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経営者の個人補償

現在、社長の個人資産を担保に借入金があります 今回個人資産を売却し借金を返済するそうです その上で社長交代の予定ですが 私は入社以来特別給料が高かったわけでもなく 持ち家以外(ローン中)資産などもちません 今後、銀行から借入れる場合、私が個人補償することになると思いますが、資産のない私にその資格はあるのでしょうか? 社長が個人資産を持っていないことは銀行などから融資を 受けにくいということになるのでしょうか?

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  • tadamos
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.4

okbonさん!社長の仕事は、お金を借りてくることではありませんよ。 >「今までは貸せましたが、資産のない社長に代わったので 貸せません」となることが不安です。 そんな銀行とは、取引しないことです。 たとえ財務諸表が黒字であってもキャッシュストックが少ない企業に 銀行は融資しないこともあります。 今は、まだ来ぬその時を不安に思うより、okbonさんが理想とする会社を 思い描くことが大事だと思います。 社会に必要とされている会社であれば必ず存続します。 社長の仕事は、自らお金を生み出す組織にマネジメントすることです。 借り入れはその手段の一つに過ぎません。 不安を取り除くことはできませんが、不安に勝る勇気があれば前進できます。

okbon
質問者

お礼

御礼が遅くなりました。 >「今までは貸せましたが、資産のない社長に代わったので 貸せません」となることが不安です。  「そんな銀行とは、取引しないことです」 その程度に考えていたらいいんですね いろんな本を読んで中小企業の場合社長の連帯保証が必要 と書いてあるので ある程度の資産がないと駄目だとおもいました 「現在の会社の状態が重要と言うことなんですね」 ありがとうございました

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その他の回答 (3)

  • atnk08
  • ベストアンサー率13% (3/23)
回答No.3

借入れ内容によると思いますが・・・。 土地・住宅なら当然土地は抵当権で、押さえられますし、生命保険も新たに加入する事になったりしますし。あくまで、個人の資産に対しては個人でまかなう責務があります。  必要になったとき、銀行に相談するのが、一番だと思いますよ。杞の国の憂さんのように、転職したいならともかく、今悩まなくても良いのではないでしょうか。(会社は、次代に借金を背負わせない為の、健全経営だと思いますよ。)

okbon
質問者

お礼

中小企業が借入れする場合、社長が連帯保証人になる必要があると思います。 その場合、現在の社長は資産もあるので連帯保証人として 認められると思います。 私になった場合は資産もなく保証人として認められず借り入れが不可能になることもあると思います。 「今までは貸せましたが、あなたが社長なら貸せません」 ということがあるのでしょうか?

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  • tadamos
  • ベストアンサー率33% (2/6)
回答No.2

個人資産を担保にするということは「会社に信用がないから社長個人の信用で融資を受けている」現状ということだと思います。銀行は、お金を貸すことが本業です。代表取締役個人の資産、資格、云々以前に「会社の営業キャッシュフロー」の何倍まで貸せるかが審査の基準になります。代表取締役は経営責任を負いますから個人企業の場合は代表取締役の資産も「内部留保」として審査の対象になることはあるでしょうが、今の銀行は、不確実な「信用」などでは融資に応じません。 確実に回収できる先でなければ貸しません。 契約における個人補償は、連帯保証人の意です。「借りたものは必ず返す」経営トップであるならば当然の責任です。現社長が借金を返済した後も借金をしなければ経営が成り立たないような会社であれば「健全な企業」として存続させる意味がありません。

okbon
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます 会社の資産を担保に融資を受けたとしても 中小企業では社長が連帯保証することがあたりまえと言うことを聞きました資産のない社長は連帯保証人として認めてもらえるのでしょうか? 「今までは貸せましたが、資産のない社長に代わったので 貸せません」となることが不安です 「借入れ」の必要がなければそれに越したことはないのですが

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  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

個人資産がなくても、個人保証と引き換えに融資される場合もあると思います。 物的担保でないものを評価してくれる銀行であれば可能性はあります。 ただし、借金に見合う資産もなく個人保証をするということは、会社が倒産した時に、自己破産となる腹をくくっておくと言うことに等しいということを認識しておく必要があります。 私なら、個人保証のいらない融資先を探すか、個人保証と言うリスクに見合う「社長の座」かどうか、慎重に判断しますね。

okbon
質問者

補足

連帯保証人のつもりで質問しました 今までは、現社長が連帯保証人ですが 今後、会社が今までと同じ金額の融資を希望したとき 私が連帯保証人として認められない為に融資を受けられないということがあるのでしょうか? 私の考えでは「会社の資産を担保に融資をうける」→ 「中小企業なので社長の連帯保証を求められる」→ 「前社長と違い、連帯保証人として認められません」→ 「融資不可」 社長が交代したことで借り入れが不可能になることがありますか

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