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以下は脅迫罪の要件を満たすでしょうか?

A「Bは俺にこれ以上無いくらい酷い言動を繰り返して いる。これ以上この状況が続けば、俺はBの家を襲うか もしれない。それほど頭に来ている」 C「相当恨んでいるんだな」 翌日、BがCから話を聞いた。 C「Aはお前から受けた仕打ちを相当恨んでいる。このま まだと家を襲うかもしれないくらい頭に来ていると言って いた」 B「それは脅迫じゃないか!」 Aの言葉をCが間接的に伝えた場合は脅迫罪として成立 しますか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

しない。なぜなら、AはBを脅す気がないから。 単にCに愚痴っただけでしょ?Cを通してBに伝えることを意図していたの?違うでしょ?だったら故意を欠く。 もし仮にCを通してBを脅そうという意図で言ったなら脅迫罪の可能性はあるけどね。ただ、ちょっと抽象的過ぎる気もするんだよね。一応、脅迫罪になるには「当人または親族の生命身体自由名誉財産」に危害を加える旨の告知が必要なんだけど、「家を襲う」ってちょっと抽象的過ぎるんだよね。とは言え、この程度でも脅迫罪となる可能性は十分あるね。

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