• ベストアンサー

帰省費用は、給与課税が必要でしょうか?

よろしくお願いいたします。 当社は徳島県にある会社です。 常勤役員として、名古屋市内在住の方に、徳島県でアパートを借りて住んでもらっています。 この役員に、月に1度の名古屋までの帰省旅費を支給しようと思っていますが、これは、給与(報酬?)にあたるのでしょうか? それとも、福利厚生費として処理できるのでしょうか? 課税関係等についてよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.3

#1です。 実費精算でも同じ事で課税処理を行わねばなりません。 社会保険につきましても標準報酬月額の変更を行う必要があります。

kiiyan-26
質問者

お礼

再度回答いただきましてありがとうございます。 大変勉強になりました。 ありがとうございました(^^)

その他の回答 (2)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

いわゆる帰省旅費と呼ばれる分ですよね? 給与所得となり課税対象となります。

kiiyan-26
質問者

補足

回答いただきましてありがとうございます。 追加で質問なのですが、 社会保険料等はどうなるのでしょうか? 申し訳ございませんが、もう少しおつきあいくださいませ。

  • tsurumiki
  • ベストアンサー率19% (74/380)
回答No.1

所得に当たり、所得税課税処理が必要です。

kiiyan-26
質問者

お礼

迅速な回答を頂きましてありがとうございます。 やっぱり 課税処理になるのですか~。。 実費精算でもやはり駄目なのでしょうか?

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