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脅迫罪について・・・

脅迫罪が成立する条件とはどのような状況ですか? ご存知の方はどうぞ、よろしくおねがいいたします。

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回答No.1

脅迫罪は相手に害悪の告知をすることで成立します。 害悪の告知の内容は、相手に対するものかまたは相手の親族に対するものでなければなりません。 >刑法 >第二百二十二条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 >2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

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その他の回答 (4)

回答No.5

>「死」とかかれた手紙を受け取ったのですが・  たんに手紙の中に 一文字「死」と書かれているだけでは、脅迫罪とはなりません。その死が 告知者によって加えられるものであるのか、自然天然の災害で症じ゛るものなのか、不明です。  刑法の法文が「害悪を加えるむねを告知して」とあることから、少なくとも「死」を告知者が自ら加えるか、あるいは、外を加える第3者の行為を左右できる立場にあることを告げてしないと、構成要件の予定している脅迫行為には該当しません。  まだ、いわゆる「たんなる嫌がらせ」 というレベルです。

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回答No.4

 失礼ですが、答えやすい質問でないと、適切な回答が出にくいと思います。  成立の条件と言えば、No3のかたのあげている参考URL中、脅迫の項で 脅迫と単なる嫌がらせとの区別の仕方ですが、それが「具体的諸事情による」とされているブラックボックスのような部分なのです。  今の刑法教科書では、あまりキーワードとしてみかけなくなった(団藤綱要なら載っているかも)「表示犯」といわれる性質のもので、脅迫に用いられた具体的な言動・文字などとともに、四囲の具体的な付随事情をよくよく考慮して、一般人を畏怖させるにたりるものか否か検討しなければなりません。ここが、成立の条件について検討すべき部分です。  何か畏迫を受けているのであれば、それをここに提示してみないと・・・。

TomyStyle
質問者

補足

では、補足します。 私は、「死」とかかれた手紙を受け取ったのですが・・・ 差出人も不明で・・・ それ以来はなんにもありません。

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  • bono05
  • ベストアンサー率30% (128/415)
回答No.3

条文は既にでてますので、補足。下記サイトを参考。 畏怖とは恐怖心を持たせるという意味。 判例では、 他人を畏怖させる、意思で、畏怖させるおそれのある、害悪を通知(ここでいう脅迫行動)すれば、たとえ、害悪の発生を望まず、また、その他人に、畏怖心を生じさせなかったとしても、脅迫罪が成立する。 脅迫という行動、言動があった時点で脅迫罪は成立するという判例があります。 他人から、財物、または、財産上の利益を受ける権利のある者でも、その権利を実行する手段として、害悪のある旨(可能性の示唆)を相手に通知したとくは、脅迫罪の責任を免れないとあります。 つまり、相手に恐怖心を与えるような発言だけで、脅迫罪は成立し得るということです。

参考URL:
http://www.kyoto-su.ac.jp/~fukao/04-1-DPS/resume06.pdf
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  • Yatobi
  • ベストアンサー率42% (120/285)
回答No.2

まずは以下ページをどうぞ。 http://ecowww.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/kuwabara/kyouhaku.htm 近年、ネットなんかでは学校のホームページにある掲示板に児童の殺害をほのめかす書き込みをして捕まったり、特定の人物や場所を示して危害を加えると公衆性のある掲示板に書き込んだりして捕まっている人もいますね。 特定の相手に不安感や恐怖心を与える発言は、この脅迫罪に問われる事と成ります。 他方では自分の秘密の日記に誰かへの恨み言を切々と綴ったとしても、当人が知りえない・その内容によって不安や恐怖をおぼえないだけに、これは脅迫罪たりえません。 単に根暗なだけです。 相手がその言動よって不安や恐怖をおぼえるか否かが重要視されます。 このため「来週の○日○時に東京タワーの前に連れ出した○○さんのズボンずらしておヘソにヒマワリの落書きをしてやる」とした場合でも、相手がそれで不安をおぼえたり恐怖心を感じたら、それはそれで脅迫罪が適用されるかもしれません。 詳しくは弁護士や最寄の警察に相談してください。

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このQ&Aのポイント
  • 安倍ちゃん・麻生ちゃんのチカラが働いている証拠として、岸田ちゃんが内閣官房長官に任命されました。
  • 岸田ちゃんは夫婦揃って人柄も非常に良い人であり、期待されていましたが、安倍ちゃんに利用される運命になってしまいました。
  • 唯一良かったのは、「嗅ぎ癖」が治ったことです。彼の独特な癖がなくなり、国会での活動がさらに注目されるでしょう。
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