
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- minosennin
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回答No.1
法人の設立期間中にその設立中の法人について生じた損益は、その法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとされています。(法人税法基本通達2-6-2)
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。 ひとつ質問なのですが、設立期間中とは、登記中のことでしょうか? 登記申請していないと、設立期間中とは言えないのでしょうか?
お礼
なるほど!よく解りました。 参考にさせて頂きます。