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戸籍・除籍を他人に勝手にあげられたのですが

先日、戸籍・除籍を他人に無断であげられていたので、役所に誰があげたのか情報公開をして欲しいと申し出た所、あげた時の役所にある規定の用紙を見せられ、あげた人の住所・名前は黒く塗られており、何の為に必要かの欄は「確認のため」とだけ書かれて何の確認かもかかれていないし、委任状の添付書類もなくあげられ、その人のプライバシーを守る為だと言われたので、意義申し立てをしたところ、「本件処分に違法又は不当な点はない。」と郵送で送られたきました。あげた人のプライバシーを守る前にあげられた人のプライバシーは守られないのでしょうか?このような場合どこに相談すればいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.7

お困りのようなので少しお話しさせて下さい。 先ず、戸籍は原則公開となっていますが謄抄本の請求にあたっては、 戸籍法に 「第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 ○4  第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、同項の謄本、抄本又は証明書の送付を求めることができる。 」 とされておりますが、「○2」の部分をご覧ください。 法務省令は直系の人間(親・子・祖父母・孫)・公務員・弁護士等は請求事由を明らかにすることを必要としないとなっているだけです。 従って、第三者があなたの戸籍を取得する場合は「事由を明らかに」する必要があり、更に「○3」にあるとおり「請求が不当な目的による」ものでないと判断した理由をあなたに説明する責任を負うことになります。 >役所に言っても「ある程度は各区長に任せているので」と曖昧な返答でした。 などと言うのは法○局の寝ぼけた見解ですか? あなたがあなたの戸籍に関して、誰が何のために取得したかを知るのは当然の権利です。 請求書の請求者欄を黒塗りする権限は市区町村長にはありません。 何故なら請求者は、市区町村長が正当と認める事由を提示してあなたの戸籍を取得した訳ですから、正当である以上、取得者の情報やその理由を公にしても問題ないと判断しているはずです。 (ただし、例外があります。あなたが取得者に危害を与えるおそれがあると認める正当な理由と証拠があれば別でしょう。生命・身体の安全は守るべきが役所ですから、客観的に信ずるに足る証拠を添えて、請求書の公開を控えるように依頼している場合は、黒塗りにされる可能性はあります。極めて稀ですが可能性はゼロとはいえません。) 先ずはNo3の方の書かれているとおり、あなたが対象としている市区町村の情報公開条例に基づいて、戸籍謄抄本の請求書の開示請求をして下さい。 また肝心なところが塗りつぶされている場合は、不服申し立てをして下さい。 繰り返しますが、あなたの戸籍情報を誰がなぜ取得したかをあなたが知りたい思うことは当然の権利であって、それを阻害するような判断を市区町村長が下すことが異常です。 正当な理由であなたの戸籍を取得した者に関する情報を本人であるあなたに秘匿する合理的な理由は一般的に存在しません。 あなたに戸籍の謄抄本の請求書の一部を塗りつぶして開示した方は、個人情報の保護に関して重大な解釈誤りをしていると思われます。 納得するまで、市区町村役場に請求されるべきだと思われます。

ry0422
質問者

お礼

有難うございました。今回「確認の為」だけで、何の確認かも記載されずにあげられた事、プライバシーの保護の順序の違いに対して納得できずにおりました。役所の対応の仕方も非常に気分を害する対応でやはり納得できるまで請求致します。有難うございました。

その他の回答 (6)

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 No.3です。 >役所に言っても「ある程度は各区長に任せているので」と曖昧な返答でした。  区長と言う事は、政令指定都市なんですね。でしたら、区長はそんなことの判断までしていないですよ。勿論、区の戸籍の担当課が判断しているわけで、いちいち区長に発行していいかどうか判断を求める事は、通常では考えられません。  必ず、本庁の戸籍の担当課で、各区の戸籍の担当課を管理しているはずですから、そんな曖昧な答えに騙されてはダメです。  私のところでは、戸籍担当課の待合に、こういう場合は戸籍の発行がでは来ませんと、注意書きが貼ってあります(勿論、今回のようなケースはそれに照らし合わせると請求できません)。  そちらには、そういうのが貼ってないですか。貼ってあったら、それを指摘してみましょう。

ry0422
質問者

お礼

有難うございました。役所の中の役割分担のようなものが判らずにおりましたので参考にさせていただきます。有難うございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

新聞の記事を持ってきました。 参考になりますでしょうか?

参考URL:
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20050814/K2005081302590.html
ry0422
質問者

お礼

記事、参考にさせていただきました。有難うございます。役所に問い合わせをしても納得出来ない返答ばかりで、今回の件で個人情報を管理している役所のいい加減さに呆れるのと、腹立たしい気持ちでいっぱいで・・・本当に有難うございました。

  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.4

こんにちは。 不愉快ない思いをされたことと思います。 まさしくご指摘の通りなんですが…、 ここでひとつ整理して欲しいのですが、 例えば、戸籍簿の写しは交付する直接請求権に 応じなければなりませんが、 例えば、婚姻届の写しを交付する請求には 応じられません。もし情報を開示するとしても、 やはり、必要部分以外は黒塗りするかもしれません。 これはどういうことかと言うと、 戸籍簿を作成し、整理保管しているのは 自治体なんです。住民が作成しているものでは ないんですね。つまり、戸籍簿は自治体が 作成して管理する台帳なので閲覧の請求、 写しの交付の請求を認めなければならないんです。 市民団体などの監査請求と同じ扱いです。 でも、申請書はお客さんが作成して役所に 提出した物ですから、これは自治体のものである と言いきることはできません。 これは交付の申請書も同じなんです。 だから、戸籍謄本の内容に関するプライバシー には秘匿権を守る規定が及ばないのに、 申請書の記載内容に関する秘匿権が守られて しまうというギャップをうむんですよ。 不快な思いは充分にご理解できますけど、 こういう理由があることをご理解ください。 ただ、このまま変らないという事もなさそうです。 先日のニュースですけど、戸籍謄(抄)本を 請求する際に、請求できる人の身分を明確に 規定したり、請求理由を明記するなど、 戸籍についても原則公開によってプライバシーが いたずらに流出するのを防止する施策を 考える法改正の提案をを次の国会に提出する 動きがあるそうです。 今までなかったのがおかしかったんですけどね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので現場の意見を…  No.2さんも書かれています様に、現行の法律では戸籍は原則公開となっています。ただし、運用としては、プライバシー保護の観点から、委任状を持っているとか、正当な理由(借用書を持っていて、行き先を捜しているとかですね)がないと発行しないのが現状です。  当然「確認のため」と言う理由では、通常は交付してもらえません。  No.1さんの書かれている、警察とか弁護士の可能性は微妙ですね。例えば警察でしたら、照会状を持って取りに来られますから、私のところでは、申請書は書いてもらっていません。これは自治体によってやり方が違うかもしれませんが、私のところでしたら警察ではないことになります。申請書を書いてもらっている自治体でしたら、警察の可能性はあります。 >役所に誰があげたのか情報公開をして欲しいと申し出た所、あげた時の役所にある規定の用紙を見せられ、あげた人の住所・名前は黒く塗られており、何の為に必要かの欄は「確認のため」とだけ書かれて何の確認かもかかれていないし、委任状の添付書類もなくあげられ、その人のプライバシーを守る為だと言われたので、意義申し立てをしたところ、「本件処分に違法又は不当な点はない。」と郵送で送られたきました。  各自治体には情報公開条例があると思いますが、それに基づいて公開請求をされたのでしょうか?  それとも、戸籍担当課で申請書を見られただけなんでしょうか?  後者でしたら、正式な公文書公開請求ではありませんので、前者の手続きをしてください。  役所の中にそれを担当しているセクションが別にあるはずです。  大抵の情報公開条例は、公文書は原則公開で、例外として公開しない場合が定められています。貴方の自治体が、どういう際に公開しないか分からないのですが、とりあえずはこの請求が第1歩です。  もし、請求して非公開になった場合は、不服申立てをしてください。その時は、役所は再考して、公開するか第三者機関(審議会)に公開・非公開の是非を諮問するか決めることになります。審議会で公開が妥当となれば、役所はそれに従がって、公開することになります。  以上ですが、それ以外には公文書の公開制度は、現行ではありませんので、あきらめるしかないです。残念ですが。

ry0422
質問者

お礼

有難うございます。公開請求ですが市役所の情報公開コーナーと言う所で手続きをし公開請求をしたのですが、「違法又は不当な点はない。」と言う返答でした。納得出来ない場合はおっしゃる通り審議会の手続きをするように言われたのですが、その場合半年~2・3年後にしか結果が出ないと言われたのです。他府県の役所に問い合わせてみたところ、「こちらでは、確認だけではあげられません。確認だけで出した事をつつかれた方がいいですよ」と言われたのですが、役所に言っても「ある程度は各区長に任せているので」と曖昧な返答でした。本当に納得出来ない話なのですが、現行諦めるしかないのでしょうか・・・もし又何かアドバイスしていただける事がございましたら宜しくお願い致します。有難うございました。

  • inoue
  • ベストアンサー率35% (107/304)
回答No.2

戸籍法では第三者への閲覧が認められています。 ですので残念ながらプライバシーの侵害にはなりません。 戸籍法が現在の常識に合わなくなっているのは私も感じますが現状ではどうしようもないです。 戸籍に関する法律を改正するには、おそらく憲法自体を改正する必要があります。自民党が案として出しているものに個人のプライバシーの尊重があります。 こういう憲法改正が行われれば関連法令も見直されるのではないでしょうか?

ry0422
質問者

お礼

有難うございます。本当に憲法改正を願います。こんな納得いかないプライバシー尊重は間違っていると思いますし、改正すべきですよね。1日も早く改正される事を願います。有難うございました。

回答No.1

状況からみて貴方を調べたのは民間人ではないのでしょう。警察とか弁護士とか。 どこかから調べられる身に覚えはないのですか?

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